高年齢者、障碍者雇用状況報告について

厚生労働省ホームページに、高年齢者・障害者雇用状況報告の提出について、様式や記入要領が掲載されました。
事業所の皆様においては毎年ご対応いただいている事とは存じますが、今年は例年と比べて変更点が一部ございます。

令和2年度は7月15日の報告期限が8月31日まで延長されましたが、今年度は5月26日時点で延長措置に関する情報は掲載されていません。

令和3年4月1日より70歳までの就業機会確保が努力義務化されたため、報告書では、これらに関する内容を報告する欄として、「⑩継続雇用制度」に65歳以上に関する内容が追加されているほか、「⑫創業支援等措置(65歳以上における業務委託・社会貢献)」、「⑬創業支援等措置の改定予定」が新たに設けられています。

記入例でも、次のケースを挙げて、就業規則例と記入例がセットで示されています。

●例3:65歳まで解雇事由または退職事由に該当しない限り希望者全員を継続雇用し70歳までは基準に該当する者だけを対象とする場合
●例4:70歳まで基準に該当する者を創業支援等措置の対象とする場合
●例5:令和4年4月より70歳までの創業支援等措置の新規導入予定がある場合
●例6:65歳の定年以降も必要に応じて雇用する制度がある場合
●例7:66歳以上まで必要に応じて雇用する慣行がある場合

※ e-Gov電子申請システムによる申請の手順解説については、「後日掲載予定」とされています(5月26日時点)。

また、障害者雇用状況報告書では、「⑫ 身体障害者、知的障害者又は精神障害者の不足数」の計算に用いる法定雇用率が2.3%(一定の特殊法人は2.6%)とされています。

こちらのe-Gov電子申請システムによる申請の手順解説では、全14ページにて申請方法が解説されています。

高年齢者・障害者雇用状況報告の提出について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/index_00001.html