キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)の申請受付が開始されました

厚生労働省はキャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)の申請受付を開始し、各種資料を公表しました。

次の資料が公表されています。

●キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)のご案内(リーフレット)
●キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)のご案内(パンフレット)
●キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)に関するQ&A(一般の方向け)
●キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)に関するQ&A(事業主の方向け)
●社会保険適用促進手当に関するQ&A
●キャリアアップ計画様式(令和5年10月20日更新)
●支給申請様式・全コース共通様式(様式第3号のみ令和5年10月20日更新。その他令和5年4月1日更新)
●支給申請様式・社会保険適用時処遇改善コース(令和5年10月20日更新)
●支給要領(令和5年10月20日施行)

ここでは、「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)に関するQ&A(事業主の方向け)」と「社会保険適用促進手当に関するQ&A」の中から、新コースに特有の情報をピックアップして紹介します。

【キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)に関するQ&A(事業主の方向け)】

社会保険適用促進手当について

問6-2 社会保険適用促進手当は、標準報酬月額・標準賞与額の算定において考慮しないということですが、将来の厚生年金保険の給付額に影響はないのでしょうか。
(答)(中略)社会保険適用促進手当が保険料の賦課対象となる標準報酬月額等に含まれない以上、厚生年金保険の給付額の算出基礎にも含まれないこととなります。

問6-3 社会保険適用促進手当を支給する場合、この手当について、就業規則(又は賃金規程)を変更した上で、労働基準監督署への届出が必要になりますか。
(答)(中略)社会保険適用促進手当の支給を行う場合は、就業規則(又は賃金規程)への規定が必要になりますので、就業規則(又は賃金規程)を変更し、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は、労働者の過半数を代表する者)の意見書を添付して、所轄の労働基準監督署へ届け出てください。

問6-4 社会保険適用促進手当の名目で手当を支給する場合、手当の名称は自由でしょうか。
(答)(中略)標準報酬月額等の算定から除外する場合は、当該算定除外について事後的な確認が可能となるよう、「社会保険適用促進手当」の名称を使用するようお願いします。
また、助成金の支給審査の効率化の観点からも、同名称を使用するようお願いします。

問6-5 社会保険適用促進手当の特例(社会保険料の算定に当たって標準報酬月額等に含めない取扱い)は、所得税や住民税、労働保険料についても対象となりますか。
(答)(中略)厚生年金保険、健康保険の標準報酬の算定のみに係る取扱いとなります。

手当等支給メニューの要件について

問7-11 本助成金の対象となる労働者が3年目で退職等することにより18%増額の要件を満たさなかった場合には、それまでに受給した助成金を返還する必要はありますか。
(答)助成金の返金を求めることはありません。ただし、偽りその他不正の行為によって助成金の支給を受けた場合等においては、受給した助成金の返還を求めることがあります。

【社会保険適用促進手当に関するQ&A】

A2-3 事業所内で既に社会保険が適用されている労働者については、当該労働者の標準報酬月額が 10.4万円以下であれば、事業主が保険料負担を軽減するために支給した手当について、本人負担分の保険料相当額を上限として標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しない措置の対象となります。

Q3-8 今回の措置(社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外)は、各労働者について2年限りの措置とのことですが、期間の終了に伴い手当の支給自体を取りやめる場合、終了時に不利益変更の問題は生じないでしょうか。
A3-8 就業規則(又は賃金規程)において、予め、一定期間に限り支給する旨を規定いただくことで、その旨含めて労働契約の内容としておくことが対応として考えられます。
なお、期間の上限を超過して、労働者に対して本人負担分の保険料相当額を支給する場合、標準報酬月額等の算定に含まれることとなりますので、そのような場合は、「社会保険適用促進手当」以外の名称を使用していただくようお願いします。

Q3-11 今回の措置(社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外)を受けていましたが、月額変更により標準報酬月額が10.4万円超となりました。社会保険適用促進手当はいつから標準報酬月額に算入する必要があるのでしょうか。
A3-11 標準報酬月額が10.4万円超である場合、社会保険適用促進手当は標準報酬月額に算入する必要があるため、標準報酬月額10.4万円超となった月から社会保険適用促進手当を標準報酬月額の算定に含めることとなります。社会保険適用促進手当を標準報酬月額の算定に含めることは固定的賃金の変動にあたるため、月額変更の要件を満たす場合には、社会保険適用促進手当を標準報酬月額の算定に含めた月から4か月目に標準報酬月額を改定します。

なお、同日の武見厚生労働大臣の会見にて、「年収の壁・支援強化パッケージ」について、中小企業からの助成金の申請等に関する相談対応等を行うため、今月30日予定でコールセンターを開設するとの案内もされています。

 

 

 

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
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キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)

Q2-3 同一事業所内の同じ条件で働く他の労働者にも同水準の手当を事業主が特例的に支給する場合に、標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しないとのことですが、「同じ条件」「同水準」とは具体的にどのような場合を指すのでしょうか。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou.html

年収の壁・支援強化パッケージ
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

武見大臣会見概要
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194708_00606.html