両立支援等助成金「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」を解説!-前編!-
男性の育児休業が取得しやすくなりました。
積極的に育児に参画し、あなたも一緒に子供を育みましょう。
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)とは
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行った上で、
男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した場合、
男性の育児休業取得率が上昇した場合に助成されます。
・本コースは以下の2つの場合に助成金を支給されます。
第1種:男性が育児休業を取得しやすい「雇用環境整備」「業務体制整備」に取り組み、
子の出生後8週間以内に開始する連続5日間以上の育児休業を取得した男性労働者
が出た場合
第2種:第1種を受給した事業主において、3事業年度以内に育児休業取得率の数値(%)
が30ポイント以上上昇した場合
[代替要員加算について]
第1種の対象の育児休業取得者の育児休業期間中に、育児休業取得者が担っていた業務
を代替する労働者(代替要員)を、新規雇用(新たに労働者派遣を受けることを含む)
で確保した事業主に対して、代替要員加算を支給します。
なお、代替要員を3人以上確保した場合には、加算額が増額されます。
(※代替要員の要件は厚生労働省のホームページをご確認下さい)
主な受給要件
〈第1種〉男性労働者の育児休業取得
① 育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を、③の育児休業開始日の前日までに
複数行っていること
② ③の育児休業開始日の前日までに、育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに
係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること
③ 男性労働者が、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること
(※所定労働日が4日以上含まれていることが必要)
④ ③の育児休業開始前に、育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること
⑤ 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局へ届けていること
⑥ 対象の男性労働者を育児休業の開始日から支給申請日までの間、雇用保険被保険者として
継続して雇用していること
〈第2種〉男性の育児休業取得率の上昇
① 第1種の助成金を受給していること
② 育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること
③ 育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、
当該規定に基づき業務体制の整備をしていること
④ 第1種の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率(%)が
30ポイント以上上昇していること
⑤ 第1種の申請後に育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象労働者の他に
2名以上いること
対象者の主な要件
中小企業のみ
支給金額
育児休業 |
男性の育休取得者 |
支給額 ※( )内の金額は生産性要件を満たした場合の支給額 |
|
20万円 |
|
第1種 |
代替要員加算:20万円 |
|
|
※代替要員を3人以上確保した場合には45万円 |
|
|
|
|
|
第1種の受給後、 |
|
第2種 |
・1事業年度以内に30ポイント以上 上昇:60万円(75万円) |
|
|
・2事業年度以内に30ポイント以上 上昇:40万円(65万円) |
|
|
・3事業年度以内に30ポイント以上 上昇:20万円(35万円) |
※第1種については、生産性要件の適用はありません。
(※生産性要件は厚生労働省のホームページをご確認下さい)
※同一事業主について、第1種・第2種とも、それぞれ1回限りの支給です。
※令和3年度以前の要件の出生時両立支援コース(男性労働者の育児休業・育児目的休暇)を
受給している事業主であっても、新たに支給要件を満たした場合には申請可能です。
現在、子育ての就業環境を整備したい事業主様やご興味がある方は、ぜひ一度お問い合わせフォームよりご連絡ください!助成金の詳細及び手順についてご説明をさせていただきます。
今後も助成金に関する緊急速報を定期的にアップさせていただきます。
その他、弊社のYouTubeチャンネルにも助成金や労務管理に関する様々な情報を公開しておりますのでよろしければぜひ一度ご覧ください☆
YouTubeチャンネルはこちら!↓↓
https://www.youtube.com/@henmichannel/featured
厚生労働省のパンフレットはこちら!↓↓
https://www.mhlw.go.jp/content/000927607.pdf(パンフレット)
弊社へのお問い合わせはこちら!↓↓
お問い合わせはこちらをクリック
関連ワード:育児休業 子育てパパ支援 両立支援等助成金 助成金