両立支援等助成金「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」を深掘り解説!-後編!-

今回は提出までの流れや、必要書類、申請期限、提出先について深掘り解説します。
このコースの基本的な内容(概要や受給要件、対象者、支給金額)を知りたい方は、「両立支援等助成金「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」を解説!-前編!-」の記事をご覧ください。

提出までの流れ

 前回、掲載の以下の各種別に応じた支給要件を実施したうえ、必要書類を揃えて、各労働局雇用環境・均等部(室)に提出。

 ●主な支給要件
 〈第1種〉男性労働者の育児休業取得
  ① 育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を、③の育児休業開始日の前日までに
    複数行っていること
  ② ③の育児休業開始日の前日までに、育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに
    係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること
  ③ 男性労働者が、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること
    (※所定労働日が4日以上含まれていることが必要)
  ④ ③の育児休業開始前に、育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること
  ⑤ 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局へ届けていること
  ⑥ 対象の男性労働者を育児休業の開始日から支給申請日までの間、雇用保険被保険者として
    継続して雇用していること

 〈第2種〉男性の育児休業取得率の上昇
  ① 第1種の助成金を受給していること
  ② 育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること
  ③ 育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、
    当該規定に基づき業務体制の整備をしていること
  ④ 第1種の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率(%)が
    30ポイント以上上昇していること
  ⑤ 第1種の申請後に育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象労働者の他に
    2名以上いること

主な必要書類

[第1種] ※詳細は以下の表をご参照下さい。
 1.支給申請書
 2.支給要件確認申立書
 3.労働協約、就業規則、労使協定
 4.雇用環境整備の措置を複数実施したこと、実施日が分かる書類
 5.労使で合意された育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しにかかる規定等
 6.対象の男性労働者の育児休業申出書
 7.対象の男性労働者の出勤簿またはタイムカード及び賃金台帳など
 8.就業規則または労働条件通知書及び企業カレンダー、さらにシフト制勤務の場合は勤務シフト表
 9.母子手帳(子の出生を証明する部分)、子の健康保険証、住民票など
10.次世代法に基づく一般事業主行動計画策定届
11.代替要員加算の支給申請書
12.組織図、代替要員の労働条件通知書や就業規則及び企業カレンダー、勤務シフト表など
13.代替要員の出勤簿またはタイムカード及び賃金台帳など
14.代替要員の労働条件通知書、辞令、労働者派遣契約書など
15.支払方法・受取人住所届及び支払口座が確認できる通帳等の写し


[第2種] ※詳細は以下の表をご参照下さい。
1. 支給申請書
2. 支給要件確認申立書
3. 労働協約、就業規則、労使協定
4. 雇用環境整備の措置を複数実施したこと、実施日が分かる書類
5. 労使で合意された育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しにかかる規定等
6. 男性労働者の育児休業取得率が上昇したことが分かる書類
7. 対象の男性労働者の育児休業申出書及び休業したことの確認書類
8. 次世代法に基づく一般事業主行動計画策定届

申請期限

 第1種 :申請に係る育児休業の終了日の翌日から起算して2か月以内
 第2種 :申請に係る事業年度(育児休業取得率が上昇した事業年度)の翌事業年度の開始日から
      起算して6か月以内


申請先

 申請事業主の本社等の所在地にある労働局雇用環境・均等部(室)です。

※詳細は、以下のパンフレットおよび厚生労働省のホームページをご参照下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/000927607.pdf(パンフレット)

2022 両立支援等助成金パンフレット 本文 (mhlw.go.jp)(パンフレット)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
  (厚生労働省ホームページ)

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