【得する?損する?】キャリアアップ助成金の社会保険適用時処遇改善コースを徹底解説!

 今回は、いま話題の年収106万円の壁に対する助成金として新設された、キャリアアップ助成金の社会保険適用時処遇改善コースについて、わかりやすく解説いたします。

 過去YouTube動画や解説記事では、106万円、130万円の壁の対策として、政府が打ち出した「年収の壁・支援強化パッケージ」の3つの内容について解説しました。

 今回はその106万円の壁対策の1つである、一人50万円の助成金、キャリアアップ助成金の社会保険適用時処遇改善コースについて詳しく解説していきます。

 以前の支援パッケージの解説の時点では発表されていなかった、「助成金の対象となる労働者は?」、「就業規則の整備は必要?」などのギモンが解決する情報も出揃ったので、あわせて解説いたします。

 ご興味のある方はぜひ最後まで本記事とYouTubeでの解説動画をあわせてご覧ください!

年収の壁・支援強化パッケージとは

 「年収の壁・支援強化パッケージ」とは、社会保険適用拡大に伴って社会保険に新たに加入しないといけなくなった人が、社会保険料の支払いによる年収の減少に対する対策のことを言います。

 年収の壁対策1つ目の助成金は、一人当たり最大50万円が支給されます。

 年収の壁対策2つ目の社会保険適用促進手当は、社会保険に加入することで減るであろう金額を、会社が手当として支給する場合に、その手当が社会保険の算定に入れなくても良いというものです。

 年収の壁対策3つ目の被扶養者認定の円滑化は、これまで年収130万円を超えると、社会保険の被扶養者から外れるため、自分自身で国民健康保険等に加入する必要がありましたが、突発的な理由で年収が130万円を超えた場合は、連続2年まで被扶養者として認めるという措置です。

今回の助成金の背景

 今回の助成金の背景としてよく言われている、「106万円の壁」について簡単に説明いたします。

 現在、社会保険に加入する要件を皆さまはご存知でしょうか?

 さまざまな要件がありますが、要件の1つとして週の所定労働時間がその会社で働く正社員の4分の3以上になると、社会保険に加入する必要があります。
☆正社員の4分の3を簡単に言うと、週30時間(1週40時間×3/4)です。
(今回の解説は協会けんぽ管掌の基準を説明いたしますので、予めご了承ください。)

 社会保険に加入すると、健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料のいわゆる社会保険料を毎月の給与から控除され、国に納めることになります。
 ここで言う社会保険料は、労働者と会社が折半負担することになるため、労働者も給与の手取り額が減少し、会社の経費負担も増えることになります。

 実は年金は財政難と言われており、保険料をもっと徴収しようと国は考えています。
 そのため、多くの人が社会保険に加入する方法はないかと考えた結果、社会保険に加入するための要件が緩和されました。
 その結果、これまでの加入要件の1つである週30時間以上が、週20時間以上の労働者も社会保険に加入する必要があるというように変わったため、今回の「106万円の壁」が問題となってきました。
 ただ、急に要件を拡大すると混乱を招くため、現在は段階的に拡大していっている最中となります。
 そのため、いまは週30時間未満で加入する必要がない方も、今後加入義務が発生する可能性もあるということです。

 適用拡大の流れとしては、初めは従業員数が501人以上の会社が対象となっていましたが、2022年10月から従業員数101人以上の会社が対象となり、2024年10月からは従業員数51人以上の会社が対象となります。
☆ここでの従業員数は、その会社の厚生年金の被保険者数となりますのでご注意ください。

 また、従業員数以外にも適用拡大には下記の要件があります。従業員数を満たした会社の中でも、下記の要件すべてに該当する場合に、社会保険の加入が必要となります。
 ①週の所定労働時間が20時間以上
 ②月額賃金が8万8千円以上
 ③2か月を超える雇用の見込みがある
 ④学生ではない

 上記要件の、月額8万8千円以上を年額にすると約106万円になるため、「106万円の壁」と言われています。

キャリアアップ助成金の社会保険適用時処遇改善コースとは

 このコースを一言で言うと、社会保険に新たに加入する労働者に対して、収入増加の取り組みをしたらもらえる助成金です。

 新たに加入する労働者とは誰なのか、収入増加の取り組みは何をしたら良いのかを解説していきます。

対象となる労働者は?

 対象者は、下記の3つに該当する労働者がいる場合に助成金を申請することができます。

2023年10月以降に新たに社会保険の被保険者の要件を満たす労働者であること
➤2023年10月以前は対象外になります。
 「社会保険の被保険者の要件を満たす労働者」とは、新たな社会保険の適用要件に該当している労働者のことです。
 つまり、今回の助成金の背景で解説した社会保険適用の4つの要件に2023年10月以降に該当している必要があります。

②社会保険加入日の6か月前の日以前から継続して雇用されていること

③社会保険加入日から過去2年以内に同事業所で社会保険に加入していなかったこと

手当等支給メニューとは

 助成金額もあわせて解説していきますが、今回のコースは一人当たり最大50万円という認識をあらかじめお持ちください。
 この社会保険適用時処遇改善コースの取り組み内容は3つあります。
 1つ目が手当等支給メニュー、2つ目が労働時間延長メニュー、3つ目が手当等支給メニューと労働時間延長メニューを併用したメニューとなります。
 手当等支給メニューには、1年目・2年目・3年目とあります。

【1年目】賃金(標準報酬月額・標準賞与額)の15%以上分を労働者に追加支給すること(社会保険適用促進手当)。
➤この15%の手当については、毎月の手当として支給する方法や、数か月分まとめて支給する方法でもOKです。

【2年目】賃金の15%以上分を労働者に追加支給する(社会保険適用促進手当)とともに、3年目以降も3年目の取り組みが行われること
➤取組内容は1年目と一緒ですが、究極の2択を迫られることになります。
 3年目以降も取り組みを行う場合は、2年目も助成金が支給されますが、3年目以降の取り組みを行わない場合は、2年目は助成金が支給されませんので、ご注意ください。

【3年目】賃金(基本給)の18%以上を増額させていること(労働時間の延長との組み合わせも可能)
➤3年目は手当ではなく、基本給を増額する必要があります。

≁なぜ15%なのか≁
 年収106万円の労働者が社会保険に加入することにより給与額から控除される社会保険料の金額が年収のおおよそ15%に該当することから来ています。
 そのため、社会保険料で手取り金額が減った分を会社が手当等で補填することで、手取り金額が変わらなくなるため、その分助成金が支給されることになります。
 そうすることで、労働者も社会保険料を気にせずに働くことができ、会社の負担が増える分を助成金の支給で一部補填されることになります。

≁社会保険適用促進手当とは≁
 社会保険料は、簡単に言うと保険料額表に基づき、標準報酬月額に応じて金額が決まっています。
 そのため、通常は手当等で給与が増額した場合は、増額された給与額をもとに標準報酬月額の等級に当てはめて新たな社会保険料になります。(※他にも要件があります。)
 ただし、社会保険適用促進手当については、社会保険料の算定の対象にならないとされており、つまり、手当をつけたことにより給与額が増えても社会保険料が増えないという扱いになります。
 実際に手当が支給されることにより、社会保険料がさらに増額されると手取り金額が減少することになるため、社会保険適用促進手当については社会保険料を取らないということになっています。
 こちらの手当には上限額がありますので、検討されている方は事前に確認されることをおすすめいたします。

≁いくらもらえるのか≁
【1年目】賃金の15%以上分を労働者に追加支給した場合:20万円
【2年目】賃金の15%以上分を労働者に追加支給し、3年目以降も取組を実施する場合:20万円
【3年目】基本給の18%以上を増額した場合:10万円
3年間実施すると、一人合計50万円が支給されます。

労働時間延長メニューとは

 労働時間を延長したことにより、社会保険の適用となった場合に該当します。労働時間の延長時間に応じて、増額する賃金額が決まっています。
 下記の労働時間数延長及び賃金の増額を満たした場合は、30万円が支給されます。

①労働時間の延長が4時間以上
➤4時間以上延長する場合は、賃金の増額は必要ありません。
②労働時間の延長が3時間以上4時間未満+賃金増額が5%以上
③労働時間の延長が2時間以上3時間未満+賃金増額が10%以上
④労働時間の延長が1時間以上2時間未満+賃金増額が15%以上
☆ここで言う賃金とは、基本給を増額する必要がありますのでご注意ください。

併用メニューとは

 併用メニューとは、手当等支給メニューと労働時間延長メニューの合わせ技となります。

【1年目】賃金(標準報酬月額・標準賞与額)の15%以上分を労働者に追加支給すること(社会保険適用促進手当)。
➤こちらは、手当等支給メニューと同様のため、20万円が支給されます。

【2年目】労働時間を延長させてその延長時間に対応する賃金を増額させる
➤こちらは労働時間延長メニューと同様のため、30万円が支給されます。

併用メニューを2年間行うと、一人当たり最大50万円が支給されます。

いつまでもらえるのか

 本来助成金は、毎年4月に助成金の要件が変わります。そのため、4月にならないと、無くなるのか、継続するのか、追加されるのか等、確定されないことが多いです。
 今回の社会保険適用時処遇改善コースについては期間が決まっております。
 まず、労働者については、令和8年3月31日までに新たに社会保険に適用された労働者が対象となります。
 実際の助成金の受給期間というのは、一人当たり最大50万円最大3年間となります。そのため、継続して受給できる訳ではないため、ご注意ください。
 ちなみに、手当等支給メニューでの社会保険適用促進手当は2年間限定の措置となりますので、ご注意ください。

申請までの流れ

 キャリアアップ助成金と言えば、キャリアアップ計画書の提出が必要となります。
 その後、手当等支給メニューの場合は、取り組みを開始して増額したり、延長したりしながら、6か月ごとに10万円ずつ支給申請を行い、1年間で20万円の申請を行うことになります。
 申請の際には、就業規則や賃金増額の取り組みがわかる資料の提出が求められるため、申請を行う前に準備が必要となります。

この助成金を申請したら得するの?

 では、実際にキャリアアップ助成金の社会保険適用時処遇改善コースを申請すると、得するのかどうか見ていきたいと思います。
 今回のコースでは、手当をつけたり、基本給を増額することで助成金が支給されるというように解説してきました。
 ということは、3年間の助成金を受給した後も当然、助成金の対象労働者の社会保険料や、賃金増額分などの助成金を申請するためのさまざまなコストがかかります。
 今回のコースの申請をお考えの場合は、助成金を活用後にどれくらいの会社負担があるのかを知っておかないと不安だと思います。
 そのように不安な方へ向けて、これから手当等支給メニュー、労働時間延長メニュー、併用メニューの各コースで助成金を活用した場合の活用ケースや、助成金をもらい終えた後にどれくらい会社として負担額があるのかを検証していきます。
 ただ、すべてをすると大変なので、3つに絞って解説します。

❶手当等支給メニュー:賃金を18%増額するパターン
【適用前】週20時間以上、時給1016円、年収106万円

【1年目】社会保険適用促進手当として16万円支払い、社会保険料が16万円、手取り106万円
➤半年経過後に支給申請し、10万円の助成金が支給されます。
 会社負担が32万円増えることになりますが、助成金が20万円支給されるため、1年間会社負担は12万円となります。

【2年目】1年目と同様に社会保険適用促進手当として16万円支払い、社会保険料が16万円、手取り106万円
➤1年目と同様に会社負担が32万円増えることになりますが、助成金が20万円支給されるため、1年間会社負担は12万円となります。

【3年目】時給1199円(18%増額)、年収の総額が125万円に増加、社会保険料19万円、手取り106万円
➤会社負担が38万円に対し、助成金が10万円支給のため、1年間の会社負担は28万円の増加となります。

【3年目以降】助成金がなくなるため、会社の負担増は約38万円となります。

❷労働時間延長メニュー:適用拡大により、新たに社会保険の被保険者となったパターン

【労働時間を2時間延長した場合】
➤賃金を10%増額する必要があるため、約41万円の会社負担分が必要となります。
 助成金が30万円支給されるため、実質的な会社負担は11万円となります。

このメニューは1回限りのため、会社の負担額は約41万円となります。

❸併用メニュー:2時間延長で賃金を10%増額するパターン
【適用前】週20時間以上、時給1016円、年収106万円

【1年目】社会保険適用促進手当として16万円支払い、社会保険料が16万円、手取り106万円
➤半年経過後に支給申請し、10万円の助成金が支給されます。
 会社負担が32万円増えることになりますが、助成金が20万円支給されるため、1年間会社負担は12万円となります。

【2年目】労働時間を2時間延長し、賃金を10%増額
➤賃金を10%増額する必要があるため、約41万円の会社負担分が必要となります。
 助成金が30万円支給されるため、実質的な会社負担は11万円となります。

2年目以降の会社の負担額は約41万円となります。

 その他の負担については、さまざまあるかと思いますが、あくまでも年収によって変わるため、今回は最低限のパターンを検証しました。
 今回のパターンでも手当等支給メニューを活用する場合は、3年目以降は約38万円の会社負担増になります。併用メニューを活用する場合も、2年目以降は約41万円の負担増になるという試算結果でした。

 

今回は、キャリアアップ助成金の社会保険適用時処遇改善コースについて解説をしてきました!

いかがでしたでしょうか?

実際に活用することは難しい会社も多いかと思いますが、YouTubeでの解説動画でも頑張って解説しておりますので、申請をお考えの方は、ぜひ参考にしていただければと思います。

今回のコースは、3年間の暫定的な措置ということで、事業主の負担も少なくないので、申請される場合は、慎重に検討していただくことをおすすめします。

社会保険適用促進手当は、社会保険料が上がらない手当となるのですが、残業代の計算には入れる必要があるため、残業単価が上がることも一つ注意点になるかと思います。

物価の高騰や最低賃金のアップ、今回の社会保険の適用ということで、経営者の方はかなり負担が増えていると思います。
今回、助成金があってもなくても対象労働者の賃金を増額する場合は、助成金を活用される方が良いかと思いますので、挑戦してみていただけたらと思います。

「会社としてどうしていったら良いのかわからない。」という方や、「助成金申請が苦手」という方は、一度相談してみてください。
とはいえ、どこに相談したらいいのか分からない方も多いはずです。

専門家に相談するか、助成金の相談窓口に相談するかなど、相談にもさまざまな方法があります。

では、どの方法が一番おすすめなのか、結論は、専門家である社会保険労務士(以下、「社労士」という)に任せた方が安心です。

社労士に依頼する2つのメリット

改善点が事前にわかる
 助成金は適正な労務管理をしていることが大前提で提出書類を求められます。
 例えば、残業代の支払いがない、計算が間違っているなどの不備があると申請できない可能性が出てきます。社労士に依頼している場合は申請する前に一通り書類に目を通したり、申請に至る過程で労務管理の見直しを行ったりすることができるため、労務管理の改善と助成金の申請の2つの観点からメリットがあると言えます。

書類作成、提出、問い合わせ対応などの手間が省ける
 助成金申請には書類の作成が必要不可欠です。助成金の書類は普段見慣れない書類が多く、戸惑われる方が多いのが現状です。当然不備等があると再提出となって申請期限に間に合わないという危険も伴います。実際に受付はしてもらえたとしても、そのあとの審査で不備が見つかると問い合わせ対応や追加書類の作成・提出が求められます。プロが申請した場合でも1つの助成金に対して問い合わせが一切ないというのは稀なので、自社で申請するとなるとかなりの手間と時間がかかります。その手間と時間を社労士が代行してくれると考えるとかなりのメリットがあると言えます。

社労士は、唯一法律で助成金の申請代行が許されています。

 だからこそ、いつでも相談できる、手間の軽減にも繋がる、助成金・労務管理の専門家である社会保険労務士に一度ご相談してみてはいかがでしょうか。

Q-allだからできるサービス

助成金の情報や専門家による説明がいつでも受けられる
 弊社はこれまでの助成金申請件数が7000件を超えるなど、豊富な実績があり、万全のサポート体制で申請・受給までのお手伝いをしております。
 また、助成金受給率は99%以上、累計受給額は26億円以上と、特に助成金に力をいれておりますので、助成金に関する様々な対応が可能となっております。

事務組合完備で税理士事務所や行政書士事務所が併設されているのでワンストップでサポート可能
 グループ内に税理士事務所、行政書士事務所を併設しており、会社経営にまつわる様々な事柄をワンストップでサポートが可能です。
 また、労働保険事務組合として京都南第六経営労務協会を併設しており、京都府内を中心として150の事業所様(令和2年12月31日現在)にご加入いただいております。
 京都南第六経営労務協会は、伏見区内で数少ない建設業の一人親方部会を併設する事務組合の一つとなっております。
☆事務組合についてお知りになりたい方は、こちらの記事をご覧ください。
労働保険事務組合(京都南第六経営労務協会)について

初回無料相談実施中

いまなら、初回無料相談を実施しています。
この機会にぜひ一度相談してみてください。
※今回は、初回相談のみ無料となります
※2回目以降のご相談をご希望の場合は、別途費用をいただくことがございますので、予めご了承ください

✬この記事では全ての要件を記載しているわけではございません。
対象労働者の要件が他にもあったり、書類を作成する上でも注意が必要となります。
そのため、申請される際には初回相談をご利用いただくか、助成金相談窓口等のご利用をおすすめいたします。

∻お問い合わせの条件∻
助成金を悪用する目的でのお問い合わせはお断りしております。
まず初めに助成金申請が可能かどうかを確認後、ご契約となります。

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キャリアアップ助成金Q&A(令和5年11月29日改正分)

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大幅拡充!令和5年度拡充版キャリアアップ助成金の正社員化コースを解説!

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今年も大人気の助成金!令和5年度版キャリアアップ助成金の正社員化コースを解説いたします!

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