脳・心臓疾患の労災認定基準の改正について

厚生労働省は、「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」(令和3年9月14日基発0914第1号)を発出し、新しいリーフレットも公表しました。

これにより、約20年ぶりに脳・心臓疾患の労災認定基準が改正されています(平成13年12月12日付け基発第1063号、昭和62年10月26日付け基発第620号は廃止)。

リーフレットでは、改正に関する4つのポイントとして、次のものが挙げられています。

1 長期間の過重業務の評価にあたり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化
2 長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因の見直し
3 短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化
4 対象疾病に「重篤な心不全」を新たに追加

また、労働時間以外の負荷要因に追加されたものとして、次のものが挙げられています(太字が新たに追加されたもの)。

●勤務時間の不規則性
 →拘束時間の長い勤務、休日のない連続勤務、勤務間インターバルが短い勤務、不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務
●事業場外における移動を伴う業務
 →出張の多い業務、その他事業場外における移動を伴う業務
●心理的負荷を伴う業務(改正前の「精神的緊張を伴う業務」の内容を拡充)
●身体的負荷を伴う業務

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。 

労災認定基準 脳・心臓疾患 過重業務 労働時間 負荷要因

脳・心臓疾患の労災認定基準を改正しました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21017.html

脳・心臓疾患の労災認定基準 改正に関する4つのポイント
https://www.mhlw.go.jp/content/000832199.pdf