業務改善助成金(通常コース)の新しいリーフレット等が公表されています
厚生労働省は、令和4年度第二次補正予算による改正を踏まえた業務改善助成金(通常コース)の新しいリーフレットを公表しました。
当助成金は、中小企業・小規模事業者等が事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、設備投資等を行った場合に、その投資費用の一部を助成する制度です。
改正点
次の4点が改定され、12月12日から受け付けています。
1 助成上限額の引上げ
→ 事業場規模30人未満の事業者の助成上限額を引上げ
2 助成対象経費の拡大
→ 特例事業者(注)の助成対象経費を拡充
3 対象事業場の拡大
→ 助成対象を事業場規模100人以下とする要件を廃止
4 申請期限の延長
→ 令和5年3月31日まで延長
(注)一般事業者(日本国内に事業場を設置している中小企業事業者で、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業者)のうち、次の(1)、(2)、(3)のいずれかに該当する事業場を指します。
(1)事業場内最低賃金920円未満の事業場
(2)売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3カ月間の月平均値が前年、前々年または3年前の同じ月に比べて、15%以上減少している事業者
(3)原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3カ月間のうち任意の1カ月の利益率が3%ポイント以上低下している事業者
また、上記(2)または(3)に該当すると助成対象経費が拡大され、生産性向上に資する設備投資に関連する経費として、業務改善計画で計上された広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設などにかかる経費も助成対象となります(生産性向上等に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます)。
申請にあたっては、「必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認ください」とされていますが、12月12日午前9時時点では、12月12日改定版の交付要綱・交付要領・申請様式・申請マニュアル・申請書等記入例・Q&Aは準備中となっています。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
業務改善助成金 事業場内最低賃金 賃上げ 設備投資 助成対象経費
「業務改善助成金(通常コース)」を拡充します
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29656.html
[2]業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html