19歳以上23歳未満の被扶養者認定における年間収入要件の取扱いが変更されました

日本年金機構より、19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件の取扱い変更に関する案内が掲載されました。
令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直しおよび特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、19歳以上23歳未満の被扶養者認定に係る年収要件について130万円未満としていたものを150万円未満とする取扱いの変更に関するもので、次のような内容が掲載されています。
年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定
扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定されます。
例えば、扶養認定を受ける方が令和7年11月に19歳の誕生日を迎える場合には、令和7年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。
留意事項
●令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定します。
●令和7年9月30日以前に扶養認定済みの19歳以上23歳未満の被扶養者については、令和7年10月1日以降は年間収入が150万円以上見込まれる場合に被扶養者の削除(非該当)の届出が必要です。
Q&A
①今回(令和7年10月)の変更の対象に配偶者は含まれないのですか。
➤令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の親族等(配偶者を除く。)を扶養する場合における特定扶養控除の見直し等が行われることとなりました。
これを踏まえ、当該税制改正の趣旨との整合性を図る観点から、19歳以上23歳未満の者(被保険者の配偶者を除く。)の被扶養者認定の要件の見直しを行いました。
②今回(令和7年10月)の変更は、学生であることは要件ですか。
➤令和7年度税制改正における取り扱いと同様、学生であることの要件は求めません。あくまでも、年齢によって判断します。
③年齢要件(19歳以上23歳未満)は、いつの時点で判定するのですか。
➤年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
なお、民法(明治29年法律第89号)の期間に関する規定を準用するため、年齢は誕生日の前日において加算します。例えば、誕生日が1月1日である方は、12月31日において年齢が加算されます。
④年間収入が150万円未満かどうかの判定は、所得税法上の取扱いと同様に、過去1年間の収入で判定するのですか。
➤従来と同様の年間収入の考え方により判定します。
具体的には、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むこととなります。
⑤12月31日現在の年齢が22歳である年(暦年)の翌年について、年間収入の要件はどのように判定するのですか。
➤年間収入130万円未満かどうかにより判定します。
⑥令和7年10月1日以降の届出で、扶養認定日が令和7年10月1日より前にさかのぼる場合、19歳以上23歳未満の被扶養者に係る年間収入の要件は、どのように判定するのですか。
➤令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定します。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
被扶養者認定 年間収入要件 年金 被扶養者
19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります|日本年金機構
年金Q&A (19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定)|日本年金機構
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