【自社で助成金を申請するならコレ!】特定求職者雇用開発助成金の申請書類の記載方法をわかりやすく解説いたします!
今回は、助成金を自社で申請したい方必見の特定求職者雇用開発助成金の支給申請書類の記載方法をわかりやすく解説いたします。
実際に専門家に頼らずに自社で助成金を申請したいけど、「申請用紙が届くけどどうやって書いたらいいの?」という方必見の内容となっております。
助成金の申請が初めての方も、支給申請の際に必要となる申請書類や添付書類などを一緒に見ていきながら、注意点等を踏まえて解説いたします!実際の申請書類と見比べながら、一緒に申請書を作成してみてください。
YouTubeでも今回の内容をお話ししておりますので、ぜひ最後まで本記事とYouTubeでの解説動画をあわせてご覧ください!
「助成金を自社で申請したいけど、初めてだからよくわからない」という方も、「結局どの書類を提出したらいいの?」という方もこの記事と解説動画で、全解決していきますので、ぜひご参考いただければと思います!
特定求職者雇用開発助成金について知りたい方は、採用をお考えの事業主様必見!!令和5年度版特定求職者雇用開発助成金の特定就職困難コースをご説明!、助成金額が1.5倍 – 令和5年度版特定求職者雇用開発助成金【成長分野等人材確保・育成コース】の記事及び下部にYouTube動画のリンクも掲載しておりますので、そちらもあわせてご確認ください。
特定求職者雇用開発助成金とは
特定求職者雇用開発助成金(通称、「特開金(とっかいきん)」)を簡単に言うと、特定の人をハローワークの紹介で、採用したらもらえる助成金です。
要件の1つとして、ハローワークで求人票を提出する必要があります。そのため、ハローワーク以外で求人を出して雇入れをした場合は、特開金が対象にならないので、注意が必要となります。
そして、それぞれのコースによっても異なりますが、特定就職困難者コースの場合は、採用する人の条件が3つあります。①高年齢者(60歳以上)の人、②母子家庭の母等、③障害者の人が対象となります。(※対象者は他にも要件がありますので、ご注意ください。)
対象の方をハローワークを通して採用した場合に、特定求職者雇用開発助成金が支給されます。
助成金というと、大抵の場合は「助成金をやります」というアプローチを事業主側が行う必要がありますが、この助成金の性質上、ハローワークからの採用が要件となっているため、ハローワークに求人票があり、どういう方を採用しているかを行政が認識しています。
そのため、一定の期間が経過した後に、国の方から会社へ助成金の申請用紙が送られてきます。その届いた申請書類に記載して提出すると、その申請書類をもとに審査が行われ、その結果、要件を満たしている場合に助成金が支給されるという、少し特殊な助成金となっています。今回の助成金は行政が情報を把握している分、他の助成金に比べると難易度が少し低めに感じます。
ただ、申請書類には、専門的な用語が羅列されているため、初めて見る方にはわからないところも多いのではないかと思います。
今回は、申請編ということで、専門家に頼らずに自社での申請にチャレンジしてもらえるように、1から10まで解説していきたいと思います。
また、この助成金は、コースによって支給期間は異なりますが、半年に1回、複数回に分けて支給申請を行うことになります。申請書類は半年が経つ少し前くらいに事業所へ届くことになりますので、これから申請される予定で書類がお手元にある方は、一緒に見ていただけたら申請できるような内容となっています。
支給申請に必要な書類
都道府県によっても異なりますが、「自主点検シート」のような必要書類が明記されたチェックリストが申請書類と一緒に届きますので、お手元にある方は一緒に見ながら記載していただけたらと思います。
※労働局によって必要な確認書類が異なる可能性がありますので、予めご承知おきください。
今回は、原則として必要とされる書類を順番に解説していきます。
先ほども記載したように、この助成金は半年に1回支給申請を行います。これから解説する書類は一番最初、第1期と呼ばれる支給申請の際に必要な書類となります。第1期以降の申請に関しては、省略できる書類もあります。ただ、初めの申請はその分書類が多いため、その辺りも一緒に見ていきたいと思います。
①自主点検シート
➤申請には自主点検シートがついています。労働局により異なる可能性はありますが、チェックリストのようなものです。そのため、記載されている書類を揃えていくことができれば大丈夫です。
✯自主点検シートのテンプレートはこちら↓↓
第1期自主点検シート
②第1期支給申請書【様式第3号】
➤下記の指定の様式による申請書類の記載例1⃣:第1期支給申請書にて記載方法を解説いたします。
③支払方法・受取人住所届
➤助成金の振込先を記載する書類となります。初めて申請をされる事業所のみ必要となります。
※口座番号・名義、住所に変更がある場合も提出が必要となります。
④支給要件確認申立書、役員等一覧【様式第1号】
➤下記の指定の様式による申請書類の記載例3⃣:支給要件確認申立書にて記載方法を解説いたします。
⑤対象労働者雇用状況等申立書【様式第5号】
➤下記の指定の様式による申請書類の記載例2⃣:対象労働者雇用状況等申立書にて記載方法を解説いたします。
⑥雇用契約書の写し又は労働条件通知書の写し
➤会社として備えておかないといけない労務管理に必要となる書類となります。
※雇入れ日から支給対象期間末日までの分が必要となります。
⑦賃金台帳の写し
➤こちらも、会社として備えておかないといけない労務管理に必要となる書類となります。
※雇入れ日から支給対象期間末日までに労働した賃金の分が必要となります。
⑧タイムカード又は出勤簿の写し
➤働いた時間に対して給与が支給されているかを確認するために必要となっています。
※雇入れ日から支給対象期間末日までの分が必要となります。
☞上記、⑥~⑧については、申請する対象労働者の方の分をご用意いただく必要があります。
それぞれ、労働局から指示されている期間分を確認後、ご準備いただくことをおすすめします。
例えば、1月から雇入れ開始して6月で支給申請を行う場合は、この6か月分を揃えるというようなイメージになります。
⑨就業規則の写し、賃金規定等の写し
➤こちらは就業規則や賃金規定に則って、適切な給与の支払いが行われているか等の確認に必要となります。
就業規則は、会社の定年年齢部分が高年齢者雇用安定法を守れているかの確認、賃金規定は対象労働者に適用されている部分を提出の上、給与が支払われているかの確認のために提出するようです。
※必要な箇所などはコースにより異なりますので、ご注意ください。
☞従業員が10人未満の事業所で、就業規則を作成していない場合は、提出の必要はありません。
下記の⑩から⑲までの必要な書類については、該当する方のみの提出となりますので、詳しい解説は割愛させていただきますが、該当される方は下記をご参考ください。
【合名会社、合資会社、医療法人(資本金がある場合)の場合】
⑩定款又は法人税申告書の写し
【代理人が申請する場合】
⑪委任状(原本)
【支給申請時に退職している場合】
⑫退職届の写し
➤支給対象期間内に退職している場合は、原則申請できませんのでご注意ください。
【追加で書類の提出を求められた場合】
⑬その他
➤記載されている書類の他にも、追加で書類の提出を求められる可能性があります。
【対象者が60歳以上の場合又は就職氷河期コースの場合】
⑭対象者の運転免許証/住民票抄本/パスポート/健康保険証のいずれかの写し
【対象者が母子家庭の母等の場合】
⑮対象者の児童扶養手当証書/母子家庭医療費受給者証/遺族基礎年金証書(家族全員分)のいずれかの写し
【対象者が父子家庭の父の場合】
⑯児童手当証書の写し
【発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースの場合】
⑰発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース管理事項報告書(様式第11号発)
【成長分野人材確保・育成コースの場合】
⑱成長分野人材確保・育成コース実施結果報告書(様式第15号成)
【就労継続支援A型事業所の場合】
⑲除外申請書①(雇入れ1年後)/除外申立書②(助成期間1年後)/特定求職者雇用開発助成金離職割合除外申立書
➤提出が必要な事業所は、必要となる書類のみが同封されているようですので、お手元の書類をご確認いただくと良いかと思います。
指定の様式による申請書類の記載例1⃣:第1期支給申請書
それでは、指定の様式による申請書類の記載例を解説していきます。
今回は、1⃣第1期支給申請書(様式第3号)(指定の様式による申請書類の記載例1⃣:第1期支給申請書)、2⃣対象労働者雇用状況等申立書(様式第5号)(指定の様式による申請書類の記載例2⃣:対象労働者雇用状況等申立書)、3⃣支給要件確認申立書、役員等一覧(様式第1号)(指定の様式による申請書類の記載例3⃣:支給要件確認申立書)の書類に絞り解説いたしますので、お手元に書類がある方は、申請書を見ながら一緒に記載していただければと思います。
1⃣第1期支給申請書(様式第3号)
<助成金>
①申請コース
➤特定求職者雇用開発助成金は様々なコースがあり、事業所ごとに変わってくるため、皆さまが申請されるコースの数字を埋めてください。
②助成金の支給番号及び③支給申請期
➤労働局から届く資料の中に、「特定求職者雇用開発助成金についてのお知らせ」というような書類が入っており、そこに支給番号や支給申請期が記載されておりますので、そちらをご確認ください。
その書類には、対象労働者の氏名や支給期間等も記載されておりますので、その用紙を見ながら記載していただくと、より記載がしやすいと思います。
<事業主>
④事業所数(雇用保険適用事業所数)
➤例えば、支店がある会社では、本店と支店で雇用保険番号が分かれている可能性がありますので、その数を記載してください。(1か所で雇用保険が成立している場合は、「1」となります。)
⑤資本の額又は出資の総額
➤会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を見ていただくと、記載ができると思います。
⑥常時雇用する労働者の数
➤対象労働者を雇入れた日における申請事業主の全ての常時雇用する労働者数を記載してください。
ここでの常時雇用する労働者とは、2か月を超えて雇用かつ所定労働時間が通常の労働者と同等の労働者を言います。そのため、正社員として雇入れている労働者の数という理解で良いかと思います。
⑦主たる事業
➤会社全体における主たる事業を選択してください。
様々な事業をされている会社はあるかと思いますが、会社全体としての主たる事業を選択してください。
<対象労働者雇用事業所>
⑧事業所番号
➤雇用保険設置届事業主控という書類に記載されています。
雇用保険設置届とは、雇用保険を設置した際に控えとしてもらえる用紙となります。雇用保険の事業所番号をハローワークで割り振られるため、そこで確認していただくのが確実です。ただ、お手元にない場合は、雇入れた労働者の雇用保険加入手続きを行った際の事業主控に載っていますので、雇用保険取得届の事業主控を見てみてください。
⑨労働保険番号
➤年度更新と呼ばれる労働保険料申告の際の申告書に記載されています。
労働保険料等申告書とは、労働保険として事業所で事故があった際に国が補償してくれる保険みたいな制度があり、それを年に1回、7月10日までに労働保険料として毎年納めておられるかと思います。その労働保険料を納める申告書があり、その中に労働保険番号が記載されていますので、そこを確認してみてください。
⑩定年制
➤就業規則がある会社は、就業規則を見ていただくと、定年についての条文がありますので、それを見ながら記載していただくと良いかと思います。
定年については、高年齢者雇用安定法を厳守する必要があり、現在は定年年齢は60歳を下回ることが出来ません。そのため、40歳などと記載するとダメなので、60歳以上の定年年齢を記載してください。
記載方法として、定年がある場合は、「1:有」にチェックをしていただき、定年年齢を記載してください。
⑪定年後の継続雇用制度
➤こちらも就業規則がある会社は、就業規則を見ていただくと、定年についての条文がありますので、それを見ながら記載していただくと良いかと思います。
継続雇用制度についても、高年齢者雇用安定法を厳守する必要があり、現在は定年年齢は65歳を下回ることが出来ません。
記載方法として、継続雇用制度がある場合は、「1:有」にチェックをしていただき、継続雇用年齢を記載してください。
⑫賃金締切日及び⑬賃金支払日
➤会社によって異なるかと思いますが、実際の賃金の締切日と支払日を記載してください。
⑭産業分類(中分類)
➤日本でビジネスをしていると、産業分類と呼ばれる分類表に基づいて業種ごとに細かくカテゴリー分けされ、番号が割り振られています。その産業分類を確認し、自分の会社の業種がどこに該当するかを記載してください。
※分からない方は、日本標準産業分類(中分類番号)表よりご確認ください。
⑮対象労働者について受給・申請(予定含む)している他の助成金の有無
➤今回の対象労働者の雇入れについて、他の助成金申請を(予定)している場合は、「1:有」を記載し、その助成金名称を記載してください。 特に身に覚えがない場合は、「2:無」で大丈夫です。
⑯事務担当者
➤申請の際に助成金センターとやり取りをする方を記載してください。ここは、事務員さんの氏名や代表者の氏名でも、担当の方の氏名を記載していただければ大丈夫ですが、連絡が繋がりやすい方を選んでいただくと良いかと思います。
<対象労働者の状況>
⑰氏名、⑱性別、⑲生年月日、⑳雇入年月日
➤雇用保険の加入手続きの控えなどを見ながら記載してください。
㉑被保険者番号
➤雇用保険の加入手続きの控えなどを見ていただくと記載されていますので、見てみてください。
㉒対象労働者種別
➤裏面の4.(1)から該当する種別を記載してください。
対象労働者がどういった方なのかを選択し、記載するという感じです。
その横に、短時間労働者か短時間労働者以外と記載がありますが、短時間労働者は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合、短時間労働者以外は1週間の所定労働時間が30時間以上の場合に該当し、対象労働者がどのような時間で働かれるかに応じて選択してください。
㉓支給対象となる期間の労働についての賃金の未払いの有無
➤支払期限を超えて支払われていない賃金がある場合は、「1:有」となります。
賃金の未払いがある場合は、支給対象とならない場合がありますのでご注意ください。
㉔対象労働者が離職している場合の離職日及び離職理由
➤事業主都合の解雇などの場合はその時点で助成金の対象となりませんが、事業主が悪くない場合(労働者の死亡や労働者の都合による解雇)などは、申請できる可能性がありますので、離職理由が求められます。
対象労働者が離職していない場合は、空欄で大丈夫です。
㉕(成長分野等人材確保・育成コースで申請する場合のみ)支給に関する同意
➤申請されるコースが該当する場合に、チェックを入れてください。
※成長分野に関するコースについて知りたい場合は、本記事の下部にありますYouTube動画をご参考ください。
<事業主>
➤会社の住所、電話番号、会社名、代表者名を記載できたら、完了です。
指定の様式による申請書類の記載例2⃣:対象労働者雇用状況等申立書
2⃣対象労働者雇用状況等申立書(様式第5号)
・事業所名称、対象労働者氏名、申請コース、支給対象期
➤先ほどの支給申請書と同じとなりますので、そちらを見ながら記載してください。
・同一の対象労働者に係る2回目以降の申請で[ある・ない]
➤1回目の申請の場合は、「ない」に丸印をつけてください。
・申請書類に、「※同一の対象労働者に係る2回目以降の申請の場合、★がついた項目(1の④、2、6、8)のみ回答ください。」とあります。
➤1回目の申請は全て記載する必要がありますが、2回目は★がついた項目のみ記載すれば問題ないという意味合いです。
<1.対象労働者の労働条件等>
①一週間の所定労働時間
➤こちらは対象労働者とどういった条件で働かれているかの確認になります。労働条件通知書等を雇入れの際に、会社と労働者の間で結ばれているかと思いますので、そちらを見ながら記載してください。
②雇用期間
➤こちらも労働条件通知書等を雇入れの際に、会社と労働者の間で結ばれているかと思いますので、そちらを見ながら記載してください。
③継続雇用の有無等
➤申請されるコースに応じた箇所を記載する必要があります。
特定就職困難者コースを申請する場合は、コース名に丸印をしていただき、「(65歳未満の対象労働者)対象労働者を継続して雇用することが確実で[ある・ない]」に対してですが、「ある」でない場合は、助成金の申請ができなくなりますので、ご注意ください。
④支給対象期における各月の対象労働者の賃金
➤日付や実労働時間、賃金合計を記載する必要があります。
日付は、支給対象期というものを記載しますが、助成金センター等から届く書類の中にある「特定求職者雇用開発助成金についてのお知らせ」用紙の中に書かれています。
実労働時間は、年次有給休暇を取得された時間数も含めて記載が必要となります。
賃金合計は、賃金に含める金額と含めない金額があります。(こちらは書類の裏面に記載があり、残業手当や有給休暇手当等は含めますが、臨時に支払われる賃金や賞与等は含めません。)
⑤雇入れ時の労働条件が求人票に記載した労働条件と[同じ・異なる]
➤同じ場合は同じ、異なる場合は変更した内容等を記載してください。
<裏面の2.~8.について>
➤全て[ある・ない]どちらかに記載してください。
※★の項目は2回目以降の申請の方は必要ありません。
不支給要件に該当すると不支給になります。[ある]に丸を付けると不支給になる可能性がありますので、ご注意ください。
指定の様式による申請書類の記載例3⃣:支給要件確認申立書
3⃣支給要件確認申立書、役員等一覧(様式第1号)
①法人名、法人番号、②事業所名称、③雇用保険適用事業所番号
➤こちらは、上記1⃣と2⃣の内容を参考に記載をしていただければと思います。
④~⑯について
➤不支給要件に該当しないかどうかの確認になるので、該当しない場合は、[はい]に丸をつけてください。
<裏面>
➤日付及び事業主欄を記載していただければ、大丈夫です。
<役員等一覧>
➤個人情報を記載すれば完成となりますので、法人の場合は登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を確認していただきながら、記載してください。
個人事業の場合は、役員等の欄に事業主本人について記載してください。
今回は、特定求職者雇用開発助成金の記載方法について解説してきました。
皆さま、書けましたでしょうか?
普段やり慣れないことなので、戸惑われる方が多いと思いますが、第1期の申請ができれば、第2期は第1期と同じようなことをすれば良いので、大丈夫だと思います。
ただ、労働者の労務管理をきちっとしておかないと、給与のことなどはよく労働局からも問い合わせが来ることが多いため、注意が必要になります。
労働条件も、契約した時と申請した時(実態)で異なると、疑義が生じる可能性があります。労働条件通り、給与をお支払いされているかどうか(残業しているのに残業代を支払っていないなど)も助成金申請では確認されますので、ご注意ください。
書類については、実態に応じて支給申請書を記載し、提出していただければ大丈夫ですが、助成金は申請期限も重要です。
今回の助成金は複数に分けて申請を行いますが、期限は1日でも過ぎると、全て申請書類に記載ができたとしても助成金がもらえないことになるので、期限にはかなり気をつけてください。
また、助成金の申請に関しては、都道府県によって必要書類が異なります。
特定求職者雇用開発助成金は、そこまで変わらないかと思いますが、他の助成金だと変わったりすることもありますので、提出される場合は、管轄の助成金窓口の方と相談しながら、ぜひチャレンジしていただければと思います。
今回は自社で申請することを目的とした解説にはなっておりますが、「どうしても理解できない」という方や、「自社で申請する時間がない」という方は、一度相談してみてください。
とはいえ、どこに相談したらいいのか分からない方も多いはずです。
専門家に相談するか、助成金の相談窓口に相談するかなど、相談にもさまざまな方法があります。
では、どの方法が一番おすすめなのか、結論は、専門家である社会保険労務士(以下、「社労士」という)に任せた方が安心です。
社労士に依頼する2つのメリット
①改善点が事前にわかる
助成金は適正な労務管理をしていることが大前提で提出書類を求められます。
例えば、残業代の支払いがない、計算が間違っているなどの不備があると申請できない可能性が出てきます。社労士に依頼している場合は申請する前に一通り書類に目を通したり、申請に至る過程で労務管理の見直しを行ったりすることができるため、労務管理の改善と助成金の申請の2つの観点からメリットがあると言えます。
②書類作成、提出、問い合わせ対応などの手間が省ける
助成金申請には書類の作成が必要不可欠です。助成金の書類は普段見慣れない書類が多く、戸惑われる方が多いのが現状です。当然不備等があると再提出となって申請期限に間に合わないという危険も伴います。実際に受付はしてもらえたとしても、そのあとの審査で不備が見つかると問い合わせ対応や追加書類の作成・提出が求められます。プロが申請した場合でも1つの助成金に対して問い合わせが一切ないというのは稀なので、自社で申請するとなるとかなりの手間と時間がかかります。その手間と時間を社労士が代行してくれると考えるとかなりのメリットがあると言えます。
社労士は、唯一法律で助成金の申請代行が許されています。
だからこそ、いつでも相談できる、手間の軽減にも繋がる、助成金・労務管理の専門家である社会保険労務士に一度ご相談してみてはいかがでしょうか。
Q-allだからできるサービス
①助成金の情報や専門家による説明がいつでも受けられる
弊社はこれまでの助成金申請件数が7000件を超えるなど、豊富な実績があり、万全のサポート体制で申請・受給までのお手伝いをしております。
また、助成金受給率は99%以上、累計受給額は26億円以上と、特に助成金に力をいれておりますので、助成金に関する様々な対応が可能となっております。
②事務組合完備で税理士事務所や行政書士事務所が併設されているのでワンストップでサポート可能
グループ内に税理士事務所、行政書士事務所を併設しており、会社経営にまつわる様々な事柄をワンストップでサポートが可能です。
また、労働保険事務組合として京都南第六経営労務協会を併設しており、京都府内を中心として150の事業所様(令和2年12月31日現在)にご加入いただいております。
京都南第六経営労務協会は、伏見区内で数少ない建設業の一人親方部会を併設する事務組合の一つとなっております。
☆事務組合についてお知りになりたい方は、こちらの記事をご覧ください。
労働保険事務組合(京都南第六経営労務協会)について
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※2回目以降のご相談をご希望の場合は、別途費用をいただくことがございますので、予めご了承ください
✬この記事では全ての要件を記載しているわけではございません。
対象労働者の要件が他にもあったり、書類を作成する上でも注意が必要となります。
そのため、申請される際には初回相談をご利用いただくか、助成金相談窓口等のご利用をおすすめいたします。
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助成金を悪用する目的でのお問い合わせはお断りしております。
まず初めに助成金申請が可能かどうかを確認後、ご契約となります。
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