6月26日より産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)の支給要件が見直されます
厚生労働省より、産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)の支給要件見直しに関するリーフレットが公表されました。
2023年6月26日以降に出向実施計画等を提出する事業主から、改正後の支給要件が適用されます。
具体的な改正内容は、次の3つです。
1 出向元事業主の雇用量要件の追加【新設】
→ 次のすべてを満たす必要があります。
① 計画届の提出日の属する月の前年同月から前月までのいずれの月も新たに雇用保険被保険者となった者がいないことおよび当該出向計画届に記載された出向期間中を通じて新たに雇用保険被保険者となった者がいないこと
② 計画届の提出日の属する月の前月の前年同月における月末現在の雇用保険被保険者数が、当該前年同月から前月までの各月と比較して、いずれの月も増加していないこと
③ 当該事業所で受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標の最近3カ月間の月平均値が前年同期に比べ5%を超えかつ6名以上増加していないこと(注1)
(注1)中小企業主の場合は、10%を超えかつ4名以上増加していないこと
2 出向元事業主の生産量要件の変更【改正】
→ 最近3カ月間の月平均値が前年同期および2019年同期に比べていずれも5%以上減少していること(注2)
(注2)生産量要件を比較する3カ月間は、雇用保険の適用事業所で、この3カ月間を通じて雇用保険被保険者がいる場合に要件を満たすこととなります。
3 出向先事業主の事業所設立からの期間に関する要件の追加【新設】
→ 支給対象となる出向先事業所の要件に、下記が追加されます。
・出向先事業所において、計画届の提出日時点で会社を設立した日の翌日から起算して1年以上経過していること(注3)
(注3)個人事業主の場合は、開業した日の翌日から起算して1年以上経過していること
なお、次の変更届や延長届を提出する場合、改めて上記の要件について、審査が行われます。
変更届:出向期間の延長等により、審査対象期間(注4)を超える変更を行う場合
(注4) 審査対象期間:出向開始日が計画届の提出日から起算して3カ月以内の労働者のうち、出向開始日の最も遅い者の出向開始日から起算して12カ月
延長届:延長届の提出日の属する月において、計画届または延長届を提出し、雇用指標と生産指標の状況に関する書類を添付していない場合
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
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産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html