マイナンバー法等の一部改正法案が閣議決定されました

政府は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案 」を閣議決定しました。

本改正案のポイントは、次の6点です。

●マイナンバーの利用範囲の拡大
●マイナンバーの利用および情報連携に係る規定の見直し
●マイナンバーカードと健康保険証の一体化
●マイナンバーカードの普及・利用促進
●戸籍等の記載事項への「氏名の振り仮名」の追加
●公金受取口座の登録促進(行政機関等経由登録の特例制度の創設)

それぞれの具体的な改正内容は、次のとおりです。

マイナンバーの利用範囲の拡大
 → 社会保障制度、税制および災害対策以外の、国家資格、自動車登録、在留資格に係る許可等に関する事務におけるマイナンバーの利用を可能に
 → 各種事務手続における添付書類省略等が可能に

●マイナンバーの利用および情報連携に係る規定の見直し
 → マイナンバー利用が認められている事務に準ずる事務(事務の性質が同一であるものに限る)についても、マイナンバー利用を可能に
 → 法律でマイナンバー利用が認められている事務について、主務省令に規定することで情報連携を可能に
 → 新たな機関間の情報連携のより速やかな開始が可能に

●マイナンバーカードと健康保険証の一体化
 → 乳児に交付するマイナンバーカードの顔写真を不要
 → 健康保険証を廃止するとともに、マイナンバーカード不保持者の求めに応じて「資格確認書」を提供
 → すべての被保険者の円滑な保険診療を可能に

●マイナンバーカードの普及・利用促進
 → 在外公館での国外転出者に対するマイナンバーカード交付や電子証明書発行等に関する事務を可能に
 → 市町村から指定された郵便局におけるマイナンバーカード交付申請の受付等を可能に

●戸籍等の記載事項への「氏名の振り仮名」の追加
 → 戸籍、住民票等の記載事項に「氏名の振り仮名」を追加
 → マイナンバーカードの記載事項等に「氏名の振り仮名」を追加
 → 公証された振り仮名が各種手続での本人確認として利用可能に

●公金受取口座の登録促進(行政機関等経由登録の特例制度の創設)
 → 既存の給付受給者等(年金受給者を想定)に対して書留郵便等により一定事項を通知したうえで同意を得た場合、または一定期間内に回答がなく同意したものとして取り扱われる場合に、その口座を公金受取口座として登録可能に
 → デジタルに不慣れな方の登録利便性向上、給付の迅速化

施行期日は、公布の日から1年3月以内の政令で定める日(一部を除く)とされています。

 

 

 

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。


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「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました
https://www.digital.go.jp/news/86c0ea7c-6157-4a65-a9b6-4736f0beffe1/