65歳超雇用推進助成金の解説動画等が掲載されています

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構より、65歳超雇用推進助成金の音声付き解説動画が掲載されました。
今回の記事では、65歳超雇用推進助成金について詳しくない方もいらっしゃるかと思いますので、どういった助成金なのかを踏まえて紹介させていただきます。
今後、YouTubeチャンネル「助成金のプロ / 社労士へんみちゃんネル」動画等でもアップする予定となりますし、他の助成金についても解説動画を多数取り揃えておりますので、あわせてご覧ください。
65歳超雇用推進助成金とは
この助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものであり、次の3コースで構成されています。
①65歳超継続雇用促進コース
②高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
③高年齢者無期雇用転換コース
①65歳超継続雇用促進コース
65歳超継続雇用促進コースは、65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上への継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して、実施した措置等に応じて一定額が助成されます。
主な要件は以下のとおりです。
(1)労働協約又は就業規則により、次のイ~ニのいずれかに該当する制度を実施したこと。
イ 65歳以上への定年引上げ
ロ 定年の定めの廃止
ハ 希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
ニ 他社による継続雇用制度の導入
(2)(1)の制度を規定した際に経費を要したこと。
(3)(1)の制度を規定した労働協約又は就業規則を整備していること。
(4)高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置を実施している事業主であること。
(5)(1)の制度の実施日から起算して6か月前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと。
(6)支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。期間の定めのない労働契約を締結する労働者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限る。)が1人以上いること。
本コースにおける助成金の支給額は、定年を引き上げた年齢や継続雇用制度の年齢等および対象となる被保険者数に応じて15万円~最大160万円となります。
*詳しくは下記ホームページおよび支給申請の手引きをご覧ください。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和7年4月30日時点)
②高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者評価制度等雇用管理改善コースでは、高年齢者の雇用の推進を図るために雇用管理制度(賃金制度、健康管理制度等)を整備するための措置を次の(1)~(2)によって実施した場合に受給することができます。
(1)雇用管理整備計画の認定
高年齢者の雇用管理制度を整備するため、高年齢者雇用管理整備措置(能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直しまたは導入および医師もしくは歯科医師による健康診断を実施するための制度の導入)を内容とする「雇用管理整備計画書」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受けること
(2)高年齢者雇用管理整備措置の実施
(1)の雇用管理整備計画に基づき、当該計画の実施期間内に支給対象措置を実施すること。
本コースにおける助成金の支給対象となる経費は、、①雇用管理制度の導入等に必要な専門家等に対する委託費、コンサルタントとの相談に要した経費、②雇用管理制度の実施に伴い必要となる機器等の導入に要した経費となります。
支給対象経費(上限50万円)に60%(中小企業事業主以外は45%)を乗じた額が支給されます。
*詳しくは下記ホームページおよび支給申請の手引きをご覧ください。
65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 支給申請の手引き(令和7年4月30日時点)
③高年齢者無期雇用転換コース
高年齢者無期雇用転換コースは、次の(1)~(2)によって50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用転換制度に基づき無期雇用労働者へ転換を実施した場合に受給することができます。
(1)無期雇用転換計画の認定
「無期雇用転換計画」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受けること
(2)無期雇用転換措置の実施
(1)の無期雇用転換計画に基づき、当該計画の実施期間中に、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること
本コースにおける助成金の支給額は、対象労働者1人につき30万円(中小企業事業主以外は23万円)となります。
※1支給申請年度(4月から3月)1適用事業所あたり10人まで(無期雇用へ転換した日を基準とする)
*詳しくは下記ホームページおよび支給申請の手引きをご覧ください。
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
高年齢者無期雇用転換コース 支給申請の手引き(令和7年4月30日時点)
動画の内容について
掲載されている動画は約23分で、次のような構成となっています。
・オープニング
・はじめに
・65歳超雇用推進助成金の概要
・65歳超継続雇用促進コースの内容
・高年齢者評価制度等雇用管理改善コースの内容
・高年齢者無期雇用転換コースの内容
・申請窓口等
本助成金は、令和7年4月1日よりe-Gov電子申請を利用して申請できることとなっていますが、動画では電子申請には触れておらず、別途リーフレットが作成されています。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
65歳超雇用推進助成金 継続雇用 高年齢者 電子申請
助成金|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
【パンフレット】65歳超雇用推進助成金 制度のご案内(令和7年4月30日時点)
令和7年4月1日から助成金の電子申請はじまります!
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