7月から「肢体の障害用」「眼の障害用」「精神の障害用」の障害年金の診断書様式が改正されます

厚生労働省のデータベースに「国民年金・厚生年金保険障害認定基準の参考資料の差替え等に伴う診断書様式の改正について」(令和4年4月20日年管管発0420第2号)が掲載されました。

これは、障害認定基準のうち、「関節可動域表示ならびに測定法」が令和4年4月1日に改訂されたことに伴う障害認定基準の差替え等によるもので、次の3つの診断書様式が改正されます。

●診断書様式(肢体の障害用)
●診断書様式(眼の障害用)
●診断書様式(精神の障害用)

令和4年7月1日から改正施行されますが、施行日前の旧様式による診断書様式については、当分の間、同日以降も使用可能とされています。

変更内容としては、レ印を入れて病状や状態をチェックするようになっていたものが、○印を付して記入するようになるなどしています。

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

障害年金 障害認定基準 診断書

国民年金・厚生年金保険障害認定基準の参考資料の差替え等に伴う診断書様式の改正について(令和4年4月20日年管管発0420第2号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220422T0010.pdf