有期雇用労働者を雇う場合は必見!いまさら聞けない?キャリアアップ助成金・正社員化コースのキホンをご説明!
これまでに申請したことがあるという方もいらっしゃるかと存じますが、何度も改正が行われておりますので、一度現時点での要件など、キホンの部分を今回はご説明いたします。
キャリアアップ助成金・正社員化コースとは
キャリアアップ助成金・正社員化コースとは、有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換または直接雇用した場合に、事業主に対して助成を行う制度です。
※有期雇用労働者等とは、有期雇用労働者(契約期間の定めがある者)、短時間労働者(パート、アルバイト)、派遣労働者を含む
主な受給要件
① 正規雇用労働者に転換する前日までに「キャリアアップ計画」を作成・提出していること
※キャリアアップ計画は、労働者のキャリアアップに向けた取り組みを計画的に進めるための、大まかなイメージを記載した計画のことです。
② 制度の規則化
正規雇用労働者に転換する制度を就業規則などに規定していること
③ 正社員化
転換後6か月間の賃金を、転換前6か月間の賃金より3%以上増額させていること
例えば:4月1日入社で有期契約期間中の賃金額が月20万円の場合
4月1日~9月30日の賃金合計額⇒20万円✖6か月=120万円
20万円の3%以上増額が必要となるため⇒20万円✖3%=6000円/月の昇給が必要です。
10月1日~3月31日の賃金合計額:20万6000円✖6か月=123万6000円
❀合計賃金額に算入できる賃金と算入できない賃金がありますので、お問い合わせ、または次回の記事をご参考ください!
対象者の主な要件
対象者の要件はいくつかありますが、今回は主に注意すべき要件を見ていきましょう。
① 有期雇用労働者または無期雇用労働者で主に次のいずれかに該当する労働者
ア.賃金の額または計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等の適用を通算6か月以上受けて雇用される有期契約労働者または無期雇用労働者
※有期雇用労働者等に適用される雇用区分の就業規則等において契約期間に係る規定がない場合は、転換前の雇用形態は無期雇用労働者となる
イ.事業主が実施した有期実習型訓練(人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)によるものに限る)を受講し、修了した有期契約労働者等
② 正規雇用労働者として雇用することを約束して雇入れられた有期雇用労働者等でないこと
例えば:正社員として募集されている求人に応募し、正社員として雇用することを約束して雇入れた者ではないこと
③ 有期雇用労働者として雇用されている期間が通算して3年以内の者
※有期雇用労働者から転換する場合、転換日の前日から過去3年以内に同じ会社で無期雇用労働者として6か月以上雇用されたことがある者は、転換前の雇用形態は無期雇用労働者となる
④ 当該転換日の前日から過去3年以内に、当該事業主と密接な関係の事業主(グループ会社など)において正規雇用労働者として雇用されたことがある者や役員であった者でないこと
⑤ 事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること
⑥ 支給申請日において、離職していない者であること
⑦ 正規雇用労働者になってから定年までの期間が1年以上ある者であること
⑧ 支給対象事業主または密接な関係の事業主(グループ会社など)の事業所において定年を迎えた者でないこと
支給金額
〇有期雇用労働者 ⇒ 正規雇用労働者 へ転換
57万円(大企業の場合:42万7500円)
〇無期雇用労働者 ⇒ 正規雇用労働者 へ転換
28万5000円(大企業の場合:21万3750円)
※一定の訓練終了後に転換した場合や、対象労働者が母子家庭の母などの場合には加算措置がありますので、詳しくはお問い合わせください!
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