派遣労働者の待遇を労使協定方式で決定する場合の「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和4年度適用)」が公表

派遣労働者の待遇を労使協定方式で決定する場合の「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和4年度適用)」が公表

8月6日、厚生労働省は、令和4年度に適用されることとなる「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和4年度適用)」を公表しました。

令和4年度分の労使協議においては、令和3年度のような特例は設けられず、原則通り直近の令和2年(度)の統計調査等を用いることとされています。

一方、一般賃金水準の集計方法、地域指数の算出方法、一般賃金水準に用いる各指数等においては、7月30日の第323回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会資料によれば、次のように変わります。

【一般賃金水準の集計方法】
●令和4年度通達の算出方法
令和2年調査の統計値を用いて算出(過去3年分の統計値を用いて算出しない)。
なお、継続する28職種についても、単年ベースで算出する職種との整合性を図るため、過去3年分の統計値を用いての算出は行わない。
 → 令和3年度は過去3年分の統計値を用いて算出

(注)令和4年度については単年サンプルの統計値を用いた賃金水準が示されますが、令和5年度おいては過去2年分、令和6年度以降については過去3年分の統計値を用いて、一般賃金水準を示す予定とされています。

【地域指数の算出方法】
●令和4年度通達の算出方法
過去3年度分(平成30年度~令和2年度)における各年度の賃金額の平均から算出した地域指数を使用。
 → 令和3年度は令和元年度の求人賃金による平均賃金額から算出した地域指数を使用。

【一般賃金水準に用いる各指数等】 ( )書きは令和3年度の数値
●賞与指数 : 0.02(0.02)
●能力・経験調整指数 :

0年 100.0
1年 114.3(116.8)
2年 123.9(125.4)
3年 128.8(129.5)
5年 134.5(136.8)
 10年 151.1(157.4)
20年 188.6(196.8)
●学歴計初任給との調整 : 12.7%(12.6%)
●一般通勤手当 : 71円(74円)
●退職手当に関する調査 : 「中小企業の賃金・退職金事情」(東京都)のみ更新
●退職金割合 : 6%(6%)

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

派遣 労使協定方式 労使協議 一般賃金水準 地域指数 

賞与 通勤手当 退職手当 

派遣労働者の同一労働同一賃金について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

第323回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20202.html