就職困難者を雇用する事業主をサポート!特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)を深掘り!!後編

今回は、特定求職者雇用開発助成金・特定就職困難者コースについて、提出までの流れや支給申請期間、提出先、提出する際に必要となる書類について解説いたします!
確実に押さえておきたい★☆★Point★☆★も記載していますので、ぜひ参考になさってくださいね。

このコースの基本的な内容(概要や受給要件、対象者、支給金額)を知りたい方は、「就職困難者を雇用する事業主をサポート!特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)を深掘り!!前編」の記事をご覧ください。

提出までの流れ

1.ハローワーク等からの紹介
ハローワーク、地方運輸局、適正な運用を期することのできる有料・無料職業紹介事業者等の紹介による雇入れが対象となります。

2.対象者の雇入れ
対象労働者が雇入れの日の前日から過去3年間に働いたことのある事業所に雇い入れられる場合や、ハローワーク等の紹介日以前に雇用の予約があった対象労働者を雇い入れる場合などは、助成金の対象とはなりません。

3.第1期支給申請
必要書類や支給申請期間、提出先は下記をご覧ください。

★☆★Point★☆★
対象労働者が第1期支給対象期の初日から1か月以内に離職した場合は、本助成金の支給を受けることはできません。

4.第1期審査、支給決定

5.第2~6期支給申請、審査、支給決定
対象労働者ごとに定められた助成対象期間に応じて、2~6回に分けて支給申請が必要となります。

★☆★Point★☆★
対象労働者が支給対象期の途中または支給決定までに離職した場合は、当該支給対象期については原則助成金の支給を受けることはできません。

主な必要書類

ここでは第1期支給申請時に必要な書類をご紹介します。
第2期以降の支給申請時に必要な書類については、お問い合わせください。

1.指定の様式による申請書類

①特定求職者雇用開発助成金 第1期支給申請書
②支払方法・受取人住所届
③特定求職者雇用開発助成金 対象労働者雇用状況等申立書
④支給要件確認申立書
⑤役員等一覧

 

2.雇用契約書または労働条件通知書【コピー】

★☆★Point★☆★
・1週間の所定労働時間及び雇用契約期間が確認できるもの
・支給申請までに雇用契約等の変更があった場合は、変更後を含む全てのもの

 

3.対象労働者であることを証明できる書類【コピー】

① 60歳以上の者
住民票(マイナンバーの記載がないもの)、運転免許証等
氏名・年齢が確認出来る官公署が発行する書類で、雇入れ日に有効であるもの

② 身体障害者
身体障害者手帳等

③ 知的障害者
療育手帳等(重度知的障害者の判定を受けている場合は、「重度知的障害者判定結果について」)

④精神障害者
精神障害者保健福祉手帳、又は主治医の診断書・意見書等

⑤ 母子家庭の母等
児童扶養手当証書、ひとり親家庭医療証、遺族基礎年金証(家族全員分)のいずれかで、雇入れ日に有効であるもの

⑤ 父子家庭の父(児童扶養手当を受けている者に限る)
児童扶養手当証書(雇入れ日に有効であるもの)

※その他の対象労働者については個別にお問い合わせください。

 

4.出勤簿・タイムカード(勤務報告書・勤務日報)等【コピー】

<必要な期間>採用日から第1期支給対象期間最終日までのもの

★☆★Point★☆★
出勤・欠勤・時間外労働・有休・公休等の勤務状況が記入されたもの

 

5.賃金台帳・給与明細等(源泉徴収簿は不可)【コピー】

<必要な期間>採用日から支給対象期間の労働に対して支払いのあったもの

★☆★Point★☆★
賃金の各手当・支払内容・総支給額・各控除項目・差引支給額がわかるもの

※その他、対象労働者や都道府県ごとに追加書類等が必要となる可能性があります

支給申請期間

各支給対象期の末日の翌月から2か月以内です。

★☆★Point★☆★
支給対象期とは、対象労働者についての起算日(※)から6か月ごとに区切った期間です。

(※)「対象労働者についての起算日」とは、次のいずれかの日をいいます。
 ・賃金締切日が定められていない場合は、雇入れ日
 ・賃金締切日が定められている場合は、雇入れ日の直後の賃金締切日の翌日
 ・賃金締切日が定められており、賃金締切日に雇い入れられた場合は、雇入れ日の翌日
 ・賃金締切日が定められており、賃金締切日の翌日に雇い入れられた場合は、雇入れ日

提出先

事業所管轄の下記一覧の各都道府県労働局等へご提出ください。
提出はハローワークを経由して行うことができる場合がありますので、詳しくは管轄の各都道府県労働局へお問い合わせください。

 

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