外国人技能実習に関する改正省令案(概要)、改正指針案(概要)に対するパブリックコメント募集が行われています
出入国在留管理庁、厚生労働省は、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」及び「監理団体及び団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示、団体監理型実習実施者等及び団体監理型実習生等の個人情報の取扱い等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する告示案」に対するパブリックコメント募集を開始しました。
これは、先の国会で成立した改正雇用保険法(令和4年法律第12号)の一部施行に伴い、改正職業安定法で新設された求人等に関する情報の的確な表示に関する規定について、外国人技能実習法の規定により監理団体が行う技能実習職業紹介事業に対しても読み替えて適用することとされたことから、省令および指針について、所要の改正を行うものです。
改正省令案(概要)の概要
●監理団体が求人等に関する情報の提供を行うにあたって、虚偽表示の禁止や正確かつ最新の内容を保たなければならない義務が課される広告等のうち、省令で定める広告等の方法として、書面の交付、ファックスおよび電子メール等ならびに著作権法に規定する放送、有線放送および自動公衆送信装置その他電子計算機と電気通信回路を接続してする方法その他これらに類する方法を定める
●求人等に関する情報に、以下のものを含める
・自らまたは団体監理型実習実施者等に関する情報
・法に基づく業務の実績に関する情報
●監理団体が求人等に関する情報を提供するにあたっては、以下に掲げる措置を講じなければならないものとする
・情報提供依頼者または情報に自らに関する情報が含まれる者から、情報提供の中止または内容の訂正の求めがあった場合、遅滞なく当該情報の提供の中止または内容の訂正をすること
・情報が正確でない、または最新でないことを確認したときは、遅滞なく、当該情報の提供依頼者に内容の訂正の有無を確認し、または当該情報の提供を中止すること
・団体監理型実習実施者等または団体監理型技能実習生等に対し、定期的に情報が最新かどうかを確認するか、求人または団体監理型技能実習生等に関する情報の時点を明らかにするかの、いずれかの措置
改正指針案(概要)の概要
1 求人等に関する情報の的確な表示に関する事項
●求人等に関する情報を提供するにあたっては、外国人技能実習法32条3項各号に掲げる事項および指針の第2の1の(3)ロおよびハにより明示することとされた事項を、可能な限り当該情報に含めることが望ましいこととする
●監理団体は、広告等により求人等に関する情報を提供するにあたっては、団体監理型技能実習生等に誤解を生じさせることのないよう以下の事項について留意するものとする
・関係会社を有する団体監理型実習実施者等が団体監理型技能実習生等の募集を行う場合、当該関係会社と混同されることのないよう表示しなければならない
・賃金等(賃金形態、基本給、定額的に支払われる手当、通勤手当、昇給、固定残業代等に関する事項をいう)について、実際の賃金等よりも高額であるかのように表示してはならない
・職種または業種について、実際の業務の内容と著しく乖離する名称を用いてはならない
2 監理団体の責務等に関する事項
●次のいずれかに該当する行為を事業として行う場合は、監理団体の許可が必要であることとする
・団体監理型技能実習生等に関する情報または求人に関する情報について、当該者の判断により選別した提供相手に対してのみ提供を行い、または当該者の判断により選別した情報のみ提供を行うこと
・団体監理型技能実習生等に関する情報または求人に関する情報の内容について、当該者の判断により提供相手となる団体監理型実習実施者等または団体監理型技能実習生等に応じて加工し、提供を行うこと
・団体監理型技能実習生等と団体監理型実習実施者等との間の意思疎通を当該者を介して中継する場合に、当該者の判断により当該意思疎通に加工を行うこと
3 団体監理型実習実施者等および団体監理型技能実習生等の個人情報の取扱いに関する事項
●監理団体は、その業務の目的の達成に必要な範囲内で団体監理型実習実施者等および団体監理型技能実習生等の個人情報を収集するものとする
●監理団体は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、本人の同意の下で本人以外の者から収集し、または本人により公開されている個人情報を収集する等の手段であって、適法かつ公正なものによらなければならないこととする
●監理団体は、団体監理型技能実習生等本人の同意を得る際には以下に掲げるところによらなければならないこととする
・同意を求める事項について、団体監理型技能実習生等が適切な判断を行うことができるよう、可能な限り具体的かつ詳細に明示する
・業務の目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を収集し、使用し、または保管することに対する同意を技能実習に係る職業紹介の条件としない
・団体監理型技能実習生等の自由な意思に基づき、本人により明確に表示された同意であること
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
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「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」及び「監理団体及び団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示、団体監理型実習実施者等及び団体監理型実習生等の個人情報の取扱い等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する告示案」に関する御意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220131&Mode=0