同一労働同一賃金改正に関する各種資料が公表されました
厚生労働省より、同一労働同一賃金ガイドライン等の改正に関する各種資料が公表されました。
令和8年10月1日からパートタイム・有期雇用労働者に関するルールの改正にあたり、各種資料が公表されています。
パートタイム労働者や有期雇用労働者を雇用されている場合やこれから雇入れをお考えの事業主の方は注意が必要となります。
同一労働同一賃金特集ページ
「同一労働同一賃金特集ページ」にて、次の資料が公表されています。
●リーフレット「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります」
●簡易版リーフレット「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります」
●ポスター
●令和8年改正の概要
●同一労働同一賃金ガイドライン 新旧対照表(解説付き)
●モデル労働条件通知書(一般労働者用;常用、有期雇用型)
主な改正点をは以下となります。
主な改正点
➀雇い入れ時の労働条件明示事項の追加【パート・有期法施行規則】
➂雇用管理の改善等に関する措置の内容の変更【告示(雇用管理指針)】
➀雇い入れ時の労働条件明示事項の追加【パート・有期法施行規則】
パートタイム・有期雇用労働法施行規則改正に伴い、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時の労働条件明示事項として、現行の明示事項に加え、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となります。
こちらは違反すると10万円以下の過料に処されますので、ご注意ください。
【現行の明示事項】
・昇給の有無
・退職手当の有無
・賞与の有無
・相談窓口
・待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨←新たな明示事項
※労働条件通知書への記載方法は、モデル労働条件通知書(一般労働者用;常用、有期雇用型)をご覧ください。
➁「同一労働同一賃金ガイドライン」の改正【告示】
パートタイム・有期雇用労働法では、同一企業内の正社員とパートタイム・ 有期雇用労働者との間で、待遇(基本給や各種手当、福利厚生など)について不合理な差を設けることを禁止しています(いわゆる「同一労働同一賃金」)。
「同一労働同一賃金ガイドライン」は、どのような待遇差が不合理なのかについて、考え方や具体例などを示したものです。
今般、ガイドラインに新たに追加された内容は、次のとおりです。
◎賞与・退職手当
賞与・退職手当の目的には、労務の対価の後払い、功労報償等のさまざまな目的が含まれます。
これらの目的が妥当するにもかかわらず、パートタイム・有期雇用労働者に対し、正社員との間の職務の内容等の違いに応じた均衡のとれた内容を支給しない場合、不合理と認められる可能性があります。
まずは、自社の賞与・退職手当の目的を確認し、それがパートタイム・有期雇用労働者にも該当する場合には、賞与・退職手当の支給要件が、正社員との働き方や役割などの違いに応じたバランスのとれたものとなっているか確認しましょう。
◎無事故手当
正社員と業務の内容が同一のパートタイム・有期雇用労働者には、正社員と同一の無事故手当を支給しなければなりません。
◎家族手当
労働契約の更新を繰り返している等、相応に継続的な勤務が見込まれるパートタイム・有期雇用労働者には、正社員と同一の家族手当を支給しなければなりません。
◎住宅手当
住宅手当が「転居を伴う配置の変更の有無に応じて支給されるもの」である場合、正社員と同一の転居を伴う配置の変更があるパートタイム・有期雇用労働者には、正社員と同一の住宅手当を支給しなければなりません。
◎福利厚生施設
福利厚生施設の料金・割引率等の利用条件について、不合理と認められる待遇差を設けてはいけません。
◎病気休職
正社員に病気休職期間に係る給与の保障を行う場合には、労働契約の更新を繰り返している等、相応に継続的な勤務が見込まれるパートタイム・有期雇用労働者にも、正社員と同一の給与の保障を行わなければなりません。
◎夏季冬季休暇
パートタイム・有期雇用労働者にも、正社員と同一の夏季冬季休暇を付与しなければなりません。
◎褒賞
褒賞が「一定の期間勤続した労働者に付与するもの」である場合、正社員と同一の期間勤続したパートタイム・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の褒賞を付与しなければなりません。
上記のような各種手当や福利厚生についても、自社の制度は該当するかを確認し、パートタイム・有期雇用労働者にも適切に支給・付与されているか確認しましょう。
他にも留意事項がリーフレット「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります」に記載されていますので、確認してみてください。
➂雇用管理の改善等に関する措置の内容の変更【告示(雇用管理指針)】
◎職業能力開発法の適用について
職業能力開発法は、事業主に対し、雇用する労働者に必要な職業訓練を行うとともに、労働者が自ら教育訓練等を受ける機会を確保するために必要な援助等を行うよう努めなければならないと定めています。
事業主は、職業能力開発法がパートタイム・有期雇用労働者にも適用されることを認識し、これを遵守しなければならないことに留意しましょう。
◎賃金の決定について
パートタイム・有期雇用労働者の賃金を決定する際には、職務の内容、職務の成果、意欲、能力または経験その他の就業の実態に関する事項を公正に評価し、昇給に反映する等、公正な評価に基づき決定することが望ましいことに留意しましょう。
例えば、パートタイム・有期雇用労働者と通常の労働者との間で共通する職務等に応じ、共通する賃金制度または評価項目を設けること等が考えられます。
◎パートタイム・有期雇用労働者の過半数を代表する者の要件等
パートタイム・有期雇用労働者に関する事項について就業規則の作成・変更を行う際には、法第7条に基づき、各事業所において雇用するパートタイム・有期雇用労働者の過半数を代表する者(パート・有期過半数代表者)の意見を聴くように努めなければなりません。
◎福利厚生施設の利用について
パートタイム・有期雇用労働者の業務が適正かつ円滑に行われるようにするため、物品販売所・病院・診療所・浴場・理髪室・保育所・図書館・講堂・娯楽室・運動場・体育館・保養施設・駐車場等の施設の利用に関して、パートタイム・有期雇用労働者に対し、便宜の供与の措置を講ずるように配慮しなければなりません。
◎正社員転換推進措置の実施方法等について
パートタイム・有期雇用労働者の正社員等への転換を推進するため、法第13条各号の転換推進措置を実施する際には、次の点に留意しましょう。
・正社員等への転換のための制度を設けるとともに複数の措置を講ずることが望ましいです。
・労働契約の更新の際の面談等の機会を利用し、または電子メール等を活用すること等により、正社員転換推進措置の対象となるパートタイム・有期雇用労働者の意向を確認し、その意向に配慮しなければなりません。
◎待遇差についての説明方法について
パートタイム・有期雇用労働法では、正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間で待遇差がある場合、事業主は、パートタイム・有期雇用労働者から求めがあれば、①待遇差の内容や理由、②法第6条から第13条までの措置を講じるに当たって考慮した事項を説明しなければなりません。
◎労使の話し合いの促進のための方法について
パートタイム・有期雇用労働者との話合いの機会を設けること、またはアンケートを実施すること等により、パートタイム・有期雇用労働者の意見を聴く機会を設け、当該意見を反映させるための適当な方法を工夫するように努めましょう。
◎雇用管理の改善等に関する情報を公表について
正社員等への転換制度の内容、転換実績等をパートタイム・有期雇用労働者に明示するよう努めるとともに、ウェブサイトへの掲載等により定期的に公表することが望ましいです。
次に、モデル労働条件通知書の変更点を紹介します。
モデル労働条件通知書の変更点
モデル労働条件通知書の変更点は、「その他」の欄に「・次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる。」が追加され、部署名と担当者職氏名、連絡先を記載するようになっています。
記載要領では、下記の内容が追加されています。
パートタイム・有期雇用労働法第14条第2項の規定により、事業主は、短時間労働者及び有期雇用労働者から求めがあったときは、当該労働者と通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由等について説明しなければならないこと。
このような説明を求めることができることを短時間労働者及び有期雇用労働者に対して書面の交付等により明示する義務があること。
「通常の労働者」とは、いわゆる正規型の労働者等をいうものであるが、短時間労働者及び有期雇用労働者への労働条件の明示に当たっては、「通常の労働者」を会社における呼称(正社員等)に置き換えて記載して差し支えないこと。
短時間労働者及び有期雇用労働者が説明を求める場合の申出先を記入すること。
(参考) なお、パートタイム・有期雇用労働法第14条第3項の規定により、事業主は、短時間労働者及び有期雇用労働者が待遇の相違の内容及び理由等について説明を求めたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならないとされていること。
待遇の相違の内容及び理由等について説明を求める申出先と苦情等を含めた相談の受付先が同じ場合には、「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」の欄については、「同上」等と記載して差し支えないこと。
今回の改正は令和8年10月1日からとなりますので、それまでに自社の制度の内容の確認や、労働条件通知書の変更などをお早めに準備いただくことをおすすめいたします。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
同一労働同一賃金 パートタイム 短時間労働者 有期雇用労働者 労働条件通知書 説明義務
同一労働同一賃金特集ページ |厚生労働省
リーフレット「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります」
同一労働同一賃金ガイドライン 新旧対照表(解説付き)
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