自動車運転者への時間外労働上限規制適用による36協定届改正に関する新しいリーフレットが公表されています

岡山労働局は、自動車運転者への時間外労働上限規制適用による36協定届改正に関する新しいリーフレットを公表しました。
 
リーフレットは、36協定の対象労働者によってどの様式を選べばよいかがわかるように構成されています。
 
【対象労働者に自動車運転者が含まれている場合】
●特別条項なし
 → 様式第9号の3の4
●特別条項あり
 → 様式第9号の3の5
 
【対象労働者に自動車運転者が含まれていない場合】
●特別条項なし
 → 様式第9号
●特別条項あり
 → 様式第9号の2
 
 

 

 
 
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

自動車運転者 ドライバー トラック タクシー ハイヤー バス 改善基準告示 労働時間 拘束時間 休息期間  36協定

自動車運転者の働き方改革特設サイト
https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/newpage_01127.html