就職困難者を雇用する事業主をサポート!特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)を深掘り!!前編

みなさんは「特開金(とっかいきん)」という言葉を耳にされたことはあるでしょうか?
「特定求職者雇用開発助成金」というもので、特定の求職者を雇用した事業主に対して支給される助成金です。
今回は、高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を雇用する事業主に対する助成である「特定就職困難者コース」について解説します。

特定求職者雇用開発助成金・特定就職困難者コースとは

高年齢者、障害者、母子家庭の母といった就職困難者と呼ばれる方を、原則としてハローワークからの紹介により、雇い入れる事業主に対して助成を行う制度です。

主な受給要件

本助成金を受給するためには、次の(1)と(2)のいずれの要件も満たす必要があります。

(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること

(※1)「ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等」とは、具体的には次の機関が該当します。
 ・公共職業安定所(ハローワーク)
 ・地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
 ・適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等

(2)雇用保険一般被保険者(※2)として雇い入れ、継続して雇用すること(※3)が確実であると認められること

(※2)「雇用保険一般被保険者」とは、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者以外の被保険者をいいます。
(※3)対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。

対象者の主な要件

対象者の要件は、大きく分けて2つありますが、いずれも「雇入れ日現在において満65歳未満の者であること」が必要です。
(ただし令和5年度からは、65歳以上の方も対象となる予定です)

(1)重度障害者等以外の者
次の①~⑭のいずれかに該当する者であって、ハローワーク等からの紹介を受けた日に雇用保険被保険者でない者(失業等の状態にある者)

① 60歳以上の者
② 身体障害者
③ 知的障害者
④ 母子家庭の母等
⑤ 父子家庭の父(児童扶養手当を受けている者に限る)
⑥ 中国残留邦人等永住帰国者
⑦ 北朝鮮帰国被害者等
⑧ 認定駐留軍関係離職者(45歳以上の者に限る)
⑨ 沖縄失業者求職手帳所持者(45歳以上の者に限る)
⑩ 漁業離職者求職手帳所持者(「国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法」によるもの)(45歳以上の者に限る)
⑪ 手帳所持者である漁業離職者等(45歳以上の者に限る)
⑫ 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(45歳以上の者に限る)
⑬ 認定港湾運送事業離職者(45歳以上の者に限る)
⑭ アイヌの人々(※4)(北海道に居住している者で、45歳以上の者であり、かつ、ハローワークまたは地方運輸局の紹介による場合に限る)

(※4) 「人権教育のための国連10年」に関する国内行動計画(平成9年7月公表)に用いられている用語

(2)重度障害者等
次の①~⑤のいずれかに該当する者。
短時間労働者(※5)以外の労働者として雇い入れる場合には、ハローワーク等からの紹介を受けた日に雇用保険被保険者(在職者)であっても対象労働者となります。

① 重度身体障害者
② 身体障害者のうち45歳以上の者
③ 重度知的障害者
④ 知的障害者のうち45歳以上の者
⑤ 精神障害者

(※5)「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満の労働者をいいます。

支給金額

本助成金は、対象労働者についての起算日(※6)から起算した下表の「助成対象期間」を対象として、この期間を6か月単位で区分した「支給対象期」ごとに支給されます。

(※6)「対象労働者についての起算日」とは、次のいずれかの日をいいます。
 ・賃金締切日が定められていない場合は、雇入れ日
 ・賃金締切日が定められている場合は、雇入れ日の直後の賃金締切日の翌日
 ・賃金締切日が定められており、賃金締切日に雇い入れられた場合は、雇入れ日の翌日
 ・賃金締切日が定められており、賃金締切日の翌日に雇い入れられた場合は、雇入れ日

※状況により、支給額が減額される場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

 

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