新入社員の研修や在職中の社員の人材育成に取り組みたい‼とお考えの事業主様にピッタリ✨の助成金をご説明します!!
社員教育をしたいが経費がかさむのでなかなか取り組めないと躊躇しておられる事業主様にオススメの助成金の中でも、今回は正社員の訓練に特化した人材開発支援助成金「特定訓練コース」と「一般訓練コース」についてサラッとご説明します。
人材開発支援助成金(特定訓練コース/一般訓練コース)とは
①特定訓練コース
雇用する正社員に対して、厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練、若年者への訓練、労働生産性向上に資する訓練等、訓練効果の高い10時間以上の訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
②一般訓練コース
雇用する正社員に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための20時間以上の訓練(特定訓練コースに該当しないもの)を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
主な受給要件
①「職業能力開発推進者」を選任し、「事業内職業能力開発計画」を作成し、訓練開始の1か月前までに訓練実施計画届を提出すること。
②特定訓練コースは、10時間以上の訓練を実施すること。一般訓練コースは、OFF-JTにより20時間以上の訓練を実施すること。
③訓練の経費及び訓練時間に対する賃金の支払いをきちんとしていること。
対象者の主な要件
【特定訓練コース】
①労働生産性向上訓練、熟練技能育成・承継訓練の場合は、助成金を受けようとする事業主等の事業所の雇用保険被保険者であること。
②若年人材育成訓練の場合は、訓練開始日において、助成金を受けようとする事業主等の事業所の雇用保険被保険者となった日から5年を経過していない労働者であって、かつ35歳未満の若年労働者であること。
③認定実習併用職業訓練の場合は、次の㋐から㋒までのいずれかに該当する15歳以上45歳未満の労働者であって、申請事業主等の事業所の雇用保険被保険者であること。
㋐新たに雇い入れた者
(雇い入れ日から訓練開始日までが3か月以内である者に限る)
㋑ 大臣認定の申請前に既に雇用されている短時間等労働者であって、引き続き、同一の事業主において、通常の労働者に転換した者
(通常の労働者への転換日から訓練開始日までが3か月以内である者に限る)
㋒ 既に雇用する通常の労働者
(ただし、学校教育法に規定する大学、大学院または短期大学と連携して実施されるOFF-JTを訓練実施期間を通じて訓練カリキュラムに組み込んだ認定実習併用職業訓練に限る)
【一般訓練コース】
①助成金を受けようとする事業主等の事業所の雇用保険被保険者であること。
支給金額
【経費助成】※OFF-JTのみ
特定訓練コース・・・45% 一般訓練コース・・・30%
(一人当たりの限度額)
特定訓練コース:訓練時間10~100時間 ・・・ 15万円(大企業10万円)
訓練時間100~200時間 ・・・ 30万円(大企業20万円)
訓練時間200時間以上 ・・・ 50万円(大企業30万円)
一般訓練コース:訓練時間20~100時間 ・・・ 7万円
訓練時間100~200時間 ・・・ 15万円
訓練時間200時間以上 ・・・ 20万円
【賃金助成】※1人1時間当たり
特定訓練コース・・・760円(大企業380円) 一般訓練コース・・・380円
【OJT実施助成】※雇用型訓練のみ 1人1コース当たり
特定訓練コース・・・20万円(大企業11万円)
人材開発支援助成金については、計画届を訓練開始前に準備する必要がありますので、お早めにご相談ください。
厚生労働省のパンフレット 👇
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001031495.pdf
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