【ついに壁“崩壊”】年収106万円の壁に対する一人50万円の助成金制度を徹底解説!

 今回は、いま話題の年収106万の壁に対する助成金についてわかりやすく解説いたします。
 ついに概要が見えてきたのですが、まだ不足している情報がありますので、現時点で出ている情報のみ解説いたします。

 詳しい年収の壁や実際に社会保険に加入した場合に係る保険料等の試算については、年収106万円の壁に対して一人50万円の助成金制度を徹底解説!の記事や、以前解説したYouTube動画のURLを本記事の下部に記載しておりますので、そちらも一緒にご覧いただけたらと思います。

 ご興味のある方はぜひ最後まで本記事とYouTubeでの解説動画をあわせてご覧ください!

年収の壁に対する主な政策

主な政策として次の3つが掲げられています。
①106万の壁対策:1人50万円の助成金
②130万の壁対策:扶養継続を可能にする措置の実施
③会社の配偶者手当の見直し

 この中でも、①106万の壁対策、②130万の壁対策は、皆さま興味のあるところだと思いますので、この2つを詳しく解説していきます。③は、今後こういう方向性で動いていきますというものなので、今回の解説では省略させていただきます。

年収の壁とは

 年収の壁と言われるものは、103万、106万、130万、150万と様々あり、所得税に関連するものと、社会保険や年金に関連するものとで分かれます。その中で今回は、社会保険関連の106万と130万の壁について絞って解説いたします。

106万円の壁とは
 社会保険に関するお話しになります。そもそも社会保険は、会社にお勤めの方が加入することになります。社会保険に加入するには、週の労働時間がその会社の正社員の4分の3以上働くことが要件の1つとしてあります。
 簡単に言うと、週休2日で1日8時間勤務の会社では、週30時間以上働く労働者は社会保険に加入する必要があります。そのため、パートさんは扶養に入りながら週30時間未満に労働時間を調整して働く方も多いのではないでしょうか。
 なぜそういった方がいらっしゃるのか、それは、給与の手取り額を考えると、一番お得だったからです。
 ただ、国は週20時間以上の短時間労働者にも社会保険に加入してもらいたいと考えています。
 年金は世代間扶養と言い、現在の年金受給者がもらっている年金を若い世代を賄おうという感じになっています。ただ、少子高齢化で働き手が少なく、年金の財源が少ない中で年金を支払っているため、年金が財政難となっているのです。
 そのため、扶養に入っていたり、社会保険に加入する必要がある時間に抑えている方たちが社会保険に加入すると財政が潤うということで、政府はできるだけ多くの労働者に社会保険に加入してほしいのです。
 そこで政府は、段階的な社会保険の適用範囲の拡大に動き出しました。そこでまず、社会保険の新たな加入対象者を定めました。下記のすべての条件が当てはまった人は、週30時間未満で働くパートさんであっても社会保険の強制加入になります。

新たな加入対象者
①週の所定労働時間が20時間以上
②月額賃金が8万8千円以上
③2か月を超える雇用の見込みがある
④学生ではない

 制度開始時は、従業員が501人以上の規模が大きい会社のみ適用となっていましたが、現在2023年は101人以上の会社が対象となっており、2024年10月には51人以上の会社が対象となります。
 新たな加入対象者である月額8万8千円を年間にすると約106万円になるため、それを超えると社会保険に加入することになり、手取り額が減るというボーダーラインのことを「106万円の壁」と呼ばれています。
 そうなると、何とか社会保険に加入しなくても良いように労働時間を週20時間未満に調整する労働者が出てくると、政府が目指していることが本末転倒となるため、支援パッケージを打ち出し、社会保険に加入してもらおうというのが、今回のお話しです。

130万円の壁とは
 106万円の壁は社会保険に加入するかどうかの壁でしたが、130万円の壁は社会保険の扶養から外れる要件の1つとなります。
 こちらの130万円の壁は、以前よりあるためご存知の方も多いと思います。130万円の壁というのは、何かしらの扶養に入っているケースがあります。
 例えば、夫が正社員、妻がパートで扶養に入っている場合は、130万円を超えて自分で社会保険に加入する場合、約20万円ほど手取り金額が減少します。
 また、106万円の壁の場合は、年間約16万円ほど手取り金額が減ります。
※詳しい説明は、本記事の下に以前解説したYouTube動画のURLを記載しておりますので、ご覧ください。

 106万円の壁や130万円の壁と言われる社会保険の加入や扶養が外れることによる手取り額の減少を抑制するための対策が、今回解説する年収の壁・支援強化パッケージです。
 106万円の壁に伴う政府の対応は大きく分けて2つあります。1つ目がキャリアアップ助成金のコースが新設、2つ目が社会保険適用促進手当です。

106万円の壁対策:キャリアアップ助成金の社会保険適用時処遇改善コース

 キャリアアップ助成金に社会保険適用時処遇改善コースが新設されました。
 このコースは、手当を支給する場合と労働時間を延長する場合のパターンがあります。どちらか一方で申請をすることもできますし、両方の要件に該当する場合は両方申請することも可能となるようです。
 以前から「短時間労働者労働時間延長コース」自体はありましたが、今回は、そのコースとは別で「社会保険適用時処遇改善コース」の中に労働時間延長メニューができました。
 申請パターンを嚙み砕いて解説すると、106万円の壁を突破して社会保険に加入すると、年間16万円ほど給与の手取り額が減るということは、社会保険料が16万円ほどかかるということになります。その減るであろう16万円を会社として何かしらの形で補填することができたら助成金を支給します、ということです。
 その補填の仕方が3パターンあり、それが下記となります。

助成金の申請パターン
(1)手当等により収入を増加させる場合
(2)賃金の増加と労働時間の延長を組み合わせる場合
(3)手当等による収入の増加及び労働時間延長を組み合わせる場合

 

(1)手当等支給メニュー(手当等により収入を増加させる場合)

①~③があり、それぞれ1年目~3年目に支給されることになります。

①賃金の15%以上分を労働者に追加支給する
➤15%が社会保険料の16万円くらいに該当します。減った分を補填するイメージです。
 ここでの賃金は、一時的な手当賞与でも大丈夫です。
 1年目に1人当たり20万円支給されます。

②賃金の15%以上分を労働者に追加支給するとともに、3年目以降、以下③の取組が行われること
➤②を申請する場合は③も実施する必要がありますので、ご注意ください。
 ここでの賃金は、一時的な手当賞与でも大丈夫です。
 2年目に1人当たり20万円支給されます。

③賃金の18%以上を増額させていること
➤ここでの賃金は、基本給の増額が必要となります。
 3年目に1人当たり10万円支給されます。

この①~③を全て申請すると1人当たり50万円の助成金額になります。

助成金イメージ
 助成金の活用イメージとしては、下記の写真をご覧の上、読み進めていただけたらと思います。
[例]時給1016円、週所定労働時間数20時間の方が適用拡大により新たに被保険者となる場合

【社会保険適用前】
週20時間で時給1016円、年収約106万円。

【社会保険適用後】
<1年目>
社会保険料が約16万円発生したが、一時的な手当を約16万円上乗せしたため、給与の手取り額は変更なし。
➤一時的な手当を支給しない場合は、社会保険料が発生するため、給与の手取り額が約90万円となりますが、会社がその分の手当として約16万円補填することで、給与の手取り額が変わらないということになります。
➡助成金を申請すると20万円支給されます。
<2年目>
社会保険料が約16万円発生したが、一時的な手当を約16万円上乗せしたため、給与の手取り額は変更なし。
➤1年目と同様、一時的な手当を支給しない場合は、社会保険料が発生するため、給与の手取り額が約90万円となりますが、会社がその分の手当として約16万円補填することで、給与の手取り額が変わらないということになります。
➡ここで助成金の申請をする場合は、助成金として3年目の取組みを約束する必要があります。そのため、ここで申請するかどうかを3年目も踏まえて検討する必要があります。
<3年目>
賃金を18%増やした場合は、時給が1016円から1199円に増額されることになります。
➤1年目・2年目の15%と異なり18%以上の賃金を上乗せする必要があるため、会社の負担は増えることになります。その分労働者の所得も少し増えることになりますが、増えた分の社会保険料も増えることになります。

☆支給申請は時期等がややこしいため、申請される際には社労士さんや助成金相談窓口等と相談しながら進めていただければと思います。

 

(2)労働時間延長メニュー(賃金の増加と労働時間の延長を組み合わせる場合)

 このメニューの趣旨は、「キャリアアップ助成金の短時間労働者労働時間延長コース」と一緒で、これまで社会保険に加入義務のなかった労働者の労働時間を延長することにより、新たに社会保険の加入義務が生じた場合に支給されます。
[例]週18時間働いていた方の労働時間を2時間増やしたことで、社会保険の加入義務が生じた場合に賃金を増額すると1人当たり30万円支給されます。

≁支給金額≁
①4時間以上延長する場合⇒賃金の増額は必要なし
②3時間以上4時間未満延長する場合⇒5%以上賃金増額が必要
③2時間以上3時間未満延長する場合⇒10%以上賃金増額が必要
④1時間以上2時間未満延長する場合⇒15%以上賃金増額が必要
※それぞれ延長する時間数に対して賃金の増額率が変わりますが、助成金額は変わりません。
➤①~④のいずれかに該当した場合に、1人当たり30万円が支給されます。

 

(3)併用メニュー(手当等による収入の増加及び労働時間延長を組み合わせる場合)

(3)は合わせ技となります。
1年目に(1)の手当コースによる助成(20万円)を申請し、2年目に(2)労働時間延長コースによる助成(30万円)を申請することが可能となります。

≁助成金イメージ≁
 助成金の活用イメージとしては、下記の写真をご覧の上、読み進めていただけたらと思います。
[例]時給1016円、週所定労働時間数20時間の方が適用拡大により新たに被保険者となる場合

【社会保険適用前】
週20時間で時給1016円、年収約106万円。

【社会保険適用後】
<1年目>
社会保険料で給与の手取り額が約16万円減少したが、その分手当で約16万円を会社が補填したため、給与の手取り額は変更なし。
➤一時的な手当を支給しない場合は、社会保険料が発生するため、給与の手取り額が約90万円となりますが、会社がその分の手当として約16万円補填することで、給与の手取り額が変わらないということになります。
➡助成金を申請すると20万円支給されます。
<2年目>
労働時間を2時間延長して賃金を10%以上増額した場合、週所定労働時間が22時間、時給が1118円になります。労働者は時給が上がり、社会保険料を支払うことになりますが、給与の手取り額が109万円となり、106万円より増えることになります。
➡助成金を申請すると30万円支給されます。

☆併用メニューを申請することで、助成金がトータル50万円支給されます。

106万円の壁対策:社会保険適用促進手当

 106万円を超えると社会保険料がかかるため、その分を手当で補填する場合に、その追加で支給した手当にも社会保険料がかかると元も子もないですよね。
 そのため、その補填する手当に関しては社会保険料の算定対象から除外します、ということです。
 ただ、社会保険適用促進手当を社会保険の算定対象から除外するための要件があります。

≁要件≁
①標準報酬月額が10万4千円以下の者
➤社会保険の保険料を算定する際に、標準報酬月額に当てはめることになります。その標準報酬月額が10万4千円以下の方のみ、その社会保険の算定から除外することが適用されます。

②報酬から除外する手当の上限額
 上限額:新たに発生した本人負担分の保険料の相当額
➤適用とするための手当には上限が設けられますので、ご注意ください。

③期間の上限
 上限:最大2年間の措置
➤2年後は社会保険料の算定対象となりますので、こちらを踏まえて検討いただけたらと思います。

※こちらの手当は、「106万円の壁対策:キャリアアップ助成金の社会保険適用時処遇改善コース」でも解説した、(1)手当等支給メニューの対象となる手当にもなり得るため、こちらで15%の手当をつけ、助成金を申請するという流れになるかと思います。(対象者が決まっているため、ご注意ください。)

≁試算≁
[前提条件]
社会保険適用前:算定対象となる年収は106万円
→本人負担分の社会保険料はなしのため、手取り収入は106万円となります。
 事業主も社会保険料の負担はないという状態です。

手当を支給しない場合】
算定対象となる年収:106万円
本人負担分の社会保険料:16万円
手取り収入:90万円(106万円-16万円)
事業主の社会保険料等の追加負担:16万円

【社会保険料の算定対象となる手当を支給する場合】
算定対象となる年収:122万円
➤算定対象となる手当を支給するため、手当額を含めて社会保険料を計算します。
本人負担分の社会保険料:18万円
手取り収入:103万円
事業主の社会保険料等の追加負担:34万円(手当16万円、保険料18万円)

【社会保険料の算定対象とならない手当を支給する場合】
算定対象となる年収:106万円(対象外手当16万円)
➤算定対象とならない、社会保険適用促進手当を支給するため、手当額を含めずに社会保険料を計算します。
本人負担分の社会保険料:16万円
手取り収入:106万円
事業主の社会保険料等の追加負担:32万円(手当16万円、保険料16万円)

 社会保険の算定方法があるため少しややこしいですが、社会保険適用促進手当を利用した方がお得になるという感じになります。
 対象の要件に該当する場合は、この手当をご活用いただき、会社の出費をキャリアアップ助成金で賄ってください、ということになります。

130万円の壁対策

 夫がサラリーマンで妻がパートの場合に妻が夫の社会保険の扶養に入っている場合、奥さんはご自身で社会保険に加入しなくても社会保険に入っているという恩恵を受けることができます。病気になった時も健康保険証を使用でき、年金も年金保険料を支払わなくても加入できているような状態です。
 ただ、130万円を超えてしまうと、何かしらの保険(国民健康保険や国民年金保険等)に入らないといけなくなり、その保険料が発生する分、給与の手取り額が減少します。そのため、130万円以上働かないように調整する方が多くなります。
 政府としては、人手不足の原因になるため、円滑に働けるような仕組みがないかということで、今回「被扶養者認定の円滑化」が出ました。
 これまでは130万円を超えると扶養に入れません、という要件がありましたが、一時的や突発的に収入が増えてしまった場合(繁忙期で残業が多くなった場合等)は、事業主の証明を添付することで、扶養の認定を継続することができる、というルールが出来ました。
 こちらのルールは連続2回まで可能となります。

配偶者手当の見直しの促進

 今回詳しく解説はしませんが、こちらは会社で決められている家族手当等の配偶者がいる方へ支給している手当をなくすことを進めようとしているようです。ご興味のある方は、お調べいただければと思います。

 

今回は、年収の壁・支援強化パッケージについて解説をしてきました!

いかがでしたでしょうか?

106万円の壁対策であげられているキャリアアップ助成金の社会保険適用時処遇改善コースもまだまだ詳細が出ておりません。また詳細が出ましたら解説記事やYouTube動画をアップしていこうと思っていますので、お待ちいただけたらと思います。

また、社会保険適用促進手当に関しては最大2年間となりますので、場合によっては2年後に手当を廃止するなどと考える会社も出てくると思います。ただ、労働者の不利益な変更になり、トラブルになる可能性もありますので、実際に手当を導入される際には慎重に検討いただくことをおすすめいたします。

今回の3つの対策に関しては、一度進めると後戻りできなくなる可能性がありますので、一時的であることを念頭におきながら慎重に進めていただけると良いかと思います。

社労士の観点で見ると、社会保険に加入することで社会保険料の負担は増えますが、その分、将来もらえる年金額が増えたり、病気やけが、出産等で働けなくなった際に所得補償が使えたりと手厚い補償を受けることもできます。(※所得補償については、会社が加入している健康保険制度に応じて変わります。)
そういった面も踏まえ、会社としてどうしていくのかを、この記事やYouTubeでの解説動画を参考にしていただきながら、ご検討いただければと思います。

「会社としてどうしていったら良いのかわからない。」という方や、「助成金申請が苦手」という方は、一度相談してみてください。
とはいえ、どこに相談したらいいのか分からない方も多いはずです。

専門家に相談するか、助成金の相談窓口に相談するかなど、相談にもさまざまな方法があります。

では、どの方法が一番おすすめなのか、結論は、専門家である社会保険労務士(以下、「社労士」という)に任せた方が安心です。

社労士に依頼する2つのメリット

改善点が事前にわかる
 助成金は適正な労務管理をしていることが大前提で提出書類を求められます。
 例えば、残業代の支払いがない、計算が間違っているなどの不備があると申請できない可能性が出てきます。社労士に依頼している場合は申請する前に一通り書類に目を通したり、申請に至る過程で労務管理の見直しを行ったりすることができるため、労務管理の改善と助成金の申請の2つの観点からメリットがあると言えます。

書類作成、提出、問い合わせ対応などの手間が省ける
 助成金申請には書類の作成が必要不可欠です。助成金の書類は普段見慣れない書類が多く、戸惑われる方が多いのが現状です。当然不備等があると再提出となって申請期限に間に合わないという危険も伴います。実際に受付はしてもらえたとしても、そのあとの審査で不備が見つかると問い合わせ対応や追加書類の作成・提出が求められます。プロが申請した場合でも1つの助成金に対して問い合わせが一切ないというのは稀なので、自社で申請するとなるとかなりの手間と時間がかかります。その手間と時間を社労士が代行してくれると考えるとかなりのメリットがあると言えます。

社労士は、唯一法律で助成金の申請代行が許されています。

 だからこそ、いつでも相談できる、手間の軽減にも繋がる、助成金・労務管理の専門家である社会保険労務士に一度ご相談してみてはいかがでしょうか。

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助成金の情報や専門家による説明がいつでも受けられる
 弊社はこれまでの助成金申請件数が7000件を超えるなど、豊富な実績があり、万全のサポート体制で申請・受給までのお手伝いをしております。
 また、助成金受給率は99%以上、累計受給額は26億円以上と、特に助成金に力をいれておりますので、助成金に関する様々な対応が可能となっております。

事務組合完備で税理士事務所や行政書士事務所が併設されているのでワンストップでサポート可能
 グループ内に税理士事務所、行政書士事務所を併設しており、会社経営にまつわる様々な事柄をワンストップでサポートが可能です。
 また、労働保険事務組合として京都南第六経営労務協会を併設しており、京都府内を中心として150の事業所様(令和2年12月31日現在)にご加入いただいております。
 京都南第六経営労務協会は、伏見区内で数少ない建設業の一人親方部会を併設する事務組合の一つとなっております。
☆事務組合についてお知りになりたい方は、こちらの記事をご覧ください。
労働保険事務組合(京都南第六経営労務協会)について

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いまなら、初回無料相談を実施しています。
この機会にぜひ一度相談してみてください。
※今回は、初回相談のみ無料となります
※2回目以降のご相談をご希望の場合は、別途費用をいただくことがございますので、予めご了承ください

✬この記事では全ての要件を記載しているわけではございません。
対象労働者の要件が他にもあったり、書類を作成する上でも注意が必要となります。
そのため、申請される際には初回相談をご利用いただくか、助成金相談窓口等のご利用をおすすめいたします。

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助成金を悪用する目的でのお問い合わせはお断りしております。
まず初めに助成金申請が可能かどうかを確認後、ご契約となります。

YouTubeでの解説動画

 

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いわゆる「年収の壁」への対応|厚生労働省

「年収の壁」への当面の対応策

社会保険適用拡大 特設サイト|厚生労働省

社会保険適用拡大に関するチラシ

❀【年収106万の壁】経営者必見!キャリアアップ助成金に追加!!「年収106万の壁、1人50万円助成金」を解説します!

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