年間収入での被扶養者認定の取扱いに関する情報が更新されました
日本年金機構より、労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取扱いに関する情報が更新されました。
必要書類および留意事項に関して、次のように案内されています。
概要
被扶養者の認定における年間収入について、令和8年4月1日以降は、「労働条件通知書」等の労働契約内容がわかる書類に記載のある賃金から見込まれる年間収入が130万円未満であり、かつ、他の収入が見込まれず、以下の場合には、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱いがされます。
1.扶養認定を受ける方が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合
2.扶養認定を受ける方が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助による収入額より少ない場合
これにより、従来の判定方法では基準額を超えていても、労働契約段階で基準額を超えていない場合は被扶養者として認定できる可能性があります。
なお、任意継続被扶養者に関する取り扱いは
全国健康保険協会ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
必要書類
本取扱いにあたり、「被扶養者(異動)届」に(1)および(2)の両方の添付が必要となります。
(1)労働契約内容がわかる書類〔労働条件通知書、雇用契約書または労働条件が記載されている事業主証明(任意様式)〕
(2)扶養認定を受ける方からの「給与収入のみである」旨の申立書(申立書には扶養認定を受ける方の氏名を記載すること)
ただし、被扶養者(異動)届の扶養に関する申立書欄に、扶養認定を受ける方からの「給与収入のみである」旨の申立てと扶養認定を受ける方の氏名を記載した場合は申立書の添付は不要です。
留意事項
以下のように年間収入の判定ができない場合、本取り扱いでの認定はできないこととなります。
ア.被扶養者(異動)届の「被扶養者になった日」から起算して通知書等上の契約期間が1年未満の場合
イ.「シフト制による」といった労働時間の記載が不明確な場合
ウ.「通勤手当有」等となっており、手当の金額が不明確な場合
申立書または被扶養者(異動)届の扶養に関する申立書欄は、扶養認定を受ける本人に記載していただく必要がございます。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
被扶養者 扶養認定 年収要件
労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて|日本年金機構
人事・労務関連のお悩みやお手続きは、社会保険労務士法人Q-allへお任せください
私たちは企業が活動していく上で必要な3要素である「ヒト」「モノ」「カネ」のうちの、「ヒト」の問題に関するプロフェッショナルです。
給与計算や従業員の雇用や退職で発生する保険関係等のお手続きをはじめ、職場で発生するさまざまな労働問題のコンサルティング等を行うほか、公的年金に関する唯一の国家資格者として年金に関する相談にも応じ、雇用や労働にまつわる問題を幅広く取り扱っています。
また、それに付随する就業規則の作成や36協定等の労使協定の整備など、人事・労務管理のあらゆる業務をトータルサポートさせていただきます。
社会保険労務士は唯一法律で助成金の申請代行が許されており、その中でもQ-allはこれまでの助成金申請件数が7000件を超えるなど、豊富な実績があり、万全のサポート体制で申請・受給までのお手伝いをしております。
また、助成金受給率は99%以上、累計受給額は26億円以上と、助成金にも力をいれておりますので、助成金に関する柔軟な対応も可能となっております。
担当者の急な退職・休職でお困りの方、人事・労務管理のアウトソーシングをお考えの方、助成金申請をお考えの方、ぜひお気軽にご相談ください。
❀ご興味のある方は、下記よりお問い合わせくださいませ。
お問い合わせ |社会保険労務士法人Q-all
今後も助成金に関する緊急速報をアップさせていただきます。
その他、弊社のYouTubeチャンネルにも助成金や労務管理に関する様々な情報を公開しておりますのでよろしければぜひ一度ご覧ください☆
✯YouTubeチャンネルはこちら!↓↓
https://www.youtube.com/@henmichannel/featured