7月以降の雇用調整助成金、休業支援金

雇用調整助成金の7月以降の対応に関して、厚生労働省は、7月も5月・6月の雇用調整助成金等の特例措置を継続する旨を公表しました。

8月以降については6月下旬~末にかけて発表予定とのことです。

【雇用調整助成金】
●中小企業
 原則:1日あたり支給上限額13,500円
 助成率:4/5(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合は9/10)
 地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000円
 助成率:4/5(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合は10/10)
●大企業
 原則:1日あたり支給上限額13,500円
 助成率:2/3(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合は3/4)
 地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000円
 助成率:4/5(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合は10/10)

【休業支援金】
●中小企業
 原則:1日あたり支給上限額9,900円
 支給率:8割
 地域特例:1日あたり支給上限額11,000円
 支給率:8割
●大企業
 原則:1日あたり支給上限額9,900円
 支給率:8割
 地域特例:1日あたり支給上限額11,000円
 支給率:8割

8月以降の助成内容については、「6月中に改めてお知らせします」とされています。

なお、同日、休業支援金の申請期限延長に関する情報も公表されています。
変更後の各休業期間の期限は、次のとおりです。

●中小企業
 令和2年4月~9月:令和3年7月末 
 令和2年10月~12月:令和3年7月末
 令和3年1月~4月:令和3年7月末(変更なし)
 令和3年5月・6月:令和3年9月末(変更なし)
●大企業
 令和2年4月~6月:令和3年7月末(変更なし)
 令和3年1月~4月(注):令和3年7月末(変更なし)
 令和3年5月・6月:令和3年9月末(変更なし)
(注)一部都道府県は令和2年11月以降の時短要請期間も対象となります。

また、5月25日に開催された令和3年第7回経済財政諮問会議の資料では、「財政健全化に向けた建議の概要」として、雇用調整助成金・雇用保険について次のように言及されています。

●雇用調整助成金のリーマンショック対応を超える特例について、雇用情勢が大きく悪化しない限り、早期に段階的解消を図るべき。
●雇用保険について、保険財政の逼迫に対しては、まずは保険料引上げによる対応が検討されるべき。制度の抜本的な見直しなしに、国庫負担割合を引き上げる理由は見いだしにくい一方、有事における一般会計の責任範囲も検討が必要。  

 

7月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/r307cohotokurei_00001.html
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請期限を延長します
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18923.html
令和3年第7回経済財政諮問会議
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2021/0525/agenda.html