正社員に人材育成するならコレ!令和5年度版人材開発支援助成金の人材育成支援コースを徹底解説!

 今回は、正社員に人材育成をお考えの事業主様必見の助成金、令和5年度版人材開発支援助成金の人材育成支援コースの中から、今回は正社員(旧一般訓練コース)に絞り解説いたします!

 「どんな会社が対象になる?」や「どんな訓練が対象になる?」、「申請は何をしないといけない?」、「助成率はどのくらい?」というギモンをお持ちの方に向けて、助成金額の試算も踏まえて詳しく解説していきます。

 これから人材育成を検討されている事業主様や研修担当者はもちろん、研修を提供する側の研修会社の方も見て損はない内容となっておりますので、ぜひ最後まで本記事とYouTubeでの解説動画をあわせてご覧ください!

人材開発支援助成金の人材育成支援コースとは

 人材育成支援コースは、もともと人材開発支援助成金の中にあった、特定訓練コースと一般訓練コース、特別育成訓練コースの3つのコースが、令和5年4月から統合されて1つのコースになりました。

 内容は大幅には変更されていませんが、これまで各コースごとに申請書類の提出が必要でしたが、今回は事務の簡素化のために申請様式を統一したようなイメージの変更となっています。

 今回は、統一された人材育成支援コースの中の正社員に対する訓練に絞って解説していきます。過去のYouTubeでの解説動画では、有期雇用労働者向けの「有期実習型訓練」および新事業展開に向けた訓練の「リスキリング支援コース」について解説しておりますので、興味のある方はぜひご覧ください。

 今回の人材育成支援コースは、正社員に活用できる訓練にかかった経費訓練中の人件費の助成が受けられる人気の助成金になっております。

主な対象事業主

①雇用保険適用事業所の事業主であること
➤助成金の財源が雇用保険のため、雇用保険に加入しておく必要があります。

②労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成し、その計画を労働者に周知していること
➤事業内職業能力開発計画とは、経営理念や能力開発についての方針などを記載する必要があります。

③当該事業内職業能力開発計画に基づき、職業訓練実施計画届を作成し、その計画を被保険者(有期契約労働者等を除く)に周知していること
➤上記()内は正社員向けの訓練のため、有期契約の労働者は除くことになります。
✬職業訓練実施計画届とは、具体的にどのような訓練を、いつ、何時間するのか記載した詳しい計画を作成し、周知する必要があります。こちらの書類は、労働局への提出も必要になります。

④職業能力開発推進者を選任していること
➤事業所ごとに1名以上の選任が必要となります。役割としては今回の職業能力開発についての取組みを推進するような人を選任します。
 代表者が担当することもできます。

⑤職業訓練実施け計画届に基づき、その雇用する被保険者(有期契約労働者等を除く)に訓練を受けさせる事業主であること

⑥職業訓練実施計画届の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、当該計画を実施した事業所において、雇用する被保険者を解雇等事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること

⑦従業員に訓練等を受けさせる期間中も、賃金を適正に支払っていること

※他にも要件がございますので、申請をお考えの方はご注意ください。

対象となる労働者および訓練とは

<訓練対象者>
今回は正社員向けの訓練のため、正社員が対象となります。
※他にも要件がございますので、申請をお考えの方はご注意ください。

<対象となる訓練>
 ここでの訓練とは、10時間以上のOFF-JTで、事業内訓練または事業外訓練で行われるものを言います。
※OFF-JTとは、普段の仕事と切り離して座学(座って勉強する)などにより行う訓練のことです。

<事業内訓練とは>
 簡単に言うと、自分で企画・主催・運営する、部外講師か内部講師によって行われる訓練のことです。
 部外講師は社外から招く講師で、一定の条件を満たした人が講師として認められています。
 部内講師は、社内の人が講師として訓練を行う場合で、一定の条件を満たした人が講師として認められています。
※講師にはそれぞれ要件がありますので、ご注意ください。

<事業外訓練とは>
 簡単に言うと、社外の教育訓練機関に受講料を支払って受講させる訓練のことです。

まとめると、10時間以上OFF-JTで、自社で企画立案する事業内訓練もしくは、社外に訓練を委託する事業外訓練のどちらかを正社員に向けて実施する場合に、助成金が支給されます。

対象とならない訓練とは

 どのような内容の訓練でも良い訳ではありません。
 助成金として対象にならない訓練が決まっているため、訓練を実施する際には確認してから計画を立てる必要があります。

<主に対象とならない訓練>
・業務に直接関連しない知識や技能を習得させる内容のもの
➤例えば、普通自動車(自動二輪車)運転免許の講習など

・業種を問わず、社会人として共通して必要となる訓練
➤接遇やマナー研修など

☆他にも対象とならない訓練はありますが、業種に応じて変わってくるため、訓練計画を立てる際には必ず確認してください。

☆対象となるかどうかは、業種や受講者の職務と訓練の内容との関連性、実際に行われた訓練内容、経費や賃金の支払い状況などのさまざまな要件をもとに審査が行われ、個々のケースに応じて助成の可否が判断されます。

いくらもらえるの?

 本助成金には、経費助成と賃金助成があります。
 経費助成とは、講師に支払う謝礼金や訓練機関に支払う経費等が該当します。
 また、助成金上の訓練は業務時間中に行う訓練となりますので、賃金が発生します。そのため、訓練を受けている時間数に対して支払われる賃金助成があります。

<経費助成>
経費助成額:かかった経費の45%(大企業の場合:30%)
※賃金要件または資格等手当要件を満たす場合:45%+15%=60%
(大企業の場合:30%+15%=45%)
☞訓練した労働者の賃金を5%以上アップしたり、資格手当を制度として導入したりすると最大60%まで助成率が上がります。

<経費助成の上限額>
※下記の上限額は、1人当たりの金額となります。

・10時間以上100時間未満の場合⇒15万円
(大企業の場合:10万円)

・100時間以上200時間未満の場合⇒30万円
(大企業の場合:20万円)

・200時間以上の場合⇒50万円
(大企業の場合:30万円)

<OFF-JTの賃金助成>
・1人1時間当たり:760円
(大企業の場合:380円)
※賃金要件または資格等手当要件を満たす場合:760円+200円=960円
(大企業の場合:380円+100円=480円)
☞訓練した労働者の賃金を5%アップしたり、資格手当を導入したりすると最大960円までOFF-JTの訓練時間数に応じて助成金が支給されます。
※賃金助成は原則1200時間が上限となり、特殊な訓練の場合は1600時間が上限となります。

助成金額の試算

 実際に訓練を行った場合、どのくらい助成金が支給されるのかを試算してみたいと思います。

~訓練内容~
・営業強化のための訓練
・正社員10名
・1人当たり50時間の訓練
・賃金は時給換算で1000円
・外部研修にかかる経費:1人当たり20万円
※中小企業で賃金アップ等はなしの場合

<助成金を活用しない場合>
経費:20万円×10名=200万円
賃金:1000円×50時間×10名=50万円
合計:250万円

<助成金を活用する場合>
今回のケースだと、訓練時間が50時間のため、経費助成の上限は15万円になります。
経費助成:20万円×45%×10名=90万円
賃金助成:760円×50時間×10名=38万円
合計:128万円

☞助成金を活用した場合、122万円で250万円相当の訓練を受けられることになりますので、訓練を実施する予定の方は助成金の活用をおすすめします。

申請までの流れ

①訓練計画の提出
※事業内職業能力開発計画の作成および職業能力開発推進者の選任は、計画を提出するまでに必要となります。
➤実際に訓練をする1か月前までに提出をする必要がありますので、ご注意ください。

②訓練の実施等
➤計画通りに訓練を実施します。

③支給申請書の提出
➤訓練終了日の翌日から2か月以内に提出をする必要がありますので、ご注意ください。

④助成金の支給決定
➤審査があった後、助成金が支給されます。

 

今回は、人材開発支援助成金の人材育成支援コースの正社員向け訓練について解説してきました。

皆さまの会社は当てはまりそうでしょうか?

人材育成をお考えの経営者の方はもちろん、人材育成を実施している教育機関の方にもおすすめな助成金となっておりますので、ぜひ助成金の活用を検討してみてください。

ただ、「実際に行おうとしている訓練が対象になるかどうか不安なので相談したい」という方や、「助成金が苦手」という方は、一度相談してみてください。
とはいえ、どこに相談していいのか分からない方も多いはずです。

専門家に相談するか、助成金の相談窓口に相談するかなど、相談にもさまざまな方法があります。

では、どの方法が一番おすすめなのか、結論は、専門家である社会保険労務士(以下、「社労士」という)に任せた方が安心です。

社労士に依頼する2つのメリット

改善点が事前にわかる
 助成金は適正な労務管理をしていることが大前提で提出書類を求められます。
 例えば、残業代の支払いがない、計算が間違っているなどの不備があると申請できない可能性が出てきます。社労士に依頼している場合は申請する前に一通り書類に目を通したり、申請に至る過程で労務管理の見直しを行ったりすることができるため、労務管理の改善と助成金の申請の2つの観点からメリットがあると言えます。

書類作成、提出、問い合わせ対応などの手間が省ける
 助成金申請には書類の作成が必要不可欠です。助成金の書類は普段見慣れない書類が多く、戸惑われる方が多いのが現状です。当然不備等があると再提出となって申請期限に間に合わないという危険も伴います。実際に受付はしてもらえたとしても、そのあとの審査で不備が見つかると問い合わせ対応や追加書類の作成・提出が求められます。プロが申請した場合でも1つの助成金に対して問い合わせが一切ないというのは稀なので、自社で申請するとなるとかなりの手間と時間がかかります。その手間と時間を社労士が代行してくれると考えるとかなりのメリットがあると言えます。

社労士は、唯一法律で助成金の申請代行が許されています。

 だからこそ、いつでも相談できる、手間の軽減にも繋がる、助成金・労務管理の専門家である社会保険労務士に一度ご相談してみてはいかがでしょうか。

初回無料相談実施中

いまなら、初回無料相談を実施しています。
この機会にぜひ一度相談してみてください。
※今回は、初回相談のみ無料となります
※2回目以降のご相談をご希望の場合は、別途費用をいただくことがございますので、予めご了承ください

✬この記事では全ての要件を記載しているわけではございません。
対象労働者の要件が他にもあったり、書類を作成する上でも注意が必要となります。
そのため、申請される際には初回相談をご利用いただくか、助成金相談窓口等のご利用をおすすめいたします。

∻お問い合わせの条件∻
助成金を悪用する目的でのお問い合わせはお断りしております。
まず初めに助成金申請が可能かどうかを確認後、ご契約となります。

YouTubeでの解説動画

 

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