「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案」が国会に提出されました
厚生労働省より、「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案」が国会に提出されました。
次のような改正内容となっており、令和9年4月1日(下記3は公布の日から起算して5年以内の政令で定める日)からの施行が予定されています。
1.遺族補償年金の支給要件等の見直し
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金および遺族年金(以下、「遺族補償年金等」という)を受けることができる遺族の要件について、夫にのみ課せられた支給要件(妻の死亡時に55歳以上又は一定の障害の状態にある者)を撤廃する。
遺族補償年金等について、遺族が1人の場合の年金額を、現行の給付基礎日額の153日分(55歳以上または一定の障害の状態にある妻は175日分)から、一律で175日分に改める。
2.労災保険給付請求権等の消滅時効期間の見直し
療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者葬祭給付、複数事業労働者介護給付、療養給付、休業給付、葬祭給付および介護給付を受ける権利について、これらの保険給付を受けるべき労働者のその保険給付の原因である事故に係る疾病が、石綿関連疾病である場合には、当該保険給付を受ける権利の消滅時効の期間を2年から5年に延長する。
3.労災保険の適用事業に関する暫定措置の廃止
労災保険の適用事業に関する暫定措置を廃止し、現在、任意適用とされている農林水産業の小規模な個人経営の事業の一部も労災保険の適用事業とする。
4.特別加入団体の要件の法定化等
特別加入団体の保険関係の承認要件として、現在は通達等で定めている要件を法令に規定する。
政府が、特別加入団体に対する業務改善命令や、当該命令に違反した場合に当該団体についての保険関係を消滅させることを可能とする。
5.社会復帰促進等事業に関する決定への不服申立てに係る審査請求先等の見直し
現行では行政不服審査法の対象とされている、社会復帰促進等事業に関する決定への不服申立てについて、労働保険審査官及び労働保険審査会法の対象とし、審査請求先および再審査請求先を労災保険給付に関する決定への不服申立てと同様とする
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
労災保険 特別加入 遺族補償給付 消滅時効
第221回国会(令和8年特別会)提出法律案|厚生労働省
概要
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案要綱
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