9月1日からの業務改善助成金の拡充について

厚生労働省より、原材料高騰等に対応するための業務改善助成金の拡充に関する内容が公表されました。

令和4年7月29日で申請期限が終了していた特例コースも、対象期間・申請期限の延長等が行われます。

具体的な拡充に関する内容は、次のとおりです。

 

通常コース

●特例対象事業者の追加(物価高騰等要件)
 → 助成対象経費拡大等、特例的な要件緩和・拡充の対象となる事業主に、新型コロナウイルス感染症の影響により、

特に業況が厳しい事業者に加え、「原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等外的要因により利益率(注)が前年同月に比べ3%ポイント以上低下した事業者」を追加
 (注)売上高総利益率または売上高営業利益率

(申請前3カ月のうちの任意の1カ月の総利益または営業利益の金額を売上高で除した率)

 

●売上高等が減少している事業者の要件緩和(生産量要件)
 → 「新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している事業者」の要件を下記に緩和
 ・売上減少幅:15%
 ・売上高の比較対象期間:3年前まで

●助成上限区分の緩和
 → 賃金要件(事業場内最低賃金920円未満の事業場)のほか、

上記物価高騰等要件、生産量要件のいずれかの要件を満たす事業者は賃金引上げ労働者数10人以上の助成上限額区分を利用可能に

●助成対象経費の要件緩和
 → 特例により助成対象経費となる自動車の要件を下記に緩和
 ・定員7人以上または車両本体価格200万円以下

●最低賃金が低い事業者への助成率引上げ
 ・870 円未満:9/10
 ・870 円以上920 円未満:4/5(生産性要件を満たした場合:9/10)

●申請期限
令和5年1月31日(事業完了の期限は令和5年3月31日)

 

 

特例コース

●申請期限の延長
令和5年1月31日(事業完了の期限は令和5年3月31日)

●賃上げ対象期間の延長
令和3年7月16日から令和4年12月31日まで

●助成対象事業者の追加
「原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等外的要因により利益率(注)が前年同月に比べ3%ポイント以上低下した事業者」を追加
 (注)売上高総利益率または売上高営業利益率(申請前3カ月のうちの任意の1カ月の総利益または営業利益の金額を売上高で除した率)

●売上高等の比較対象期間見直し
比較対象期間を3年前までに変更し、下記の期間へと見直し
 ・令和3年4月から令和4年12月まで

●助成率の引上げ
事業場内最低賃金額が920円未満の事業者は4/5に引上げ

●助成対象経費の要件緩和
 → 助成対象経費となる自動車の要件を下記に緩和
 ・定員7人以上または車両本体価格200万円以下

 

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
業務改善助成金 物価高騰 事業場内最低賃金 助成対象経費

9月1日から原材料高騰等に対応するため「業務改善助成金」を拡充します
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27679.html

令和3年8月からの特例的な要件緩和・拡充について
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000809559.pdf