これから事業再構築補助金の応募をされる事業主様限定!!雇用するだけで280万円!!「産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)」が登場!

令和5年4月1日以降に事業再構築補助金の応募をされる予定があり、かつ採用する予定がある事業主様は必見です。

ただ補助金の応募をするだけでもダメで、誰でも雇えばいいという訳でもありません。
では、どういった要件があるのか、何をしないといけないのか、確認していきましょう。

産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)とは

新型コロナウイルス感染症の影響等で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、新たな事業への進出等の事業再構築を行うため、当該事業再構築に必要な新たな人材の円滑な受け入れを支援するための助成金です。

主な対象事業主の要件

次のすべてに該当する必要があります。

①令和5年4月1日以降に中小企業庁の実施する「事業再構築補助金」の応募書類を提出し、交付決定を受けていること
※第10回交付要領の「物価高騰対策・回復再生応援枠」と「最低賃金枠」のみ
※事業計画に記載する「実施体制」の中に人材確保に関する事項を記載した場合のみ

②対象労働者の雇入れにあたって、次のa~cまでの全ての条件を満たすこと
 a.雇用保険の被保険者であること
 b.期間の定めのない労働契約を締結する労働者(パートタイム労働者は除く)であること
 c.「事業再構築補助金」の補助事業実施期間の初日から当該期間の末日までに雇い入れること
 ※事業再構築補助金について事前着手の承認を受けている場合は補助金の応募書類提出日の翌日以降の雇入れが対象
 ※事業再構築補助金の計画変更により人材確保に関する事項を記載し承認を受けた場合は、当該承認日の翌日以降の雇入れが対象

③対象労働者に対して1年間(助成対象期間)に350万円以上の賃金を支払っていること
※支払われた賃金が175万円以上の支給対象期に限る

④雇入れ日前6か月から支給申請までの期間(基準期間)に雇用する労働者を解雇等していないこと

⑤基準期間に倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由の被保険者が対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていない(特定受給資格者となる離職理由の被保険者が3人以下の場合を除く)こと

⑥支給申請日の前日以前に、過去に本助成金の支給決定の対象となった労働者を解雇していないこと

⑦「受給に必要な書類」について、整備し、受給のための手続きに当たって労働局等に提出するとともに、保管して労働局等から提出を求められた場合はそれに応じて速やかに提出すること

⑧労働局等の実地調査を受け入れること

 

対象者の主な要件

「事業再構築補助金」の交付決定を受けた新たな事業への進出等の事業再構築に係る業務に就く者で、次の①と②に該当する者

①次のaまたはbのいずれかに該当する者
 a.専門的な知識や技術が必要となる企画・立案、指導(教育訓練等)の業務に従事する者
 b.部下を指揮や監督する業務に従事する者であって、係長相当職(名称の如何にかかわらず、その者の部下として1階職以上の従業員を有するものをいう)以上の者
②1年間に350万円以上の賃金が支払われる
※ここでの賃金は、時間外手当と休日手当を除いた、毎月決まって支払われる基本給と諸手当に限る

支給金額

支給対象期(6か月)ごとに申請し、次の金額が支給されます。

年間:280万円/人(中小企業以外:200万円/人)
※支給方法は、140万円/人✖2期(中小企業以外:100万円/人✖2期)となる
※1事業主あたり5人までの支給に限る

 

これから事業再構築補助金の応募をお考えで、新規事業に係る労働者を採用予定の事業主様は、事業再構築補助金を応募する前に検討しておく必要があります。応募する前に知っていれば、と後悔しないためにも、お早めの検討をおすすめします。

事業再構築補助金を応募しようかな…」と悩んでいる方も、「事業再構築補助金の応募書類を作成する中で『物価高騰対策・回復再生応援枠』にしようかな…」とお考えの方も、一度ご検討してみてください。

そうとは言えども、何から検討したらいいのか分からない方も多いはずです。

ご自身で調べるか、専門家に相談するか、助成金窓口に相談するかなど、どのように検討していくかはさまざまな方法があります。

では、どの方法が一番おすすめなのか、結論は、専門家である社会保険労務士(以下、社労士という)に任せた方が安心です。

社労士に依頼する2つのメリット

改善点が事前にわかる
助成金は適正な労務管理をしていることが大前提で提出書類を求められます。
例えば、残業代の支払いがない、計算が間違っているなどの不備があると申請できない可能性が出てきます。社労士に依頼している場合は申請する前に一通り書類に目を通したり、申請に至る過程で労務管理の見直しを行ったりすることができるため、労務管理の改善と助成金の申請の2つの観点からメリットがあると言えます。

書類作成、提出、問い合わせ対応などの手間が省ける
助成金申請には書類の作成が必要不可欠です。助成金の書類は普段見慣れない書類が多く、戸惑われる方が多いのが現状です。当然不備等があると再提出となって申請期限に間に合わないという危険も伴います。実際に受付はしてもらえたとしても、そのあとの審査で不備が見つかると問い合わせ対応や追加書類の作成・提出が求められます。プロが申請した場合でも1つの助成金に対して問い合わせが一切ないというのは稀なので、自社で申請するとなるとかなりの手間と時間がかかります。その手間と時間を社労士が代行してくれると考えるとかなりのメリットがあると言えます。

社労士は、唯一法律で助成金の申請代行が許されています。

だからこそ、いつでも相談できる、手間の軽減にも繋がる、助成金・労務管理の専門家である社会保険労務士に一度ご相談してみてはいかがでしょうか。

初回無料相談実施中

いまなら、初回無料相談を実施しています。
この機会にぜひ一度相談してみてください。
※今回は、初回相談のみ無料となります
※2回目以降のご相談をご希望の場合は、別途費用をいただくことがございますので、予めご了承ください

∻お問い合わせの条件∻
助成金を悪用する目的でのお問い合わせはお断りしております。
まず初めに助成金申請が可能かどうかを確認後、ご契約となります。

YouTubeでの解説動画

 

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