社会保険 短時間労働者の適用拡大(被保険者Q&A)

日本年金機構は、令和4年10月より施行となる社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用拡大に関するQ&Aを公表しています。

適用となる事業主、被保険者の要件についての詳細が記載されています。

 

 

今回は被保険者に関するQ&Aについて抜粋しております。

①被保険者

②所定労働時間

③学生でないこと

④雇用期間要件(雇用期間が継続して1年以上見込まれること)の廃止

⑤月額賃金が8.8万円以上

⑥その他

 

①被保険者

問2

被用者保険の適用拡大の実施により、短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の取得要件はどのようになるのか。

(答)
<令和4年10月1日以降の取扱い>
今般、適用拡大について見直しが図られ、令和4年 10 月 1 日(以下「施行日」という。)より人数要件の見直し及び雇用期間要件が廃止されることに伴い、

4分の3基準を満たさない短期労働者のうち、次の①から④までの4つの要件(以下「4要件」という。)を満たす場合は、新たに厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。
 ① 1週の所定労働時間が20時間以上であること。
 ② 月額賃金が8.8万円以上であること。
 ③ 学生でないこと。
 ④ 以下のいずれかの適用事業所に使用されていること
   (ⅰ) 特定適用事業所(※)
   (ⅱ) 労使合意により事業主が適用拡大を行う旨の申出を行った特定適用事業所以外の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。)
   (ⅲ) 国又は地方公共団体の適用事業所

(※) 特定適用事業所における、いわゆる企業規模要件については、
令和4年10月1日から、特定労働者の総数が常時500人を超える企業から、常時100人を超える企業に引き下げられることになる。

なお、令和6年10月1日からは、さらに常時50人を超える企業にまで拡大される予定です。

 

問5

4分の3要件を満たさない短時間労働者として被保険者資格を取得したが、

雇用契約の変更等で正社員等の一般被保険者として適用要件を満たすこととなった場合、どのような手続が必要になってくるか。

(答)事業主は、被保険者に係る短時間労働者であるかないかの区別に変更があったときは、当該事実が発生した日から5日以内に、「健康保険・厚生年金保険被保険者区分変更届/厚生年金保険70歳以上被用者区分変更届」を日本年金機構(以下「機構」という。)の事務センター(又は年金事務所)(以下「事務センター等」という)に届け出る必要があります。

 

②所定労働時間

問 28

1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合とはどのような場合か。                                   また、そのような場合は1週間の所定労働時間をどのように算出すればよいか。

(答)4週5休制等のため、1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し一定ではない場合等は、当該周期における1週間の所定労働時間を平均し、算出します。

 

問 29

所定労働時間が1か月単位で定められている場合、1週間の所定労働時間をどのように算出すればよいか。

(答)1か月の所定労働時間を12分の52で除して算出します。

(1年間を52週とし、1か月を12分の52週とし、12分の52で除すことで1週間の所定労働時間を算出する)

 

問 30

特定の月の所定労働時間に例外的な長短がある場合とはどのような場合か。また、そのような場合は1週間の所定労働時間をどのように算出すればよいか。

(答)夏季休暇等のため夏季の特定の月の所定労働時間が例外的に短く定められている場合や、繁忙期間中の特定の月の所定労働時間が例外的に長く定められている場合等は、当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52で除して、1週間の所定労働時間を算出します。

 

問 31

所定労働時間が1年単位で定められている場合、1週間の所定労働時間をどのように算出すればよいか。
(答)1年の所定労働時間を52で除して算出します。

 

問 32 就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間が週 20 時間未満である者が、業務の都合等により恒常的に実際の労働時間が週20時間以上となった場合は、どのように取り扱うのか。

(答)実際の労働時間が連続する2月において週20時間以上となった場合で、引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれる場合は、

実際の労働時間が週20時間以上となった月の3月目の初日に被保険者の資格を取得します。

 

③学生でないこと

 

問 33

「学生でないこと」について、学生とはどのような者を指すのか。通信制課程に在学する者は対象となるのか。
(答)「学生」とは、主に高等学校の生徒、大学又は短期大学の学生、専修学校に在学する生徒等※が該当しますが、

卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなっている者、休学中の者、定時制課程及び通信制課程に在学する者

その他これらに準じる者(いわゆる社会人大学院生等)は対象から除かれることとなります。

※(参考)厚生年金保険法施行規則第9条の6に規定する学生
・高等学校に在学する生徒
・中等教育学校に在学する生徒
・特別支援学校に在学する生徒
・大学(大学院を含む)に在学する学生
・短期大学に在学する学生
・高等専門学校に在学する学生
・専修学校に在学する生徒
・各種学校に在学する生徒(修業年限が1年以上である課程を履修する者に限る)
・上記の教育施設に準ずる教育施設に在学する生徒又は学生

 

問 34

学生については、4分の3基準に該当していても、学生という理由のみをもって健康保険・厚生年金保険の被保険者とならないのか。

(答)学生であっても、適用事業所に使用され4分の3基準を満たす場合、正社員等と同様に一般被保険者として健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。

 

④雇用期間要件(雇用期間が継続して1年以上見込まれること)の廃止

問35

適用拡大に関する雇用期間要件が令和4年10月に廃止されるが、施行日以降、被保険者資格はどのように判定するのか。

日々雇用されている方や、2月以内の期間を定めて使用される者についても、適用拡大の対象となるのか

(答)適用拡大に関する雇用期間要件の廃止により、施行日以降、4分の3基準を満たさない短時間労働者の被保険者資格については、4要件により判断することとなります。
なお、日々雇用されている方や、2月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないものについては、被保険者の適用除外の規定に基づき被保険者資格を判断することとなります。

 

問 37

雇用期間が2か月を超える見込みがあったため被保険者資格を取得したが、当該期間を超えなかった場合、被保険者資格取得を取り消すことはできるか。

また、遡及取消となるのか。

(答)雇用時に2か月を超える見込みであった場合、結果として雇用期間が2か月未満になったとしても、被保険者の資格取得を取り消しはできません。

 

問38

雇用期間が2か月以内である場合は、雇用期間が2か月を超えることが見込まれることとして取り扱われることはないのか。

(答)雇用期間が2か月以内である場合であっても、次の(ア)(イ)のいずれかに該当するときは、

定めた期間を超えることが見込まれることとして取り扱うこととし、最初の雇用期間を含めて、当初から被保険者の資格を取得します。
 (ア) 就業規則、雇用契約書等その他書面においてその契約が更新される旨又は更新される場合がある旨が明示されていること
 (イ) 同一の事業所において同様の雇用契約に基づき雇用されている者が更新等により2か月を超えて雇用された実績があること

ただし、(ア)(イ)のいずれかに該当するときであっても、労使双方により、2か月を超えて雇用しないことについて合意しているときは、

定めた期間を超えて使用されることが見込まれないこととして取り扱います。

 

⑤月額賃金が8.8万円以上

 

問 39

短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用については、月額賃金が 8.8万円以上であるほかに、年収が106万円以上であるかないかも勘案するのか。

(答)月額賃金が8.8万円以上であるかないかのみに基づき、要件を満たすか否かを判定します

(年収106万円以上というのはあくまで参考の値です。)。

 

問 40

健康保険の被扶養者として認定されるための要件の一つに、年収が 130万円未満であることという収入要件があるが、この要件に変更があるのか。

(答)健康保険の被扶養者の認定について、収入要件の変更はありません。

なお、年収が130万円未満であっても、4分の3基準又は4要件を満たした場合は、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。

 

問41

月額賃金が8.8万円以上の算定基礎となる賃金には、どのようなものが含まれるのか。

(答)月額賃金 8.8 万円の算定対象は、基本給及び諸手当で判断します。ただし、以下の①から④までの賃金は算入されません。
  ① 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
  ② 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
  ③ 時間外労働に対して支払われる賃金、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
  ④ 最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)

 

問 42

被保険者資格取得時の標準報酬月額の基礎となる報酬月額と、

短時間労働者の被保険者資格の取得要件である月額賃金が 8.8 万円以上であるかないかを判定する際に算出する額の違いは何か。

(答)報酬月額には、労働の対償として経常的かつ実質的に受けるもので被保険者の通常の生計に充てられる全てのものが含まれます。
このため、短時間労働者の被保険者資格の取得に当たっての要件(月額賃金が 8.8 万円以上)の判定の際に算入しなかった諸手当等も加味して報酬月額を算出します。

なお、適用拡大の実施に伴い、新たに被保険者資格を取得する短時間労働者の被保険者資格取得時の報酬月額の算出方法は、

従来からの被保険者資格取得時の報酬月額の算出方法と同一です。

 

43

日給や時間給によって賃金が定められている場合は、どのように算出すればよいか。

(答)日給や時間給によって賃金が定められている場合には、被保険者の資格を取得する月前1月間に同じ事業所において同様の業務に従事し、かつ、

同様の報酬を受ける最も近似した状態にある者が受けた報酬の額の平均額を算出します。

 

※ 「同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける最も近似した状態にある者」とは、

同一事業所内の同一の部署に勤務し、時間単価や労働日数等の労働条件が同一の方を指します。

ただし、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける最も近似した状態にある者がいないような場合は、

個別の雇用契約等に基づいて月額賃金を算出します。

 

問 44

個別の雇用契約等に基づいて月額賃金を算出する場合で、所定労働時間が1週間単位で定められている場合、月額賃金をどのように算出すればよいか。

(答)1週間の所定労働時間で算出した賃金額に12分の52を乗じて算出します。

 

問45

短時間労働者として届出を行った場合「月額賃金が8.8万円以上」に該当するかどうかは、各労働者について毎月確認する必要があるのか。

また、被保険者資格を取得後に月額賃金が 8.8 万円未満となった場合は、被保険者資格は喪失するのか。
(答)原則として、資格取得後に雇用契約等が見直され、月額賃金が8.8万円を下回ることが明らかになった場合等を除き、

被保険者資格を喪失することはありません。そのため、毎月確認する必要はありませんが、

雇用契約等に変更はなく、常態的に 8.8 万円を下回る状況が続くことが確認できる場合は、実態を踏まえた上で資格喪失することとなります。

 

⑥その他

問 46

老齢厚生年金の受給者が適用拡大により短時間労働者として被保険者資格を取得した場合、年金給付に対してどのような影響があるか。(在職老齢年金、高年齢雇用継続給付等)
(答)被保険者資格を取得した場合は、在職老齢年金や高年齢雇用継続給付金等との支給調整の対象になります。

 

 

詳細はリンクををご確認ください。

参考

令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和4年10月施行分)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.files/QA0410.pdf