人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)の見直しが行われます
厚生労働省より、人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)の見直しに関するパブリックコメント募集が開始されています。
令和8年10月に改正省令が公布され、公布の日より対象事業主の要件および支給額が改正される予定となっています。
対象事業主
●現行の要件
・外国人労働者に対する就労環境整備措置(以下の1および2の措置に加え、3~5のいずれかの措置を選択)を新たに導入し、外国人労働者に対して実施していること。
1.雇用労務責任者の選任
2.就業規則等の多言語化
3.苦情・相談体制の整備
4.一時帰国のための休暇制度の整備
5.社内マニュアル・標識類等の多言語化
・上記措置の実施日の翌日から6カ月経過するまでの期間における外国人労働者の離職率が、職業安定局長が定める目標値以下であること(外国人労働者雇用労務責任者講習受講証明書を提出した事業主は、当該要件は要しない)。
●改正後の要件
・外国人労働者に対する就労環境整備措置(以下の①および②の措置に加え、③の措置を講じた場合は上乗せ)を新たに導入し、外国人労働者に対して実施していること。
①雇用労務責任者を選任し、当該責任者による苦情・相談対応
②就業規則・社内マニュアル等の多言語化
③一時帰国のための休暇制度の整備
※ 「当該責任者による苦情・相談対応」とは、現行の「苦情・相談体制の整備」で実施する「外国人労働者からの苦情・相談」をいう。
・ 現行の「就業規則等の多言語化」と「社内マニュアル・標識類等の多言語化」を統合する。
・ 外国人労働者雇用労務責任者講習受講証明書を提出した事業主に対する外国人労働者の離職率要件免除を廃止するとともに、外国人労働者の離職率の算定期間について「就労環境整備措置の実施日の翌日から6カ月」を「就労環境整備計画期間の末日の翌日から6カ月」に変更。
支給額
●現行
・就労環境整備措置を1つ講じるごとに20万円(上限80万円)。
●改正後
・就労環境整備措置の①および②の措置を講じた場合:20万円
・あわせて上記③の措置を講じた場合:追加で5万円(合計最大25万円)
経過措置
経過措置として、この省令の施行前に就労環境整備計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対しては、この省令による改正前の要件・支給額により人材確保等支援助成コース助成金を支給することとする旨の内容もあります。
そのため、本助成金の活用を検討されている方は改正前と改正後の要件を踏まえて、提出されるタイミングにはお気をつけいただければと思います。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
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