雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱に対する諮問・答申が行われました

第335回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会で諮問された雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱について、おおむね妥当と認める答申がされました。

要綱の主な内容は、次のとおりです。

【雇用保険法の一部改正】
●起業した受給資格者等に係る受給期間の特例
受給資格者であって、基本手当の受給資格に係る離職の日後に起業した者が申し出た場合、当該事業の実施期間(当該期間の日数が4年から受給期間の日数を除いた日数を超える場合はその超える日数を除く)は、受給期間に算入しない
 → 令和4年7月1日施行

●基本手当の支給に関する暫定措置の改正
特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る)を特定受給資格者とみなし、基本手当の支給に関する規定を適用する暫定措置を令和7年3月31日以前の離職者まで適用する
 → 令和4年4月1日施行

●教育訓練支援給付金の改正
教育訓練支援給付金について、令和7年3月31日以前に教育訓練を開始した者に対して支給する
 → 令和4年4月1日施行

●返還命令等の対象の追加
募集情報等提供事業を行う者が偽りの届出等をしたため失業等給付が支給されたときは、給付の支給を受けた者と連帯して、失業等給付の返還または納付額の納付を命ずることができるものとする
 → 令和4年10月1日施行 

【職業安定法の一部改正】
●募集情報等の的確な表示
・職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者等は、広告等により求人等に関する情報を提供するときは、虚偽または誤解を生じさせる表示をしてはならないものとする
・労働者の募集を行う者および募集受託者は、広告等により労働者の募集に関する情報その他厚生労働省令で定める情報(注1)を提供するときは、正確かつ最新の内容に保たなければならないものとする
・職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者等は、広告等により求人等に関する情報を提供するときは、厚生労働省令で定めるところにより(注2)正確かつ最新の内容に保つための措置を講じなければならないものとする
 → 令和4年10月1日施行
 (注1)事業の実績に関する情報等とされる予定
 (注2)募集情報等の時点を明らかにする等の内容とされる予定

●個人情報の取扱い
職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者等は、業務の目的の達成に必要な範囲内で、厚生労働省令で定めるところにより(注3)、当該目的を明らかにして求職者等の個人情報を収集し、ならびに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、および使用しなければならないものとする(ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りではない)
 → 令和4年10月1日施行
 (注3)目的の明示については、ホームページに掲載すること等が定められる予定

●特定募集情報等提供事業の届出等
特定募集情報等提供事業(注4)を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名または名称および住所その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならないものとする
 → 令和4年10月1日施行
 (注4)労働者になろうとする者に関する情報を収集して行う募集情報等提供をいう

【職業能力開発促進法の一部改正】
●キャリアコンサルティングの機会の確保
事業主が雇用する労働者の自発的な職業能力開発および向上を促進するため講ずる措置として行うキャリアコンサルティングの機会の確保について、職業能力開発および向上の促進に係る段階ならびに労働者の求めに応じて行うこととし、また、キャリアコンサルタントを有効に活用するように配慮するものとする
 → 令和4年10月1日施行

【労働保険徴収法】
●雇用保険率の改正
・令和4年4月1日から同年9月30日まで:
1000分の9.5(うち失業等給付に係る率1000分の2)(農林水産業・清酒製造業は1000分の11.5(同1000分の4)、建設業は1000分の12.5(同1000分の4))
・令和4年10月1日から令和5年3月31日まで:
1000分の13.5(うち失業等給付に係る率1000分の6)(農林水産業・清酒製造業は1000分の15.5(同1000分の8)、建設業は1000分の16.5(同1000分の8))
 → 令和4年4月1日施行

今後は、答申を受けて改正法案が通常国会に提出される見通しです。

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

雇用保険 基本手当 教育訓練支援給付金 職業安定法 募集情報 個人情報 キャリアコンサルティング 雇用保険率

第335回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23000.html