令和8年度版両立支援等助成金の各種資料が公表されました

 厚生労働省より、両立支援等助成金に関する支給要領およびQ&Aが公表されました。

公表された各種資料等

 下記のような資料が公表されています。

両立支援等助成金のご案内(リーフレット)
両立支援等助成金支給申請の手引き(2026(令和8)年度版)(パンフレット)
●支給要領(令和8年4月8日時点)
 ・出生時両立支援コース
 ・介護離職防止支援コース
 ・育児休業等支援コース
 ・育休中等業務代替支援コース
 ・柔軟な働き方選択制度等支援コース
 ・不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース
●Q&A
 ・共通事項
 ・出生時両立支援コース
 ・介護離職防止支援コース
 ・育児休業等支援コース
 ・育休中等業務代替支援コース
 ・柔軟な働き方選択制度等支援コース

【新設】介護休暇制度有給化支援について

 介護離職防止支援コースに、介護休暇制度有給化支援(中小企業事業主のみ)が新設されました。
 有給の介護休暇制度を導入し、労働者が利用した場合に助成金が支給されます。

●要件
①令和8年4月8日以降に介護休暇制度を有給化し、労働協約または就業規則に規定していること。
②上記①の制度を10時間以上利用した雇用保険被保険者が在籍していること。
③介護休業制度および所定労働時間の短縮等の措置を労働協約または就業規則に定めていること。

●支給額
30万円(1事業主1回限り)

【区分追加】育休中等業務代替支援について

 育休中等業務代替支援コースの新規雇用(派遣受入れ含む)により代替労働者を確保した場合の支援について、業務代替した期間に「1年以上」の区分が新たに設けられました。

●支給額
「育児休業期間中に業務代替した期間」に応じて以下の額が支給されます。
・7日以上14日未満 :9万円<11万円>
・14日以上1か月未満:13.5万円<16.5万円>
・1か月以上3か月未満:27万円<33万円>
・3か月以上6か月未満:45万円<55万円>
・6か月以上1年未満 :67.5万円<82.5万円>
1年以上      :81万円<99万円>
※<>内の額は、プラチナくるみん認定事業主への割増支給額となります。

Q&Aの内容抜粋

 Q&Aでは、介護離職防止支援コースで新設された内容について、下記のような問が収録されています。

✦Q介16:介護両立支援制度の「法を上回る介護休暇制度」を受給していた場合に、「介護休暇制度有給化支援」を受給することはできるのか。
⇒不可。令和7年度以前の「介護両立支援制度」における「介護休暇制度」を受給している場合は支給対象外としている。

 

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
両立支援等助成金 介護休業 介護離職防止支援 育児休業 育児休業等支援 業務代替
両立支援等助成金|厚生労働省
両立支援等助成金のご案内(リーフレット)
両立支援等助成金支給申請の手引き(2026(令和8)年度版)(パンフレット)

 

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◎令和7年度の助成金改正ポイント|人材開発支援助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)↓↓

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