令和8年度版キャリアアップ助成金パンフレット等が公表されました

 厚生労働省より、「キャリアアップ助成金パンフレット(令和8年度版)」等が公表されました。

 令和8年4月1日時点でも令和8年度版が公表されていましたが、令和8年度予算成立前だったため、4月8日付のものには、正社員化コースに新設された加算措置に関して記載があり、Q&Aにも追加があります。

公開されたパンフレット等

 令和8年4月8日付で公表されたのは、下記の資料です。

【パンフレット】キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)
【リーフレット】キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)
キャリアアップ助成金Q&A(令和8年度版)

 なお、新設された「短時間労働者労働時間延長支援コース」に関する資料に変更はありません。

 今回公表されたパンフレット・リーフレットで追加されている、正社員化コースに新設される加算措置に関する内容は、下記のとおりです。

新設の加算措置について

●措置内容
 正規雇用労働者への転換等に係る所定の情報を自ら管理するウェブサイトまたは職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合に加算の申請が可能となります。
1事業所当たり1回のみとなります。

●加算額
20万円(大企業の場合:15万円)

●公表内容
 就業規則等に規定されている、有期雇用労働者等の正規雇用労働者への転換又は派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用する全ての制度について、以下①~③全ての公表が必要です。

①有期雇用労働者等の正規雇用労働者への転換または派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用するための制度の概要
 制度の概要については、以下3点を公表していることが必要です。
❶手続き(面接試験・筆記試験等)
❷転換の要件(勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的に確認可能な要件・基準等)
❸実施時期(転換または採用時期の明示(例「毎年4月・10月」「随時(評価結果による)」など明示)

②当該事業主において直近の3事業年度に、有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換したまたは派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用した数
 上記①の転換・直接雇用制度ごとに、当該申請事業所において直近の3事業年度で転換した人数の公表が必要となります。
 各年度の記載又は、3事業年度まとめての記載でも差し支えありません。

③当該事業主において、直近の3事業年度に、有期雇用労働者等の雇入日から、正規雇用労働者への転換または派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用する日の前日までに要した平均期間および最短の期間
〚入社から転換までの平均期間〛
 直近の3事業年度で正社員転換・直接雇用した者に係る、雇入日から正社員転換・直接雇用の日の前日までの平均期間を公表する必要があります。
*計算方法:各労働者について、雇入日から正社員転換・直接雇用日の前日までの日数を求め、その合計を労働者数で除して算出してください。

〚入社から転換までの最短の期間〛
 直近の3事業年度で正社員転換・直接雇用した者のうち、雇入日から正社員転換・直接雇用日の前日までの日数が、最も早かった労働者に係る日数を公表する必要があります。
※期間は、入社日から転換日の前日までの連続した日数を基礎として算出が必要です(例:210日など)。
 1か月=30日として月数(○.○か月)に換算して表示していただいても差し支えありません。

FAQの内容抜粋

✦いつの支給申請から情報公表加算が受けられる対象となりますか。
⇒令和8年4月8日以降に対象労働者を転換等する場合に、本加算の申請の対象となります。

✦複数事業所があるのですが、法人内にホームページが1つしかありません。どのように公表をすればよいですか。
⇒複数事業所を束ねるページで公表することも差し支えありません。
 ただし、キャリアアップ助成金は事業所単位の申請を行う制度であることから、それぞれの事業所単位で制度及び実績の公表が必要です。

✦新設企業等で公表内容②、③の転換実績や期間を記載できない場合はどうすればよいですか。
⇒新設企業等で、直近の3事業年度における転換実績が存在しない(または一部しか存在しない)場合は、②及び③については0人(実績なし)等と記載ください。
 (何も記載がない場合は所定の情報を公表していると認められません。)

✦すでに一部の情報をHP上等で公表していた場合で、必要な全ての情報を整理し、新たに公表した場合も本加算の対象となりますか。
⇒加算の対象となります(各事業所1回限り)。

✦一度公表内容の不備で不支給となった場合に、公表内容を再整備して新たに公表するような場合、再び加算の申請は可能でしょうか。
⇒申請において公表内容の不備があって当該加算が不支給となった場合に、都道府県労働局の助言指導を受けつつ、支給要件を満たす内容に修正した場合、その修正日を新たな公表日と見做し、次回正社員化コースの申請の際に本加算の申請を行うことが可能です。

✦支給申請事業年度の終了までの公表を継続できなかった場合どうなりますか。
⇒システム障害等やむを得ない事情により一時的に公表できない場合を除き、申請後に公表を取り下げたことが判明した場合は要件未充足として取り扱われます。

 

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
キャリアアップ助成金 正社員化コース 加算措置 短時間労働者労働時間延長支援コース
キャリアアップ助成金|厚生労働省
キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)(パンフレット)
キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)(リーフレット)
キャリアアップ助成金Q&A(令和8年度版)

 

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