令和8年度業務改善助成金の各種資料が公表されました

 厚生労働省より、令和8年度の業務改善助成金の交付要綱・要領が公開されたほか、各種資料も公表されました。

公表された各種資料等

 令和8年4月付で公表されているのは、次の資料です。

交付要綱
交付要領
・各種様式
・リーフレット「令和8年度業務改善助成金のご案内」(A4判4ページ)
・リーフレット「令和8年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ」(A4判3ページ)
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)申請マニュアル
業務改善助成金交付申請書等の書き方と留意事項について
業務改善助成金Q&A

主な変更点

 本助成金に係る令和8年度の主な変更点には、次のようなものがあります。

☑助成率区分の変更
 助成率区分(引上げ前事業場内最低賃金額)について、以下のとおり見直しが行われました。

【見直し前】
・1,000円未満:4/5
・1,000円以上:3/4

【見直し後】
・1,050円未満:4/5
・1,050円以上:3/4

☑申請コースの再編
 申請コースについて、以下のとおり見直しが行われました。

【見直し前】
・30円コース
・45円コース
・60円コース
・90円コース
※10人以上の上限額区分は、特例事業者が対象

【見直し後】
・50円コース
・70円コース
・90円コース
※10人以上の上限額区分は、特例事業者が対象
※引き上げる対象労働者は、雇用保険被保険者のみ

☑申請期間・賃金引上げ期間
 申請期間と賃金引上げ期間について、見直しが行われました。

【令和7年度分】
(第1期)
申請期間:令和7年4月14日~令和7年6月13日
賃金引上げ期間:令和7年5月1日~令和7年6月30日
(第2期)
申請期間:令和7年6月14日~申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日
賃金引上げ期間:令和7年7月1日~申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日

【令和8年度分】
●申請期間
 令和8年9月1日~申請事業所の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日または同年11月30日のいずれか早い日
●賃金引上げ期間
 令和8年9月1日~申請事業所に適用される地域別最低賃金発効日の前日

☑助成金対象経費の見直し
 助成対象経費の特例となっていた自動車(特殊用途自動車を除く)は、助成対象外となりました。

☑物価高騰等要件について
  物価高騰等要件に係る売上高総利益率及び売上高営業利益率の申出書の記入について、「最近3か月間のうち任意の1月」から「最近6か月間平均」になりました。

賃金引上げに当たっての注意点

 また、「賃金引上げに当たっての注意点」として、リーフレットでは次の4点が挙げられています。

●賃金引上げは、申請より後に行う必要がある。
 また、地域別最低賃金の発効に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、申請後から発効日の前日までに引き上げる必要がある。
●賃金引上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定める必要がある。
複数回に分けての事業場内最低賃金の賃金引上げは認められない
●令和7年9月5日以降、地域別最低賃金の改定日の前日までに賃金引上げを実施していれば、賃金引上げ計画の提出は不要としていたが、賃金引上げ後の申請はできなくなった

Q&A

 Q&Aでは、就業規則の改正時期と交付申請、賃金引上げ日の関係について、次のような問が収録されています。

問16.就業規則の改正時期にかかわらず、引上げた賃金が交付申請後に支払われていれば、助成対象になりますか。
答.賃金の引上げは、要領第2の7において就業規則等の改正及び適用がなされたことをもって実施されたこととなると定めています。

〇交付申請日と賃金引上げ日について
 ①交付申請日:7月10日、賃金引上げ日:8月1日、賃金締切日:8月末日、賃金支払日:9月15日の場合は要件を満たしますが、
 ②交付申請日:7月10日、賃金引上げ日:7月1日、賃金締切日:7月末日、賃金支払日:8月15日の場合は、交付申請より前に引き上げたことになり、助成対象とはならないことにご留意ください。
 なお、賃金引上げに当たっては、上記のとおり就業規則等の改正及び適用がなされる必要がありますが、引上げ後の事業場内最賃額と同額を就業規則等に記載いただく必要があります。

〇申請日と就業規則の適用日について
 ①交付申請日:7月10日、賃金引上げに係る改正就業規則の適用日:8月1日、賃金引上げ日:8月1日、賃金締切日:8月末日、賃金支払日:9月15日の場合は要件を満たしますが、
 ②交付申請日:7月10日、賃金引上げに係る改正就業規則の適用日:7月1日、賃金引上げ日:8月1日、賃金締切日:8月末日、賃金支払日:9月15日の場合は、実際の賃金引上げ日が8月1日であっても、改正就業規則の適用日が申請日よりも前であるため、助成対象とはならないことにご留意ください。
 また、10人未満の労働者を使用する事業場で「就業規則に準ずるもの」を提出する場合は、問57を参照してください。

問57.10人未満の事業場における賃金引上げに関する「(就業規則に)準ずるもの」についてはどのように作成すればいいのですか。 
答.(就業規則に)準ずるものについては、少なくとも、賃金引上げ後の事業場内最賃及び賃金引上げ日を定め、併せて、作成者(事業場名)、作成年月日等を記載した書面を作成してください。
 この書面は労働基準監督署への届出は必要ありませんが、就業規則に準じて労働
者代表からの意見書を添付するとともに、作成後は必ず労働者に対して周知してください。
 なお、一般的な労働契約書及び労働条件通知書は、就業規則に準ずるものには当たりません。 

 

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
業務改善助成金 事業場内最低賃金 賃上げ 設備投資 助成対象経費
業務改善助成金|厚生労働省
令和8年度業務改善助成金のご案内
令和8年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ

 

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