8月31日改正!令和5年度版業務改善助成金の拡充ポイントをサクッと解説!

 今回は、令和5年8月31日に拡充された業務改善助成金の拡充ポイントをサクッと解説いたします!

 今年度の地域別最低賃金の改定(予定)額は、全国加重平均の答申最低賃金時間額1004円、引上げ額43円となる見込みです。最低賃金が上がることに伴って使えるため、いま注目の助成金となっています。

 ただ、ある一定の要件を満たす会社でないと申請ができなかったのですが、今回その辺りが拡充されたので、もしかしたら以前のルールでは申請できなかった会社も、すごく使い勝手が良くなったので、申請ができる可能性があります。

 最低賃金の引き上げプラス設備投資で要件を満たせば最大600万円支給される人気の助成金となりますので、ご興味のある方はぜひ最後まで本記事とYouTubeでの解説動画をあわせてご覧ください!
※業務改善助成金の詳しい内容については、令和5年度業務改善助成金を徹底解説!の記事をご覧ください!

業務改善助成金とは

 業務改善助成金は、事業場内最低賃金を30円以上引き上げた会社に対して、生産性や業務効率が向上するような設備投資を計画し、実際に設備投資を行った設備に対する助成金となっているので、人気の助成金です。
✯事業場内最低賃金を簡単に言うと、従業員の中で一番低い賃金で働く人の賃金ことです。
☞雇入れ後3か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げる必要があります。

✶業務改善助成金についてもっと知りたい方は、下記のトピックスをご覧ください。
令和5年度業務改善助成金を徹底解説!

拡充ポイント①:対象事業場の拡大

 今回の拡充で、対象事業場が拡大されました。どのように拡大されたかと言うと、以下のように事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差が変わりました。
※地域別最低賃金とは、現在10月から引上げがアナウンスされている都道府県ごとの最低賃金を言います。
☞今年10月から発効される新しい地域別最低賃金の改定額に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合は、発効日の前日までに引き上げる必要があるので、ご注意ください。

これまで:事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場
(例:地域別最低賃金が920円、事業場内最低賃金が955円の場合⇒差額が35円のため対象外✖)

☞拡充後:事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業場
(例:地域別最低賃金が920円、事業場内最低賃金が955円の場合⇒差額が35円のため対象〇)
 拡大により、これまで差が35円や40円の会社も申請できるようになりました。
➤これまでのルールで申請できなかった会社は、この動画を参考に申請できそうかどうか、ぜひ新しいルールに当てはめて検討してみてください!

拡充ポイント②:賃金引き上げ後の申請

 今回の拡充で、手間が軽減されました。どのように軽減されたかと言うと、以下のように計画時の提出書類が変わりました。
 申請期限までに申請ができるか不安に思われている方も、計画時に必要な書類が軽減される可能性がありますので、ご安心ください。
※提出期限が令和6年1月31日までとなっています。

これまで:賃金引き上げ計画、事業実施計画(設備投資等の計画)を事前に提出し、審査が行われてから、賃金引き上げや設備投資を実施していた。

☞拡充後:賃金引き上げ結果、事業実施計画(設備投資等の計画)
✯事業場規模が50人未満の場合は、2023年4月1日から12月31日までに賃金引き上げを実施していれば、賃金引き上げ計画の提出は不要となりました。

 また、申請に賃金引き上げを実施する場合と、申請に賃金引き上げを実施する場合で必要書類が異なりますので、ご注意ください。

≁申請に賃金引き上げを実施する場合≁
・賃金引き上げを確認できる書類
・事業場内最低賃金規程を含む就業規則等の写しなど

拡充ポイント③:助成率区分の見直し

 今回の拡充で、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円になったことにより、助成率区分の見直しがされ、事業場内最低賃金額に応じた助成率の割合が決められていますが、その対象となる事業場内最低賃金額が変更となりました。

これまで:
 事業場内最低賃金が870円未満の場合⇒9/10
 事業場内最低賃金が870円以上920円未満の場合⇒4/5
 (生産性要件を満たした場合:9/10)
 事業場内最低賃金が920円以上の場合⇒3/4
 (生産性要件を満たした場合:4/5)

☞拡充後:
 事業場内最低賃金が900円未満の場合⇒9/10
 事業場内最低賃金が900円以上950円未満の場合⇒4/5
 (生産性要件を満たした場合:9/10)
 事業場内最低賃金が950円以上の場合⇒3/4
 (生産性要件を満たした場合:4/5)

助成金支給までの流れ

①交付申請書・事業実施計画書などを事業場所在地を管轄する都道府県労働局へ提出

②(審査・交付決定後)①で提出した計画に沿って事業を実施

③労働局へ事業実施結果を報告

④(審査後)支給

✯要件の緩和や提出書類の省略により、これまでよりも早いサイクルで助成金の申請が可能になったところが、拡充された魅力の1つだと思います。

助成金の上限額

 助成金の上限額は、一般と特例事業者によって異なります。
 特例事業者とは、①賃金要件、②生産性要件、③物価高騰等の影響での売上減少や利益減少しているなどの要件を満たしている会社を言い、②や③の要件に該当すると車やPCなどの経費も対象となります。
 上限額は、30円コースから90円コースまであり、それぞれいくら賃金を引き上げるかや、賃金を引き上げる労働者の人数に応じて助成金の上限金額が変わります。

<助成上限額>
①30円コース(30円以上引き上げた場合)
・事業場規模が30人以上の場合:30万円~120万円
・事業場規模が30人未満の場合:60万円~130万円

②45円コース(45円以上引き上げた場合)
・事業場規模が30人以上の場合:45万円~180万円
・事業場規模が30人未満の場合:80万円~180万円

③60円コース(60円以上引き上げた場合)
・事業場規模が30人以上の場合:60万円~300万円
・事業場規模が30人未満の場合:110万円~300万円

④90円コース(90円以上引き上げた場合)
・事業場規模が30人以上の場合:90万円~600万円
・事業場規模が30人未満の場合:170万円~600万円

☞上限金額としては60万円〜600万円まで助成されます。
※詳しくは、下記の画像およびYouTubeでの解説動画をご覧ください!

助成対象経費

 助成対象となるのは、「生産性の向上、労働能率の増進に資する」と認められる設備投資などとなります。
※生産性向上には、例えば事業場の売り上げの増加や収益改善も含みます。

≁助成対象経費の例≁
・設備投資:POSレジシステムの導入による在庫管理の短縮や、リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮など
➤これまで人力で行っていたことを機械によって行うことで生産性が向上する場合など、業務に対して効率化を図るような設備投資は対象になります。
※生産性向上や労働能率の増進に資する設備投資等であっても、助成対象外となるものもあるので、ご注意ください。

・コンサルティング:専門家による業務フローの見直しによる顧客回転率の向上など

・その他:店舗改装による配膳時間の短縮など
➤同線が確立されることにより生産性が向上する場合などは対象になります。

✯対象経費については、詳しく解説している動画のURLを本記事の下方に載せておりますので、参考にしてみてください。

 

今回は、令和5年8月31日に拡充された業務改善助成金の拡充ポイントをサクッと解説してきました。

皆さまの会社は当てはまりそうでしょうか?

注意事項としては、申請期限が令和6年1月31日となっておりますが、予算の都合で締め切られる可能性があります。
そのため、申請を検討されている方は、お早めに申請されることをおすすめします。

今回拡充されたことにより、申請したいとお考えの会社が増える可能性がありますので、この記事とYouTubeでの解説動画および下方のYouTube動画を参考に、より早く業務改善助成金の申請を検討してみてください。

ただ、「導入を検討している設備が対象になるかどうか不安なので相談したい」という方や、「助成金が苦手」という方は、一度相談してみてください。

とはいえ、どこに相談したらいいのか分からない方も多いはずです。

専門家に相談するか、助成金の相談窓口に相談するかなど、相談にもさまざまな方法があります。

では、どの方法が一番おすすめなのか、結論は、専門家である社会保険労務士(以下、「社労士」という)に任せた方が安心です。

社労士に依頼する2つのメリット

改善点が事前にわかる
 助成金は適正な労務管理をしていることが大前提で提出書類を求められます。
 例えば、残業代の支払いがない、計算が間違っているなどの不備があると申請できない可能性が出てきます。社労士に依頼している場合は申請する前に一通り書類に目を通したり、申請に至る過程で労務管理の見直しを行ったりすることができるため、労務管理の改善と助成金の申請の2つの観点からメリットがあると言えます。

書類作成、提出、問い合わせ対応などの手間が省ける
 助成金申請には書類の作成が必要不可欠です。助成金の書類は普段見慣れない書類が多く、戸惑われる方が多いのが現状です。当然不備等があると再提出となって申請期限に間に合わないという危険も伴います。実際に受付はしてもらえたとしても、そのあとの審査で不備が見つかると問い合わせ対応や追加書類の作成・提出が求められます。プロが申請した場合でも1つの助成金に対して問い合わせが一切ないというのは稀なので、自社で申請するとなるとかなりの手間と時間がかかります。その手間と時間を社労士が代行してくれると考えるとかなりのメリットがあると言えます。

社労士は、唯一法律で助成金の申請代行が許されています。

 だからこそ、いつでも相談できる、手間の軽減にも繋がる、助成金・労務管理の専門家である社会保険労務士に一度ご相談してみてはいかがでしょうか。

Q-allだからできるサービス

助成金の情報や専門家による説明がいつでも受けられる
 弊社はこれまでの助成金申請件数が7000件を超えるなど、豊富な実績があり、万全のサポート体制で申請・受給までのお手伝いをしております。
 また、助成金受給率は99%以上、累計受給額は26億円以上と、特に助成金に力をいれておりますので、助成金に関する様々な対応が可能となっております。

事務組合完備で税理士事務所や行政書士事務所が併設されているのでワンストップでサポート可能
 グループ内に税理士事務所、行政書士事務所を併設しており、会社経営にまつわる様々な事柄をワンストップでサポートが可能です。
 また、労働保険事務組合として京都南第六経営労務協会を併設しており、京都府内を中心として150の事業所様(令和2年12月31日現在)にご加入いただいております。
 京都南第六経営労務協会は、伏見区内で数少ない建設業の一人親方部会を併設する事務組合の一つとなっております。
☆事務組合についてお知りになりたい方は、こちらの記事をご覧ください。
労働保険事務組合(京都南第六経営労務協会)について

初回無料相談実施中

いまなら、初回無料相談を実施しています。
この機会にぜひ一度相談してみてください。
※今回は、初回相談のみ無料となります
※2回目以降のご相談をご希望の場合は、別途費用をいただくことがございますので、予めご了承ください

✬この記事では全ての要件を記載しているわけではございません。
対象労働者の要件が他にもあったり、書類を作成する上でも注意が必要となります。
そのため、申請される際には初回相談をご利用いただくか、助成金相談窓口等のご利用をおすすめいたします。

∻お問い合わせの条件∻
助成金を悪用する目的でのお問い合わせはお断りしております。
まず初めに助成金申請が可能かどうかを確認後、ご契約となります。

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