非正規雇用労働者へ訓練を実施する事業主様にオススメ!! 人材開発支援助成金 特別育成訓練コース

人材開発支援助成金・特別育成訓練コースを活用することで「訓練経費」や「訓練期間中の賃金の一部」などに助成を受けることができます。キャリアアップ助成金・正社員化コースと併せてぜひご活用ください!

キャリアアップ助成金・正社員化コースの説明はこちら↓
有期雇用労働者を雇う場合は必見!いまさら聞けない?キャリアアップ助成金・正社員化コースのキホンをご説明! – 助成金に強い京都伏見区の社会保険労務士法人|社会保険労務士法人Q-all (sr-kyoto-jyoseikin.com)

 

人材開発支援助成金・特別育成訓練コースとは

人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)は、正社員経験の少ないパート・アルバイトなどの有期契約労働者等の正社員転換または処遇改善を目的として、事業主が、有期契約労働者に対して、計画に沿って訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
※有期雇用労働者等:有期雇用労働者(契約期間の定めがある者)、短時間労働者(パート、アルバイト)、派遣労働者を含む

主な受給要件

① 訓練開始日から起算して1か月前まで「 訓練計画届 」を作成・提出していること
※訓練計画届は、訓練内容、実施予定日、実施場所、実施方法、訓練講師名などを記載した書類のことです。

② キャリアコンサルティングを実施していること(※有期実習型訓練のみ)
ジョブ・カード作成アドバイザー、キャリアコンサルタントもしくは職業訓練指導員による面接を受け、
訓練の必要性の有無について確認を受けます。

③ 訓練を実施していること
訓練計画届の提出日から6か月以内に訓練を開始し、訓練計画届に基づき訓練を実施します。

 

対象者の主な要件

対象者の要件はいくつかありますが、今回は主に注意すべき要件を見ていきましょう。
①一般職業訓練の対象労働者②有期実習型訓練の対象労働者、どちらかに該当する必要があります。

①一般職業訓練の対象労働者
次の(1)から(5)のいずれにも該当する労働者であること
(1) 一般職業訓練を実施する事業主に従来から雇用されている、または新たに雇い入れられた有期契約労働者等であること
(2) 一般職業訓練を実施する事業主の事業所において、訓練の終了日または支給申請日に雇用保険被保険者※1であること
(3) 正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた労働者※2ではないこと
(4) 事業主が実施する一般職業訓練の趣旨、内容を理解している者であること(育児休業中訓練である場合を除く)
(5) 育児休業期間中に育児休業中訓練の受講を開始する者であること(育児休業中訓練である場合のみ)

※1 支給申請日において離職している場合に、離職理由が本人の都合による離職及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったことまたは本人の責めに帰すべき理由による解雇の場合を除く
※2 一般職業訓練の修了

後に一般職業訓練の評価結果に基づき、正規雇用労働者等への転換を検討することを予定して雇い入れられた労働者は除く

② 有期実習型訓練の対象労働者
次の(1)から(5)のいずれにも該当する労働者であること
(1) 有期実習型訓練を実施する事業主に従来から雇用されている、または新たに雇い入れられた有期契約労働者等で、
以下のa・bいずれにも該当する労働者であること

a ジョブ・カード作成アドバイザー等により、職業能力形成機会に恵まれなかった者として事業主が実施する有期実習型訓練に参加することが必要と認められ、ジョブ・カードを作成した者であること

b 正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた労働者※ではないこと
※ 有期実習型訓練の修了後に有期実習型訓練の評価結果に基づき、正規雇用労働者等への転換を検討することを予定して雇い入れられた労働者は除く

(2) 有期実習型訓練を実施する事業主の事業所において、訓練の終了日または支給申請日に雇用保険被保険者であること
(ただし、支給申請日において離職している場合に、離職理由が本人の都合による離職及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったことまたは本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く)
(3) 事業主が実施する有期実習型訓練の趣旨、内容を理解している者であること
(4) 他の事業主が実施した公共職業訓練、求職者支援訓練、実践型人材養成システムまたは有期実習型訓練を修了後6か月以内の者でないこと
(5) 同一の事業主が実施した公共職業訓練、求職者支援訓練、実践型人材養成システムまたは有期実習型訓練を修了した者でないこと。

 

支給金額

〇OJTの支給金額(実施助成)
1人コースあたり10万円(大企業の場合:9万円)

〇OFF-JTの支給金額(賃金助成)
1人1時間あたり760円(大企業の場合:475円)

〇OFF-JTの支給金額(経費助成)
正社員化した場合:70%
非正規雇用を維持した場合:60%

〇経費助成限度額
20時間以上100時間未満:15万円
100時間以上:30万円
200時間未満200時間以上:50万円

現在、有期雇用労働者やパート・アルバイトをお雇いの事業主様やご興味がある方は、ぜひ一度お問い合わせフォームよりご連絡ください!助成金の詳細及び手順についてご説明をさせていただきます。

今後も助成金に関する緊急速報を定期的にアップさせていただきます。
その他、弊社のYouTubeチャンネルにも助成金や労務管理に関する様々な情報を公開しておりますのでよろしければぜひ一度ご覧ください☆

YouTubeチャンネルはこちら!↓↓
https://www.youtube.com/@henmichannel/featured

厚生労働省のパンフレットはこちら!↓↓
001019760.pdf (mhlw.go.jp)

弊社へのお問い合わせはこちら!↓↓
お問い合わせはこちらをクリック

関連ワード:人材開発支援助成金 助成金 有期契約 有期実習型訓練 パート アルバイト 非正規雇用 正社員