石綿障害予防規則が令和3年4月より順次施工されます

石綿(アスベスト)による健康被害を防ぐため、令和2年7月、石綿障害予防規則が改正され、石綿対策が強化されました。令和3年4月より、順次施行されます。建物の解体やリフォーム工事を行う事業者はもちろんですが、工事を発注する側に義務付けられる取組みもあり、注意を要します。

施工業者には、解体・改修工事を行う前に、石綿の有無の調査を行うことが義務付けられています。工事の発注者には、この事前調査が適切に行われるよう、石綿の有無についての情報がある場合は、その情報を施工業者に提供するなどの配慮をすることが求められます。

また、事前調査の結果、石綿が使用されていることがわかった場合、石綿の除去工事が必要となります。この工事を行う場合、通常より費用も工期もかかりますから、この点への配慮も義務付けられました。具体的には、石綿除去等の工事も含め、工事の費用(契約金額)、工期、作業の方法といった発注条件について、施工業者が法令を遵守して工事ができるよう配慮しなければなりません。

さらに、施工業者による事前調査や作業の実施状況の写真等による記録が適切に行われるよう、写真の撮影を許可する等の配慮を行う必要があります。

取り組みを適切に行うためにも補助金を活用しましょう

これらの取組みが適切になされるよう、国(国土交通省)は、石綿調査や石綿除去工事についての補助制度(住宅・建築物アスベスト改修事業)を創設しています。補助金制度のある地方公共団体において活用することができますので、建物の解体・改修を行おうとする場合には、まず詳細を地方公共団体に問い合わせてみるとよいでしょう。