出生児育児休業の創設、育児休業の分割取得等に関する改正の施行日を定める政令が発出されました

官報に「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(政令第267号)が掲載されました。

これは、出生児育児休業の創設、育児休業の分割取得に関する改正育児介護休業法の施行日、またこれらの改正に伴い育児休業給付に関する所要の規定の整備等の措置を講ずるための改正雇用保険法の施行日を、令和4年10月1日とすることを規定するものです。

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

育児介護休業法 雇用保険 出生児育児休業 分割取得 育児休業給付

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第267号)
https://kanpou.npb.go.jp/20210927/20210927g00218/20210927g002180007f.html