障害者雇用促進法の改正政省令が公布されています
官報に「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第44号)」、「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第16号)」が公布されました。
次のような内容となっています。
政令
●令和6年4月1日以降の障害者雇用率(( )内は経過措置による令和6年4月1日から令和8年6月30日までの率)
・国・地方公共団体
→ 3.0%(2.8%)
・都道府県等の教育委員会
→ 2.9%(2.7%)
・一般事業主
→ 2.7%(2.5%)
・特殊法人
→ 3.0%(2.8%)
●令和5年4月1日以降の単位調整額
29,000円
省令
●令和6年4月1日以降の障害者雇用状況報告義務の対象事業主の範囲(( )内は経過措置による令和6年4月1日から令和8年6月30日までの範囲)
・一般事業主:37.5人以上(40人以上)
・特殊法人:33.5人以上(36人以上)
●令和7年4月1日以降の除外率
・各除外率設定業種の除外率を10ポイントずつ引下げ
・現在除外率が10%以下の業種は除外率制度の対象外に
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
障害者雇用 法定雇用率 単位調整額 除外率 除外率設定業種
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令(令和5年3月1日政令第44号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H230301L0010.pdf
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年3月1日厚生労働省令第16号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H230301L0020.pdf
事業主のみなさまへ 障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf