扶養の壁!130万円の壁とは?
扶養の壁!130万円とは?106万円の違いは?
同居してなくても扶養に入れるって本当?
パート・アルバイトで働く人が気になる「103万の壁」と「130万円の壁」。どちらも扶養から外れてしまう
ボーダーラインのことですが、その違いは理解していますか?
「103万の壁」とは、所得税上の扶養に入るためのボーダーラインのことで、
「130万の壁」とは、社会保険上の扶養に入るためのボーダーラインのことです。
103万を超えると所得税の納付が必要となり、
130万を超えると自身で健康保険に加入する必要があります。
また大企業の場合、106万を超えると自身で健康保険に加入する必要があります。
他には住民税の「100万の壁」もあります。(収入が100万円以下で他に所得がない場合は、住民税はかかりません)
今回は「130万の壁」について解説します。
参考、一部改
従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
認定対象者が被扶養者に該当する条件
被扶養者として届出する者(扶養に入れようとする者)を「認定対象者」といいます。
条件は次の通りです。
① 日本国内に住所(住民票)を有していること
② 被保険者により主として生計を維持されていること
③ 認定対象者に収入がある場合、一定の収入要件を満たすこと(通称130万の壁)
④ 健康保険法で定められた、被保険者の3親等内の親族であること
一つずつ解説していきます
① 日本国内に住所(住民票)を有している
日本国内に住所を有していることが条件ですが、例外もあります。
健康保険法等の一部改正に伴う国内居住要件の追加(令和2年4月1日施行)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
留学生や海外赴任に同行する家族等の日本国内に生活の基礎があると認められるものについては
国内居住要件の例外(以下、「海外特例要件」という。)として、
被扶養者(異動)届又は第3号被保険者関係届を届出いただくことで、被扶養者の認定が可能となります。
また、日本国内に住所を有する場合であっても、次の場合は扶養に入ることはできません。
・日本国籍を有しておらず、「特定活動(医療目的)」「特定活動(長期観光)」で滞在する方
② 被保険者により主として生計を維持されていること
主として生活に必要な費用が被保険者によって賄われていることをいいます。
③認定対象者に 収入がある場合の「収入要件」
認定対象者に収入がある場合は、一定の要件を満たす必要があります。
・60歳未満かつ障害者でない方 年間収入130万円未満
・60歳以上または障害者の方 年間収入180万円未満
・同居の場合 自分の収入 < 扶養者の収入の半分
・別居の場合 自分の収入 < 扶養者からの仕送り額
(例)
被保険者である夫と同居している妻が(年間収入240万)の扶養に入る場合
妻の収入は120万未満(240万の半分未満)であることが条件です。
注意点
(1)年間収入
過去の収入のことではなく被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。
・給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下
・雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下
(2)被扶養者の収入
雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます.
雇用保険の待機期間中でも、収入要件を満たしている場合は被扶養者として認定することが可能です。
ただし、基本手当(3,612円以上)の支給が始まった場合は、扶養削除の届出が必要となります。
(3)収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合
扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、
扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。
④ 健康保険法で定められた、被保険者の3 親等内の親族であること
認定対象者がどのような親族かによって、同一世帯(被保険者と住居及び家計を共同にする)が条件となります。
ア.被保険者と同居している必要がない者
・配偶者
・子、孫および兄弟姉妹
・父母、祖父母などの直系尊属
イ.被保険者と同居していることが必要な者
・上記ア以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
・内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)
※ただし被保険者と認定対象者が別居していても同一世帯として認められることがあります。
・住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき
・現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき など
20110323 年発0323第1号~第3号 生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて (joshrc.org)
103万の壁について
大企業(※)にお勤めの方は、以下の要件を満たすと自身で健康保険に加入する必要があります。
※2022年10月からは厚生年金保険被保険者が101人以上、2024年10月からは厚生年金保険被保険者が51人以上の企業が対象です。
要件
①週の所定労働時間が20時間以上
②月額賃金が8.8万円以上
※最低賃金において算入しない臨時の賃金・賞与・割増賃金・精皆勤手当・通勤手当・家族手当等は除く
※年間収入103万はあくまで参考・目安です
③2か月を超える雇用の見込みがある
④学生でない
弊社HPにてQ&Aを記載しております。
社会保険 短時間労働者の適用拡大(被保険者Q&A) – 助成金に強い京都伏見区の社会保険労務士法人|社会保険労務士法人Q-all (sr-kyoto-jyoseikin.com)
いかがだったでしょうか。
扶養に関する手続きについては、被保険者と認定対象者の状況によって必要書類・要件が異なります。
詳細は会社の事務担当、また日本年金機構に確認しましょう。