これから事業再構築補助金の応募をされる事業主様限定!!雇用するだけで280万円!!「産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)」を深掘り解説!

令和5年4月1日以降に事業再構築補助金の応募される予定があり、かつ採用する予定がある事業主様は必見です。

ただ補助金の応募をするだけでもダメで、誰でも雇えばいいという訳でもありません。
では、実際に提出するにはどういう書類を準備しないといけないのか、いつまでに提出すればいいのか、確認していきましょう。

産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)のキホン(概要や受給要件、対象者、支給金額)を知りたい方は、「これから事業再構築補助金の応募をされる事業主様限定!!雇用するだけで280万円!!「産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)」が登場!」の記事をご覧ください。

提出までの流れ

1.事業再構築補助金の交付決定を受ける
まずは、事業再構築補助金の応募を行い、交付決定を受ける必要があります。
交付決定までの流れ:事業再構築補助金の応募→採択→交付申請→交付決定
※事業再構築補助金の応募先は助成金とは異なりますので、注意が必要です

<労働者を雇入れ、産業雇用安定助成金の申請をする>
2.対象労働者の雇入れ(補助事業実施期間内)
※事業再構築補助金について事前着手の承認を受けている場合は当該補助金に係る応募書類の提出日の翌日以降の雇入れが対象
※事業再構築補助金の計画変更により人材確保に関する事項を記載し承認を受けた場合、当該承認日の翌日以降の雇入れが対象

3.支給申請

4.審査、支給決定

主な必要書類

1.指定の様式による申請書類
 ❀支給申請書、対象労働者雇用状況等申立書、事業再構築実施結果報告書、支給要件確認申立書、支払方法・受取人住所届(未登録の場合のみ)
 ※指定様式のダウンロードはこちら↓↓
  産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)各様式ダウンロード

2.事業再構築補助金の交付決定を受けていることが確認できる次の書類の写し
 a.事業再構築補助金の応募と補助金交付申請(計画変更申請を含む)において、事業再構築補助金事務局と独立行政法人中小企業基盤整備機構に提出した書類一式
 b.事業再構築補助金の採択と交付決定(計画変更承認を含む)に係る通知書類
 c.事業再構築補助金の事前着手の承認に係る通知書類
  ※事前着手の承認を受けている場合であって、当該補助金の交付決定前に対象労働者を雇い入れた場合に限る

3.雇用契約書または雇入れ通知書
 ☞雇入れ日が対象期間内にあることや、期間の定めのない労働者であることが確認できる必要があります

4.賃金台帳等
 ☞対象労働者の労働時間と労働に対して支払われた賃金が手当ごとに区分されている必要があります

5.出勤簿等
 ☞出勤状況が日ごとに明らかにされていることが確認できる必要があります

6.業務内容や部署が明らかにされた事業主の組織図等の写し
 ☞対象労働者に該当することを証明する書類である必要があります

提出期限

各支給対象期の末日の翌日から2か月以内に支給申請が必要です。
※支給対象期ごとに2回に分けて支給します
※支給対象期は、起算日から6か月間ごとに区切った期間になります
 起算日は次の通りです。
 ・賃金締切日が定められていない場合は、雇入れ日
 ・賃金締切日が定められている場合は、雇入れ日の直後の賃金締切日の翌日
  ※賃金締切日に雇い入れられた場合は、雇入れ日の翌日、賃金締切日の翌日に雇い入れられた場合は雇入れ日
※支給決定までの間に離職した場合は、原則不支給となります
※第1期支給対象期の支給決定後に対象労働者が離職した場合は助成金の返還が必要となります

提出先

事業所管轄の各都道府県労働局等へご提出ください。

 

これから事業再構築補助金の応募をお考えで、新規事業に係る労働者を採用予定の事業主様は、事業再構築補助金を応募する前に検討しておく必要があります。応募する前に知っていれば、と後悔しないためにも、お早めの検討をおすすめします。

事業再構築補助金を応募しようかな…」と悩んでいる方も、「事業再構築補助金の応募書類を作成する中で『物価高騰対策・回復再生応援枠』にしようかな…」とお考えの方も、一度ご検討してみてください。

そうとは言えども、何から検討したらいいのか分からない方も多いはずです。

ご自身で調べるか、専門家に相談するか、助成金窓口に相談するかなど、どのように検討していくかはさまざまな方法があります。

では、どの方法が一番おすすめなのか、結論は、専門家である社会保険労務士(以下、社労士という)に任せた方が安心です。

社労士に依頼する2つのメリット

改善点が事前にわかる
助成金は適正な労務管理をしていることが大前提で提出書類を求められます。
例えば、残業代の支払いがない、計算が間違っているなどの不備があると申請できない可能性が出てきます。社労士に依頼している場合は申請する前に一通り書類に目を通したり、申請に至る過程で労務管理の見直しを行ったりすることができるため、労務管理の改善と助成金の申請の2つの観点からメリットがあると言えます。

書類作成、提出、問い合わせ対応などの手間が省ける
助成金申請には書類の作成が必要不可欠です。助成金の書類は普段見慣れない書類が多く、戸惑われる方が多いのが現状です。当然不備等があると再提出となって申請期限に間に合わないという危険も伴います。実際に受付はしてもらえたとしても、そのあとの審査で不備が見つかると問い合わせ対応や追加書類の作成・提出が求められます。プロが申請した場合でも1つの助成金に対して問い合わせが一切ないというのは稀なので、自社で申請するとなるとかなりの手間と時間がかかります。その手間と時間を社労士が代行してくれると考えるとかなりのメリットがあると言えます。

社労士は、唯一法律で助成金の申請代行が許されています。

だからこそ、いつでも相談できる、手間の軽減にも繋がる、助成金・労務管理の専門家である社会保険労務士に一度ご相談してみてはいかがでしょうか。

初回無料相談実施中

いまなら、初回無料相談を実施しています。
この機会にぜひ一度相談してみてください。
※今回は、初回相談のみ無料となります
※2回目以降のご相談をご希望の場合は、別途費用をいただくことがございますので、予めご了承ください

∻お問い合わせの条件∻
助成金を悪用する目的でのお問い合わせはお断りしております。
まず初めに助成金申請が可能かどうかを確認後、ご契約となります。

YouTubeでの解説動画

 

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助成金の詳細及び手順についてご説明をさせていただきます。

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