雇用保険法施行規則改正に伴う省令案要綱等に関する諮問

 
6月22日、第165回労働政策審議会職業安定分科会が開催され、雇用保険法施行規則を改正する省令案要綱等に関する諮問が行われました。
 
本分科会で諮問の対象となった改正内容は、次のとおりです。
 
【雇用調整助成金制度の特例措置】
 ●雇用調整助成金の地域特例・業況特例が令和3年7月も継続することによる所要の改正
 ●本助成金の対象期間について、次のように改正
  現 行:対象期間の初日が令和2年1月24日から同年6月30日までの間にある場合は令和3年6月30日まで
  改正後:対象期間の初日が令和2年1月24日から同年12月31日までの間にある場合は令和3年12月31日まで
 ●公布:令和3年6月下旬(予定)
 ●施行:公布の日
 
【休業支援金】
 ●休業支援金および地域特例の対象となる休業の期限を、令和3年6月30日から同年7月31日に延長等
 ●公布:令和3年6月下旬(予定)
 ●施行:公布の日
 
【育児休業給付におけるみなし被保険者期間の計算方法の特例】
 ●改正雇用保険法による計算方法の特例の起点となる日について、省令で定めることとされている理由および日について、次の2つを規定
 (1)理由:育児休業の申出に係る子について、産前休業を開始する日前に当該子を出生したこと
   日:当該子を出生した日の翌日
 (2)理由:育児休業の申出に係る子について、産前休業を開始する日前に当該休業に先行する母性保護のための休業をしたこと
   日:当該先行する母性保護のための休業を開始した日
 ●公布:令和3年7月中旬(予定)
 ●施行:令和3年9月1日(予定)
 
【65歳以上の複数就業者の申出による雇用保険加入】
 ●令和2年改正雇用保険法による改正が令和4年1月1日より施行されるのに伴い、雇用保険に関する事務について、労働者本人(特例高年齢被保険者)が本人の住居所を管轄するハローワークに対して行うこととし、これに伴う所要の規定を整備するほか、特例高年齢被保険者について、各種助成金の算定対象としないこととするなど所要の規定を整備
 ●公布:令和3年7月中旬(予定)
 ●施行:令和4年1月1日
 
【有期雇用労働者の育児休業給付・介護休業給付の支給要件の緩和】
 ●改正育児介護休業法により有期雇用労働者の育児休業・介護休業の取得要件が令和4年4月1日より緩和されるのに伴い、育児休業給付・介護休業給付金の支給の対象となる休業について、有期雇用労働者について、「その事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者であること」の要件を削除する
 ●公布:令和3年7月中旬(予定)
 ●施行:令和4年4月1日
 
 
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
 
  • 労働政策審議会職業安定分科会 雇用保険法施行規則を改正する省令案要綱等 雇用調整助成金 休業支援金 育児休業給付 介護休業給付
第165回労働政策審議会職業安定分科会資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00006.html