採用をお考えの事業主様必見!!令和5年度版特定求職者雇用開発助成金の特定就職困難コースをご説明!

 採用をお考えの事業主様必見の助成金、特定求職者雇用開発助成金の特定就職困難コースを解説いたします!
 この助成金は、ハローワークからの採用が条件という特殊なハードルはありますが、パートの方などの短時間の労働者でも使える数少ない助成金で、手続きも比較的簡単となりますので、結構人気となっております!

 「ハローワークで紹介って何?」や「週一回のパートさんとかでもいいの?」などのギモンを一緒に見ていきます。そのため、普段からハローワークで求人を出しておられる方などの採用をお考えの方は、この助成金を知っておいて損はない内容となっておりますので、ぜひご覧ください!

 今回は、その特定求職者雇用開発助成金の中の特定就職困難者コースを解説いたしますが、令和4年から新しく成長分野等人材確保・育成コースが追加され、そちらは助成金額が約1.5倍にアップするなど、改正されております。成長分野等人材確保・育成コースについては、別の記事+YouTube動画で解説いたしますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。

特定求職者雇用開発助成金の特定就職困難者コースとは

 一言で言うと、特定の人をハローワークの紹介で採用したらもらえる助成金です。
 では、まずは助成金を申請するための前提条件から解説いたします。ここがクリアできていないと、そもそもこの助成金は申請することができないので、重要となります!前提条件には、“事業主に関する要件”と“対象労働者に関する要件”があります。

事業主に関する要件

①雇用保険の適用事業主であること
➤会社として雇用保険に入っているかどうかということです。
☞これから労働者を雇う、現在労働者が0人の会社の場合でも対象者を採用すると申請できる助成金なので、現在労働者が0人の人に関しては大丈夫です。

②対象労働者の賃金を支払っていること
➤賃金の未払いなどがあると対象とならないので、注意が必要です。

③労働保険料の滞納をしていないこと
➤雇用保険料と労災保険料を合算したものを労働保険料と言いますが、毎年、年に一度7月10日までに支払が必要な年度更新という手続きがあるので、きちんと手続をして、お支払いされている場合は、大丈夫です。
☞雇用保険料が助成金の財源となり、お支払いされている会社でないと助成金対象にならないため、滞納がないことが要件となっています。

④採用日前後6か月間に事業主都合による解雇をしていないこと
 ※勧奨退職を含みます
☞「クビ」等と言ってしまうと解雇になります。そういった解雇をすると、助成金が解雇の前後半年間、申請できなくなります。

⑤採用日前後6か月間に、倒産や解雇など特定受給資格者となる理由で離職した被保険者の数が、対象労働者の採用日における被保険者の6%を超えている場合(特定受給資格者となる障害者が3人以下の場合を除く)
➤「特定の理由によって離職した被保険者」というのは解雇は解雇でも理由が異なり、ここでの解雇は、事業主都合の離職理由ですが、倒産等で致し方なく離職に至ってしまうなど、一定の離職理由の場合に特殊な扱いになります。
☞事案により異なりますので、その都度確認が必要となります。そのため、基本的には解雇すると助成金がもらえない、というような認識で大丈夫です。

⑥対象労働者の雇入れ日よりも前に本コース等の支給決定がなされた者を、支給申請日の前日から過去3年間に、その助成対象期間中に事業主の都合により解雇・雇止め等をしていないこと
➤対象労働者を雇入れ助成金を受給した後、事業主都合により解雇や契約期間の雇止めをした場合に該当します。

✯主に解雇要件で対象にならない可能性があるので、注意が必要となります。

対象労働者に関する要件

①ハローワークなどの職業紹介以前に採用に向けた選考を開始した者でないこと

②職業紹介時点で、在職者でないこと

③採用した事業所と関係のあった者でないこと
※過去3年間に事業所で就労させたことがある場合や、事業主と3親等以内の親族である場合などが該当します。

④助成対象期間の途中などにおいて、離職した労働者でないこと
※労働者の責めに帰すべき理由による解雇などは除きます

⑤性風俗関連営業などを行っており、接待業務などに従事する労働者でないこと

✯対象労働者に関する要件をまとめると、助成金を受給するために、採用が決まっている方を、わざわざハローワークを通して助成金の対象者であるかのようにすることは対象となりません。

どうしたらもらえるのか

 対象となる特定の方を、週20時間以上で雇うことが要件となります。
 週20時間以上とは、雇用保険に加入義務がある方の労働時間数となります。そのため、雇用保険の加入義務がある方でないとこの助成金の対象にならないので、注意が必要です。

対象となる特定の方の種別は、大きくわけて3つあります。
①母子家庭の母、父子家庭の父 
②60歳以上の高齢者
③身体・知的精神障害者

 まとめると、母子家庭の母または父子家庭の父、60歳以上、障害者をハローワークを通して週20時間以上の働く方として採用すると、助成金の対象となるということです。

いくらもらえるのか

①母子家庭の母等や60歳以上の高齢者の場合
☞正社員と同等の労働時間数で雇用→60万円(短時間で雇用→40万円)
※大企業の場合:正社員と同等の労働時間数で雇用→50万円(短時間で雇用→30万円)

②身体・知的障害者の場合
☞正社員と同等の労働時間数で雇用→120万円(短時間で雇用→80万円)
※大企業の場合:正社員と同等の労働時間数で雇用→50万円(短時間で雇用→30万円)

③重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者の場合
☞正社員と同等の労働時間数で雇用→240万円(短時間で雇用→80万円)
※大企業の場合:正社員と同等の労働時間数で雇用→100万円(短時間で雇用→30万円)

 こちらの助成金は支給申請方法が特殊で、一般的な助成金の申請は助成金の申請要件を満たすごとに申請をしますが、上記①の場合は2回に分けて、上記②の場合は4回に分けて等と、対象労働者の種別に合わせて申請回数が異なっています。
 また、雇用してから半年ごとに1回申請をすることになりますので、他の助成金よりも受給しやすい設計となっています。

支給申請の流れ

①ハローワーク等からの紹介

②対象者の雇入れ

③1回目の支給申請

④支給申請書の内容の調査・確認

⑤支給・不支給決定

⑥助成金の支給

※2回目~6回目の支給申請の際も上記③~⑥の流れで手続きをする必要があります

 他の助成金よりもシンプルとなっておりますので、“特定の方”を“ハローワークからの紹介”で“週20時間以上”で雇用する、という点を押さえておいていただけると、比較的簡単にこちらの助成金を活用することができます!

 

現在、採用をお考えの事業主様は当てはまる可能性がありますので、まだの方はハローワーク求人を出すところからスタートしていただければと思います。
ただ、「該当するかどうか知りたい」とお悩みの方や、「助成金が苦手」という方は、一度相談してみてください。

とはいえ、どこに相談したらいいのか分からない方も多いはずです。

専門家に相談するか、助成金窓口に相談するかなど、相談にもさまざまな方法があります。

では、どの方法が一番おすすめなのか、結論は、専門家である社会保険労務士(以下、「社労士」という)に任せた方が安心です。

社労士に依頼する2つのメリット

改善点が事前にわかる
 助成金は適正な労務管理をしていることが大前提で提出書類を求められます。
 例えば、残業代の支払いがない、計算が間違っているなどの不備があると申請できない可能性が出てきます。社労士に依頼している場合は申請する前に一通り書類に目を通したり、申請に至る過程で労務管理の見直しを行ったりすることができるため、労務管理の改善と助成金の申請の2つの観点からメリットがあると言えます。

書類作成、提出、問い合わせ対応などの手間が省ける
 助成金申請には書類の作成が必要不可欠です。助成金の書類は普段見慣れない書類が多く、戸惑われる方が多いのが現状です。当然不備等があると再提出となって申請期限に間に合わないという危険も伴います。実際に受付はしてもらえたとしても、そのあとの審査で不備が見つかると問い合わせ対応や追加書類の作成・提出が求められます。プロが申請した場合でも1つの助成金に対して問い合わせが一切ないというのは稀なので、自社で申請するとなるとかなりの手間と時間がかかります。その手間と時間を社労士が代行してくれると考えるとかなりのメリットがあると言えます。

社労士は、唯一法律で助成金の申請代行が許されています。

 だからこそ、いつでも相談できる、手間の軽減にも繋がる、助成金・労務管理の専門家である社会保険労務士に一度ご相談してみてはいかがでしょうか。

初回無料相談実施中

いまなら、初回無料相談を実施しています。
この機会にぜひ一度相談してみてください。
※今回は、初回相談のみ無料となります
※2回目以降のご相談をご希望の場合は、別途費用をいただくことがございますので、予めご了承ください

✬この記事では全ての要件を記載しているわけではございません。
対象労働者の要件が他にもあったり、書類を作成する上でも注意が必要となります。
そのため、申請される際には初回相談をご利用いただくか、助成金相談窓口等のご利用をおすすめいたします。

∻お問い合わせの条件∻
助成金を悪用する目的でのお問い合わせはお断りしております。
まず初めに助成金申請が可能かどうかを確認後、ご契約となります。

YouTubeでの解説動画

 

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助成金の詳細及び手順について、ご説明させていただきます。

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その他、弊社のYouTubeチャンネルにも助成金や労務管理に関する様々な情報を公開しておりますのでよろしければぜひ一度ご覧ください☆

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厚生労働省のパンフレットはこちら!↓↓

「特定求職者雇用開発助成金・制度概要パンフレット」

「雇用の安定のために」(詳細版(抜粋))

「事業主向けQ&A」

❀対象者の要件などのキホンを知りたい方は、就職困難者を雇用する事業主をサポート!特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)を深掘り!!前編の記事をご覧ください!

❀必要書類や提出先など実際の申請について知りたい方は、就職困難者を雇用する事業主をサポート!特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)を深掘り!!後編の記事をご覧ください!

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