第2弾 育児休業改正ポイント

2022年4月~の育児・介護休業法の改正に伴い、10/1~更に現行と内容が変わることをご存知でしょうか?

1.産後パパ育休(出生時育児休業)が創設されます。

2.原則分割不可の育児休業を夫婦ともに2回に分割して取得することが可能になります。

産後パパ育休の創設

 通常の育児休業とは別に、パパが子の産後8週間以内に最大で4週間の休暇を取得できるようになります。
 原則、休業の2週間前までに会社に申し出ることが必要で、初めにまとめて申し出れば分割して2回取得することができます。
 これにより、出産~退院時の他、さらにもう1回休暇を取ることができ、産後の大変な時期のママをサポートすることができます。

また、育児休業中の就業は原則不可ですが、産後パパ育休中は労使協定を締結している場合に限り、本人が合意した範囲で就業することが可能です。

育児休業の分割取得

現行の育児休業は、原則子が1歳までの育児休業は分割して取ることはできませんが、10月~は夫婦ともに2回に分けて取得することが可能になり、夫婦が育休を交代できる回数が増えます。
 また、保育所に入所できない等の特別な理由がある場合は、子が1歳または1歳半の時点で育児休業を延長することが可能ですが、10月~は開始時点を柔軟化することで1歳以降の育児休業を夫婦で途中交代できるようになります。

このように様々な働き方、休み方が可能となりますが、改正になることで注意が必要な制度もあります。

*育児休業期間中の社会保険料の免除について

 下記の一定の要件を満たしていれば、育児休業期間(出生時育児休業を含む)における各月の月給・賞与に係る社会保険料が本人負担分及び事業主負担分ともに免除されます。

 ① その月の末日が育児休業期間中である場合
 ② 10月以降は ①に加えて、同一月内で育児休業を取得(開始・終了)し、その日数が14日以上の場合、新たに保険料免除の対象となり、賞与に係る保険料については連続して1か月を超える育児休業を取得した場合に限り免除されます。

 これまでは、賞与月の月末を含む短期間育児休業を取得した場合でも社会保険料は免除されましたが、10月以降は免除されなくなります。

 

 

 

◆育児・介護休業法の改正、社会保険料の免除に関する詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
 
 
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583_00003.html

(厚生労働省:育児・介護休業法)

 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/20140327-05.html

(日本年金機構:社会保険料免除)