離職票がマイナポータルで受け取れます
厚生労働省はリーフレット「被保険者の皆さまへ2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります! 」を公表しました。
「雇用保険WEBサービス」(2025年1月20日開始予定)により、事業所が電子申請にて雇用保険の離職手続きを行った場合に、ハローワークによる審査の終了後、自動的に離職票等の書類(離職票、資格喪失確認通知書、雇用保険被保険者期間等証明票)があらかじめ登録されている被保険者のマイナポータルに送信される仕組みがスタートします。
退職者が事前にすること
被保険者がマイナポータルで離職票を受け取るためには、次の3つが必要です。
1.マイナンバーがハローワークに登録されていること
→ マイナンバーが正常に登録されていない場合、事業所を通じて「個人番号登録・変更届」をハローワークに提出してのマイナンバー登録が必要
2.マイナンバーカードを取得し、マイナポータルの利用手続きを行うこと
3.2025年1月20日以降に自身のマイナポータルから「雇用保険WEBサービス」との連携設定を行うこと
→ 1・2を離職の2週間程度前までに行っておくことが必要
→ 行っていない場合は、従来どおり離職前の事業所を通じて郵送等により離職票を送付
事業所が電子申請にて雇用保険の離職手続きを行うことが前提となるため、リーフレットでは次のように案内されています。
会社がすること
●マイナポータルで直接「離職票」を受け取るためには、事業所が電子申請により雇用保険の離職の手続きを行うことが必要です。
※1 事業所が電子申請ではなく紙様式でハローワークに届け出た場合は、雇用保険被保険者離職票等はマイナポータル経由ではなく 、従来どおり事業所から送付されます。事業所によっては電子申請に対応していない場合もありますので、ご了承ください。
※2 事業所が「雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付なし)」を届け出た場合は、雇用保険の求職者給付を受給するために必要な離職票が発行されません。求職者給付を受給することを希望する場合は必ず、「雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり) 」を届け出るよう事業所に依頼してください。
※3 電子申請を利用したことがない事業所は、電子申請を利用するに際して電子証明書またはGビズIDを取得する必要がありますので、前もって(2週間程度前までに)事業所にご依頼ください。
※4 事業所による届出期限は離職日の翌々日から10日以内となっています。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
離職票 マイナンバー マイナポータル
マイナポータルを通じて「離職票」を直接交付する仕組みがスタートします
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001344541.pdf
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