令和5年度の地域別最低賃金額改定の目安が取りまとめられました

第67回中央最低賃金審議会が開催され、令和5年度中央最低賃金審議会目安に関する小委員会の報告(以下、「小委員会報告」という)を受け、答申が取りまとめられました。

次の金額とされました。

●Aランク(6都府県):41円
●Bランク(28道府県):40円
●Cランク:(13県):39円

この目安は、特に地方最低賃金審議会における自主性発揮が確保できるよう整備充実や取捨選択を行った資料をもとにするとともに、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2023改訂版」および「経済財政運営と改革の基本方針2023」に配意したものであり、最低賃金法9条2項の3要素(賃金、通常の事業の賃金支払能力、労働者の生計費)を総合的に勘案すると、今年度の各ランクの引上げ額の目安を検討するにあたっては4.3%を基準として検討することが適当であると、公益委員見解にて示されたことによるものです。

仮に目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合の全国加重平均は、1,002円となります。

なお、小委員会報告における「政府に対する要望」では、上記3要素のうち、特に労働者の生計費を重視した目安額としたため、「特に中小企業・小規模事業者の賃金支払能力の点で厳しいものであると言わざるを得ない」として、次のようにまとめられています。

業務改善助成金

●対象となる事業場を拡大するとともに、最低賃金引上げの影響を強く受ける小規模事業者が活用しやすくなるよう、より一層の実効性ある支援の拡充を強く要望する
●最低賃金が相対的に低い地域における重点的な支援の拡充を強く要望する

税制・補助金等

●賃上げ税制や補助金等における賃上げ企業の優遇、ものづくり補助金、事業再構築補助金等を通じた生産性向上等への支援の一層の強化に取り組むことが必要

価格転嫁対策

●「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」(令和3年 12月)・「改正振興基準」(令和4年7月)に基づき、中小企業・小規模事業者が賃上げの原資を確保できるよう、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分の適切な転嫁に向けた取組みの強化を要望する
●行政機関が民間企業に業務委託を行っている場合に、年度途中の最低賃金額改定によって当該業務委託先における最低賃金の履行確保に支障が生じることがないよう、発注時における特段の配慮を要望する

 

 

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34458.html