パートさんの賃金アップをお考えの場合は必見!令和5年度版キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースを徹底解説!

今回は、パートさんの賃金アップをお考えの事業主様必見の助成金、キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースを初心者でもわかりやすく解説いたします!

現在、パートさんを採用している方や、これから採用をお考えの方はもちろん、賃金規定の見直しをお考えの方、パートさんの賃金を上げようか迷っている方は、知っておいて損はない内容となっておりますので、ぜひご覧ください!

キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースとは

 キャリアアップ助成金と言えば、正社員化コースの名前を一度は聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。実は、キャリアアップ助成金には6つのコースがあり、賃金規定等改定コースはその中の一つです。キャリアアップ助成金の正社員化コースや、短時間労働者労働時間延長コースに関しては、下記の動画や記事をご覧ください!
 今回の賃金規定等改定コースを一言で言うと、非正規労働者の賃金と賃金規定を一緒に3%以上アップするともらえる助成金です。もう少し詳しく言うと、時給を3%から5%アップすると、一人当たり5万円から6万5千円もらえる、というようなものです。
 例えば、賃金規定等の定めをした上で、時給1000円の方を1030円にすると、3%アップになり、対象となる可能性があります。

たった30円賃金を上げるだけで、一人当たり5万円もらえるのはお得だと思いませんか?

 ただこれだけだと、“非正規労働者”とは誰のことなのか、“賃金規定を一緒に”とはどういうことか、全員の賃金をあげないといけないのかなどのギモンが出てくる方へ向けて、一つずつ解説していきます。
 細かい要件は他にもございますので、気になる方は最後までご覧ください。

どうしたらもらえるのか:①賃金規定等の適用とは

 どうしたらもらえるのかというと、大きく分けて2つあります。1つ目は賃金規定等の適用で、2つ目は賃金のアップです。
 まずは、1つ目の賃金規定等の適用について解説いたします。
☞賃金規定等とは、就業規則や労働協約において賃金額の定めがあるものです。
※労働協約は、労働組合がある等の大きい会社は該当する可能性がありますが、中小企業の方は、「就業規則で定める」という認識で大丈夫です。

どうしたらもらえるのかは、大きく分けて2つあります。
1つ目は賃金規定等の適用、2つ目は賃金アップです。

 

 

 

 

 

 

 

 

≁賃金規定等の具体例≁

就業規則に定める場合
 就業規則の賃金について定めている箇所に記載することになります。
➤例えば、“契約社員およびパートタイマーの賃金を〇〇のとおり定める”というように記載し、定めます。
☞就業規則とは、労働者が10人以上になると労働基準監督署への届け出が必要となるもので、会社のルールブックのようなものです。会社の労働時間が〇時から〇時までや、有給休暇に関する条文、賃金や手当付与の要件などが記載されています。会社に就業規則がある場合は、就業規則に沿って労務管理を行っていくことになります。

賃金規定に定める場合
 就業規則に賃金規定が付随している場合は、その賃金規定の中に記載する方法もあります。
➤例えば、“賃金は、基本給、時間外手当、通勤手当とする。基本給は、時給によって定める。なお、その金額は本人の能力および経験等に応じ、〇級:〇〇円とする”というように、賃金額を列挙するような記載となります。

賃金一覧表に定める場合
 賃金規定がない会社や賃金規定以外の方法で定めたい等の場合は、賃金一覧表を作成する方法もあります。賃金一覧表で定める場合は、【等級別】や【個人別】で分けることもできます。
➤例えば、等級別の場合は、“1級:〇〇〇円、2級:〇〇〇円、3級:〇〇〇円”というように、等級ごとに賃金を定める必要があります。個人別の場合は、“〇〇さん:〇〇〇円、✕✕さん:✕✕✕円”というように、名前は匿名でも大丈夫ですが、個人ごとに定めることもできます。

「そもそも賃金規定なんかない」という会社でも安心してください!

これまでに賃金規定等がなく、新たに賃金規定等を作成(賃金をアップした)場合でも、他の要件を満たせばこの助成金を受給することができます。
➤過去3ヶ月を見て、実態として3%以上賃金アップしていれば、大丈夫です。そのため、この助成金を知ってから、賃金アップと規定を作成しても間に合います。

賃金規定等とは、①就業規則に定める場合、②賃金規定に定める場合、③賃金一覧表に定める場合があります。

どうしたらもらえるのか:②賃金アップとは

 今回の賃金規定等改定コースは、3%以上の賃金アップが必要となります。賃金規定で3%以上アップの基本給を定めて、それに基づいて実際に支払いが確認できればOKとなります。
 期間は6か月必要です。そのため、賃金アップから6か月間給与を支払ってから支給申請を行うことになります。

 まとめると、非正規労働者等に対して、賃金規定で基本給の3%アップ規定を作成し、アップした賃金を6か月間支払うと助成金が申請できるということです。
「非正規雇用労働者」とは何かというと、有期契約労働者や短時間労働者、派遣労働者等を言います。

いくらもらえるのか

賃金の引き上げ率に応じて、助成額が異なります。

賃金の引き上げ率が3%以上5%未満の場合:5万円/1人当たり
(大企業の場合:3万3000円/1人当たり)
 例えば:時給1000円の人の時給を1030円にする場合等

賃金の引き上げ率が5%以上の場合:6万5000円/1人当たり
(大企業の場合:4万3000円/1人当たり)
 例えば:時給1000円の人の時給を1050円にする場合等

 この賃金の引上げを行う対象者の範囲ですが、非正規雇用全員の賃金の引上げが必要となるかというと、一部でも良いことにはなっています。
 ただし、雇用形態別や職種別、その他合理的な理由(部門別等)に基づいていない場合は、非正規雇用の一部にしか適用されていないとみなされます。
☞非正規雇用の一部のみ賃金の引上げを行う場合は、注意が必要となります。

賃金の引き上げ率に応じて、助成額が異なります。
①賃金の引き上げ率が3%以上5%未満の場合は1人当たり5万円、②賃金の引き上げ率が5%以上の場合は、1人当たり6万5000円が支給されます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 実は、この助成金はそれだけではなく、さらに助成額がアップする方法があります。

 それは、「職務評価」を使って処遇改善を行うと、20万円(大企業の場合:15万円)加算されます。
☞先ほどまでの助成金額は一人当たりでしたが、こちらの加算については、1事業所1回のみとなるため、ご注意ください。

「職務評価」を使って処遇改善を行うと、20万円(大企業の場合:15万円)加算されます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 こちらの「職務評価」については、それぞれの事業所のやり方に応じて合う/合わないがあるかと思いますので詳しい説明は割愛しますが、簡単に言うと、助成金の対象になる職務評価の方法というのが色々あります。
 そういった職務評価の方法を用いて、職務評価を行い、その結果で賃金をアップしていくというようなイメージになります。
❀ご興味のある方は、下記のパンフレットを確認してみてください。
「職務評価」を使って処遇改善を行うとキャリアアップ助成金がさらにアップします

「職務評価」については、それぞれの事業所のやり方に応じて合う/合わないがあるかと思いますので詳しい説明は割愛しますが、ご興味のある方はパンフレットを確認してみてください。

助成例

 この助成金が支給されるケースを確認していきます。
 例えば、中小企業の製造部のパートさん20名の賃金を5%アップした場合を確認します。
 そうすると、今回は、5%以上の賃金アップに該当するため、6万5000円×20名=130万円の助成金がもらえることになります。
 そのため、この助成金を知らないまま賃金をアップするのと、知っていて助成金の申請を考えながら賃金アップを行うのとを比較すると、同じ賃金のアップでも知らないと損している可能性があります。

この助成金が支給されるケースを確認していきます。例えば、中小企業の製造部のパートさん20名の賃金を5%アップした場合を確認します。

 

今回は、キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースの解説をしてきました。

皆さまの会社では当てはまりそうでしょうか?

契約社員やパート、派遣等の賃金アップをお考えの際には、この助成金を知らないともったいないので、この記事と下記の解説動画を参考に、助成金の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

賃金のアップは労働者にとっても嬉しく、経営者の方も助成金があると、何もないよりかは賃金アップのハードルが下がると思うので、この機会に賃金アップを検討してみてください。

ただ、「実際に該当するかどうか知りたい」とお悩みの方や、「助成金が苦手」という方は、一度相談してみてください。

とはいえ、どこに相談したらいいのか分からない方も多いはずです。

専門家に相談するか、助成金の相談窓口に相談するかなど、相談にもさまざまな方法があります。

では、その方法が一番おすすめなのか、結論は、専門家である社会保険労務士(以下、「社労士」という)に任せた方が安心です。

社労士に依頼する2つのメリット

改善点が事前にわかる
 助成金は適正な労務管理をしていることが大前提で提出書類を求められます。
 例えば、残業代の支払いがない、計算が間違っているなどの不備があると申請できない可能性が出てきます。社労士に依頼している場合は申請する前に一通り書類に目を通したり、申請に至る過程で労務管理の見直しを行ったりすることができるため、労務管理の改善と助成金の申請の2つの観点からメリットがあると言えます。

書類作成、提出、問い合わせ対応などの手間が省ける
 助成金申請には書類の作成が必要不可欠です。助成金の書類は普段見慣れない書類が多く、戸惑われる方が多いのが現状です。当然不備等があると再提出となって申請期限に間に合わないという危険も伴います。実際に受付はしてもらえたとしても、そのあとの審査で不備が見つかると問い合わせ対応や追加書類の作成・提出が求められます。プロが申請した場合でも1つの助成金に対して問い合わせが一切ないというのは稀なので、自社で申請するとなるとかなりの手間と時間がかかります。その手間と時間を社労士が代行してくれると考えるとかなりのメリットがあると言えます。

社労士は、唯一法律で助成金の申請代行が許されています。

 だからこそ、いつでも相談できる、手間の軽減にも繋がる、助成金・労務管理の専門家である社会保険労務士に一度ご相談してみてはいかがでしょうか。

初回無料相談実施中

いまなら、初回無料相談を実施しています。
この機会にぜひ一度相談してみてください。
※今回は、初回相談のみ無料となります
※2回目以降のご相談をご希望の場合は、別途費用をいただくことがございますので、予めご了承ください

✬この記事では全ての要件を記載しているわけではございません。
対象労働者の要件が他にもあったり、書類を作成する上でも注意が必要となります。
そのため、申請される際には初回相談をご利用いただくか、助成金相談窓口等のご利用をおすすめいたします。

∻お問い合わせの条件∻
助成金を悪用する目的でのお問い合わせはお断りしております。
まず初めに助成金申請が可能かどうかを確認後、ご契約となります。

YouTubeでの解説動画

 

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「(処遇改善支援)キャリアアップ助成金のご案内(パンフレット)」

「『キャリアアップ助成金』を活用して従業員の賃金アップを図りませんか?」」

「キャリアアップ助成金Q&A(令和5年度)」

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