障害福祉サービス等の令和4年度報酬改定案が示されました
第26回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」の会合が開催され、令和4年度報酬改定案が示されました。
障害福祉サービス等事業所に従事する福祉・介護職員の処遇改善については、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)により収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置が、令和3年度補正予算により令和4年2月から前倒しで実施されています。
そして、令和4年10月以降については、令和4年度予算編成過程において、臨時の報酬改定を行い、収入を3%程度(月額平均 9,000 円相当)引き上げるための措置を講じることとされていました。
今般示された案は、この基本的な考え方および見直しの内容を取りまとめたものです。
【加算の対象(取得要件)】
・これまでの福祉・介護職員処遇改善加算等と同様のサービス種類
・現行の福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得している事業所
・加算額の3分の2以上はベースアップ等(「基本給」または「毎月決まって支払われる手当」)の引上げに用いること
【加算率の設定】
・福祉・介護職員処遇改善加算と同様、それぞれのサービス種類ごとの福祉・介護職員の数に応じて設定する
【事業所内における配分方法】
・事業所の判断により、福祉・介護職員以外の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう、柔軟な運用を認める
・その際、より事業所の裁量を認める観点から、事業所内の配分方法に制限は設けない
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
障害福祉 処遇改善 報酬改定
第26回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(持ち回り)」資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25502.html