雇用調整助成金等および休業支援金等の事後確認に関する是正要求がなされています

会計検査院は、 厚生労働大臣宛てに「雇用調整助成金等及び休業支援金等の支給に関する事後確認の実施について」により、雇用調整助成金等および休業支援金等(以下、「雇調金等」といいます)の事後確認に関する是正要求を行いました。

これは、雇調金等の不正受給対策として行われる労働局の実地調査について、検査(令和2、3両年度に支給決定された雇用調整助成金等・休業支援金等計5兆7,888億3,640万余円を対象)した結果、33労働局計3億1,719万円について重複支給や二重支給、また不正受給が確認されたことを受け、次のような是正要求がなされています。

 

(1)休業支援金等の不正受給が疑われる場合以外についても保有データを活用するなどして事後確認の一環として重複支給の有無を確認する
(2)重複支給が見受けられた事業主やそれらの事業主に雇用されていた労働者において重複支給に係るものとは別に同様の態様等により不正受給が行われていないかという点にも留意して調査を行う
(3)上記(1)および(2)の具体的な方法を策定すること
(4)既に重複支給が確認された雇調金等について事実関係を特定して不正受給額の返還措置を講ずること
(5)保有データを活用するなどして事後確認の一環として二重支給の有無を確認する
(6)上記(5)の具体的な方法を策定すること
(7)既に二重支給が確認された休業支援金等について不適正な支給額を特定して返還措置を講ずること
(8)不正な支給申請を行うリスクの所在等に十分に留意して実地調査の対象とする事業主(令和4年3月末時点では3,922事業主が選定リストに掲載)の範囲を設定することとする見直しを行い、その具体的な方法を策定する

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

雇用調整助成金等 休業支援金 不正受給 重複支給 二重支給
会計検査院法第34条の規定による処置要求及び同法第36条の規定による処置要求
https://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/4/r040804.html