障害福祉人材の新たな処遇改善に関する検討が行われました

第25回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)が開催され、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)による障害福祉職員の新たな処遇改善に関する検討が行われました。

この新たな処遇改善については、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置が、令和4年2月から9月まで令和3年度補正予算に基づく事業(福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金)として前倒しで実施されています。

それ以降の対応については、令和4年度予算編成過程において、10月以降臨時の報酬改定を行い、上記交付金と同様の措置(福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算)を講じることを前提に必要な予算が令和4年度当初予算に計上されていますが、その案が次のように示されました。

【加算額】
・対象障害福祉サービス事業所等の福祉・介護職員(常勤換算)1人あたり月額平均9,000円の賃金引上げに相当する額

【加算率】
・現行の福祉・介護職員処遇改善加算等を踏まえ、障害福祉サービス等の種類・区分ごとに、福祉・介護職員数に応じて設定された一律の加算率を障害福祉サービス等報酬に乗じる形で単位数を算出

【取得要件】
• 処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)
• 賃上げ効果の継続に資するよう、賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給または決まって毎月支払われる手当の引上げに使用することを要件とする

【対象となる職種】
・福祉・介護職員
• 事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める

【交付方法】
・対象事業所が都道府県等に対して申請し、対象事業所に対する報酬支払いによって交付する

【申請・交付スケジュール】
・申請:令和4年8月に受付、10月分から毎月支払い(実際の支払いは12月から)
・実績報告:賃金改善期間後、処遇改善実績報告書を提出

【申請方法】
・各事業所において、都道府県等に福祉・介護職員とその他職員の月額の賃金改善額を記載した計画書(注1)を提出
 (注1)月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)

【報告方法】
・各事業所において、賃金改善期間経過後、都道府県等に計画の実績報告書(注2)を提出
 (注2)月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

障害福祉 処遇改善 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

第25回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24761.html